東京学芸大学附属学校スクールライフ委員会規程

                             平成14年6月6日
                             規 程 第 16 号
                      改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                                    平26程9(26.4.1)
                          平29程16(29.5.9)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学附属学校運営規程(平成16年規程第24号)第42
 条第2項の規定に基づき,東京学芸大学附属学校(以下「附属学校」という。)
 スクールライフ委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める
 ものとする。
 (目的)
第2条 委員会は,附属学校における,すべての幼児,児童,生徒及び教職員の人
 権が尊重され,就学,就労,教育及び研究のための環境を維持し,安全で快適な
 スクールライフを送ることができるように,人権侵害の問題等,学校生活のさま
 ざまな場面において快適な生活の障害となる諸問題(幼児,児童,生徒及びその
 保護者が関わる問題で,学校生活に起因するものをいう。)について,その予防
 ・改善を図るための諸活動を行うことを目的とする。
 (任務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる任務を遂行する
 とともに,その任務の遂行のために一般的な対応並びに個別的な対応について調
 査・検討する。
 (1) 人権侵害の問題等に関する個別の相談,申し立てを受け付ける窓口を設置し,
  個別的な対応を図る。
 (2) 人権の尊重についての基本姿勢を明確にし,これを広く全附属学校に示す。
 (3) 人権尊重の意識を喚起するため,必要な情報の収集や継続的な啓発活動を実
  施する。
 (4) 人権侵害の問題等に対する一般的な予防措置を講ずる。
 (5) 重要な人権侵害の問題等については,必要な調査と対応を図る。
 (6) その他快適なスクールライフを確保するための必要な活動を行う。
2 委員会は,前項の任務を遂行する上で必要であると認めるときは,学長及び学
 内の関係機関並びに附属学校に対し,問題の解決に必要な提言を行うことができ
 る。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校運営部長
 (2)附属学校運営参事
 (3) 附属学校長(幼稚園にあっては園長)
 (4) 附属学校課長
 (5) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が
 生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号の委員を
 もって充て,副委員長は,同項第2号の委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (相談窓口)
第7条 人権侵害の問題等に関する申し立てや相談に応じる窓口として,スクール
 ライフ相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。相談窓口については,別
 に定める。
2 相談窓口に相談員を置く。相談員については別に定める。
3 委員会は,相談窓口及び相談員の役割,機能等について,附属学校に十分周知
 するものとする。
4 委員会は,相談員からの要請があり,必要と認める場合,学内外の協力を得る
 ことができる。
 (調査委員会)
第8条 委員会は,重要な個別事項の対処について必要と認める場合,調査委員会
 を組織する。
2 調査委員会は,申し立て人の同意に基づき,速やかに,当該申し立てに係る事
 実を客観的かつ詳細に調査する。 
3 調査委員会は,調査の結果を報告書にまとめ,遅滞なく委員会に報告しなけれ
 ばならない。
4 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 委員会構成員の中から委員会が推薦する者
 (2) その他委員会が必要と認めた者
 (プライバシーの配慮等)
第9条 委員会及び調査委員会が問題を処理するに当たっては,当事者及びその他
 の関係者等の人権及びプライバシーに十分に配慮するとともに,個人の秘密を厳
 守しなければならない。
 (報告)
第10条 委員長は,必要に応じて,審議結果等を附属学校運営会議に報告するも
 のとする。
 (庶務)
第11条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部附属学校課が処理する。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成14年6月6日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第1項第4号の規定により最初に選出される委員の任
 期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成16年3月31日までとする。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。