東京学芸大学短期留学プログラム実施要領

                             平成14年5月9日
                             制      定
                   改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
                                      平17.3.31(17.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                                                平22.9.3(22.9.3)
                        平26.1.28(26.1.28)
                                                平28.5.30(28.5.30)
                                                平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1 東京学芸大学(以下「本学」という。)と外国の大学との協定に基づき,外
 国の大学に在学する学生を短期間受け入れ,主として英語による授業を行う東京
 学芸大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)の実施に
 関しては,東京学芸大学学部学生交流規程(平成7年規程第12号)によるものの
 ほか,この要領の定めるところによる。
 (資格)
第2 短期留学プログラムにより入学することのできる者は,本学と大学間交流協
 定を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)の学部に在学し,原則
 として1年次を修了している外国籍の学生とする。
 (受入期間)
第3 短期留学プログラムによる留学生(以下「短期留学生」という。)の受入期
 間は,6月以上1年以内とする。
 (受入人数)
第4 短期留学生の受入人数は,20人程度とする。
 (入学時期)
第5 短期留学生の入学時期は,10月とする。
 (学期)
第6 学期は,次の2学期とする。
  秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
  春学期 4月1日から9月30日まで
 (身分)
第7 短期留学生は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第47条に規定する
 特別聴講学生とする。
 (出願手続)
第8 短期留学生として入学を志願する者は,所定の期日までに協定校を経て,必
 要書類を本学に提出しなければならない。
 (選考)
第9 前項の入学志願者について,東京学芸大学国際戦略推進本部(以下「推進本
 部」という。)が選考し,受入候補者を決定する。
 (入学の許可)
第10 入学の許可は,前項の受入候補者のうち,所定の期日までに所定の書類を
 提出した者について,学長が行う。
 (授業科目及び履修方法等) 
第11 短期留学プログラムの授業科目及び履修方法等は,別に定める。
 (履修科目数)
第12 短期留学生の履修科目数は,1学期につき14単位相当以上,年間30単位相
 当以下を標準とする。
 (学業成績証明書)
第13 学長は,短期留学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学業成績
 証明書を交付する。
 (入学許可の取消し)
第14 学長は,短期留学生が短期留学プログラムの趣旨に反する行為等があると
 認められるときは,推進本部の議を経て,入学許可を取り消すことができる。
 (学部学生等の聴講)
第15 本学に在籍している学生は,短期留学生の履修に支障のない限り,所定の
 手続きを経て短期留学プログラムの授業科目を聴講することができる。
 (事務)
第16 短期留学プログラムの実施に関する事務は,学務部国際課において処理す
 る。
 (雑則)
第17 この要領に定めるもののほか,短期留学プログラムの実施に関し必要な事
 項は,別に定める。

   附 則
 この要領は,平成14年5月9日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

      附 則(平22.9.3)(抄)
 平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平26.1.28)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26 )(抄)
 平成31年4月1日から適用する。