東京学芸大学研究倫理規程
平成15年2月6日 規 程 第 4 号 改正(施行)平16程30(16.4.1) 平17程15(17.4.1) 平21程23(21.7.1) 平22程24(22.6.7) 平24程16(24.5.14) 平25程4(25.2.5) 平25程19(25.5.16) 平25程27(25.6.27) 平25程31(25.12.18) 平26程14(26.3.27) 平26程26(26.6.12) 平28程27(28.10.1) 平31程29(31.4.26) (目的) 第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の研究者(大学院博 士課程の学生を含む。)が,教育学的,心理学的,医学的又は生物学的研究等の 人間を直接対象とした研究のうち,倫理上の問題が生じるおそれのある研究及び これらの研究結果の公表(以下「研究」という。)を行う場合の留意事項及び手 続き等を定め,もって研究対象者及びその関係者(以下「対象者等」という。) の人権を擁護するとともに,本学における研究の円滑な推進に資することを目的 とする。 (留意事項) 第2条 前条の研究を行おうとする研究者(以下「研究者」という。)は,各人の 自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに,次の各号に留意しなければなら ない。 (1) ヘルシンキ宣言の趣旨に則して研究を行うこと。 (2) 対象者等の人権を尊重すること。 (3) 研究を行うことにより,対象者等に不利益及び危険が生じないよう十分配慮 すること。 (4) あらかじめ対象者等に研究の内容及び方法等を説明し,理解を求めた上で, 研究対象者から書面により同意(研究対象者が未成年者の場合は,本人及び保 護者等の同意)を得ること。なお,研究対象者が年少者又は障害者等で,本人 の同意を確認することが困難な場合にあっては,保護者等から書面により同意 を得ること。 2 研究者は,研究実施計画及び出版公表原稿等について,学長の承認を得なけれ ばならない。 (研究倫理委員会) 第3条 第1条の目的を達成するため,本学に東京学芸大学研究倫理委員会(以下 「委員会」という。)を置く。 第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 研究実施計画及び出版公表原稿等の審査に関すること。 (2) 研究の検証に関すること。 (3) その他研究上の倫理に関すること。 第5条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長が指名する副学長 1名 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名 (3) 保健管理センターに所属する教員 1名 (4) その他学長が必要と認めた者 若干名 2 前項第2号から第4号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし, 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号の委員を もって充て,副委員長は委員の互選により定める。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。 第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな い。 2 議決を要する事項については,出席者の3分の2以上をもって決する。ただし, 第10条第3項に定める審査の判定は,出席者全員の合意を原則とし,委員長が必 要と認めた場合に限り,出席者の3分の2以上をもって判定することができる。 第8条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部研究支援課が 処理する。 第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会 が定める。 (審査手続等) 第10条 実施責任者(当該研究を代表する者をいう。以下同じ。)は,研究倫理 審査申請書(別紙様式1。以下「申請書」という。)を学長に提出するものとす る。 2 学長は,申請書を受理したときは,委員会に審査を諮問するものとする。ただ し,第13条に定める場合においては,この限りでない。 3 委員会は,第2条第1項各号に掲げる事項に留意して審査し,判定を行うもの とする。 4 審査の判定区分は,次に定めるとおりとする。 (1) 承認 (2) 条件付承認 (3) 変更の勧告 (4) 不承認 (5) 非該当 5 委員会は,必要に応じ関係者の出席を求め,当該研究について説明を受け又は 意見を聴取することができる。 6 委員が当該研究に関係する者である場合は,当該研究に関する議事に加わるこ とができない。 7 委員長は,審査の結果について,答申書(別紙様式2)により,速やかに学長 に答申するものとする。 8 学長は,前項の答申に基づき,審査結果通知書(別紙様式3)により,実施責 任者に通知するものとする。 (再審査) 第11条 学長は,委員会の審査結果に疑義が生じたときは,委員会に再審査を諮 問することができる。 2 実施責任者は,審査の結果に異議あるときは,学長に再審査を求めることがで きる。 3 学長は,前項の請求を委員長と協議の上,必要があると認めるときは,委員会 に再審査を諮問するものとする。 (研究計画の変更) 第12条 実施責任者は,研究計画等を変更しようとするときは,研究計画変更申 請書(別紙様式4)を学長に提出するものとする。 2 学長は,委員長と協議の上,必要があると認めるときは,委員会に審査を諮問 するものとする。 (審査の特例) 第13条 学長は,当該審査が緊急を要しかつ審査事例に基づいて審査結果が明確 に推定できるものについては,委員長と協議の上,委員会の審査を経ずに判定す ることができる。ただし,事後速やかに,委員会に報告するものとする。 (研究の検証) 第14条 委員会は,実施責任者から当該研究について報告を求め,調査すること ができる。この場合において,当該研究に改善すべき事項があるときは,必要な 指導・勧告を行わなければならない。 (規程の改廃) 第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 (補則) 第16条 この規程に定めるもののほか,研究上の倫理について必要な事項は,委 員会の議を経て学長が別に定める。 附 則 1 この規程は,平成15年2月6日から施行し,施行日以後行われる研究から適用 する。 2 この規程施行後,最初に選出される第5条第1項第2号から第4号までの委員 の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成16年3月31日までとする。 附 則(平22程24)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平24程16)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25程4)(抄) 平成25年1月1日から適用する。 附 則(平25程19)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平25程31)(抄) 平成25年11月1日から適用する。 附 則(平28程27)(抄) 2 この規程施行の際,現に第5条第1項第2号の委員である者のうち半数の委 員の任期は,同項第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。 附 則(平31程29)(抄) 平成31年4月1日から適用する。 別紙様式1〜別紙様式4(PDF形式)