国立大学法人東京学芸大学情報公開・個人情報保護会議規程

                             平成13年3月8日
                             規 程 第 8 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                平17程10(17.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平30程11(30.3.15)
                                                    平31程3(31.4.1)

第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に,情報公開・個人
 情報保護会議(以下「情報公開会議」という。)を置く。
 (目的)
第2条 情報公開会議は,本学における情報公開・個人情報保護に関し,実施体制
 の整備及び能率的かつ適正な運営を図り,情報公開・個人情報保護の円滑な実施
 に資することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 情報公開会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 情報公開・個人情報保護の実施体制に関すること。
 (2) 法人文書及び個人情報(以下「法人文書等」という。)の開示・不開示の審
  査基準に関すること。
 (3) 個人情報の訂正・利用停止の審査基準に関すること。
 (4) 法人文書等の開示・不開示に関すること。
 (5) 個人情報の訂正・利用停止に関すること。
 (6) 法人文書等の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
 (7) 情報公開・個人情報保護に係る審査請求に関すること。
 (8) 情報公開・個人情報保護に係る訴訟に関すること。
 (9) 法人文書等の管理に関すること。
 (10) その他情報公開・個人情報保護の円滑な実施に関すること。
 (組識)
第4条 情報公開会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 総務を所掌する理事
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 連合学校教育学研究科長
 (6) 事務局長
 (議長等)
第5条 情報公開会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は,学長をもって充てる。
3 議長は,情報公開会議を招集する。
4 副議長は,総務を所掌する理事をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 情報公開会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 情報公開会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (庶務)
第8条 情報公開会議の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部広報企画課が処理
 する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,情報公開会議の運営等に関し必要な事項
 は,情報公開会議が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平30程11)(抄)
 ただし,第4条第2号及び第5条第4項の規定は,平成25年4月1日から適用す
る。