東京学芸大学公開講座規程

                             平成15年2月6日
                             規 程 第 5 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                平17程15(17.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程5(22.4.1)
                           平22程24(22.6.7)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    令元程3(元.7.26)
                                                    令2程20(2.5.7)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第50条第2項の規
 定に基づき,公開講座について必要な事項を定めるものとする。
 (種類)
第2条 本学の公開講座は,次の各号に掲げるものとする。
 (1) 一般公開講座 
 (2) 高等学校と本学との連携により設けられる公開講座(以下「高大連携講座」
  という。)
 (3) 現職教員講座 
 (4) 特別公開講座
   第2章 一般公開講座
 (目的)
第3条 一般公開講座(以下この章において「講座」という。)は,本学の教育・
 研究の成果を広く社会に公開し,受講者への学習機会の提供及び資質の向上に資
 することを目的とする。
 (開設等)
第4条 本学の専任教員は,講座を開設し,その講座の講座責任者になることがで
 きる。
2 講座責任者は,講座の企画及び運営を担当する。
 (開設手続等)
第5条 講座責任者は,講座の内容等について,社会連携推進本部(以下「推進本
 部」という。)の承認を得るものとする。
2 講座の開設時期及び期間は,本学における授業に支障のない範囲において定め
 るものとする。
 (講習料)
第6条 講座の講習料の額は,別に定める。
2 講習料は,前納とし,一旦納入された後は,受講者が受講を取りやめた場合で
 あっても返還しない。
   第3章 高大連携講座
 (目的)
第7条 高大連携講座(以下この章において「講座」という。)は,高校生に大学
 水準の教育を体験する機会を提供し,もって幅広い教養を身につける一助とする
 とともに,学問に対する関心や探究心の高揚に資することを目的とする。
 (開設)
第8条 講座は,本学における正規の授業を開放することにより開設する。
 (開設手続)
第9条 講座として開放する正規の授業は,あらかじめ各教室が指定し,推進本部
 の承認を得るものとする。
 (開設期間)
第10条 講座の開設期間は,原則として春学期又は秋学期の期間とする。
 (受講対象者等)
第11条 講座の受講対象者は,本学との間で協定を締結した高等学校に現に在学
 している生徒とする。
2 前項の協定については,当該高等学校ごとに行うものとし,協定内容について
 は,別に定めるものとする。
 (受講の申込み)
第12条 講座の受講希望者は,在学する高等学校を通じて本学に申し込むものと
 する。
 (単位)
第13条 本学は,講座を受講した高校生に対し,単位の認定は行わない。
 (講習料)
第14条 第6条の規定は,講座の講習料について準用する。
   第4章 現職教員講座
 (目的)
第15条 現職教員講座(以下この章において「講座」という。)は,主に現職教
 員を対象とし,教員としての資質及び教授能力の向上に資することを目的とする。
 (開設等)
第16条 本学の専任教員は,講座を開設し,その講座の講座責任者になることが
 できる。
2 講座責任者は,講座の企画及び運営を担当する。
 (開設手続等)
第17条 講座責任者は,講座の内容等について,推進本部の承認を得るものとす
 る。
2 講座の開設時期及び期間は,本学における授業に支障のない範囲において定め
 るものとする。
3 講座の受講対象者は,教育職員免許状を有し,教員としての資質能力の向上に
 意欲がある者とする。
 (講習料)
第18条 第6条の規定は,講座の講習料について準用する。
   第5章 特別公開講座
 (目的)
第19条 特別公開講座(以下この章において「講座」という。)は,本学が学外
 の機関からの委嘱を受けて特別に開設する公開講座とする。
 (開設時期及び期間)
第20条 講座の開設時期及び期間は,本学が委嘱機関と協議し,必要と認めた開
 設時期及び期間に実施する。
 (受講対象者)
第21条 講座の受講対象者は,講座の開設の趣旨に応じて,本学が委嘱機関と協
 議し,定めるものとする。
 (講習料)
第22条 講座の講習料は,原則として徴収しない。ただし,これにより難い場合
 は,第6条の規定を準用する。
   第6章 その他
 (報告)
第23条 推進本部は,公開講座(特別公開講座を除く。)の実施について教育研
 究評議会に報告するものとする。
 (事務)
第24条 公開講座の実施に関する事務は,関係各課の協力を得て財務・研究推進
 部研究・連携推進課が処理する。
 (規程の改廃)
第25条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか,公開講座に関し必要な事項は,推進本部
 の議を経て学長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成15年2月6日から施行する。
2 この規程施行の際,現に開設されている公開講座については,この規程により
 開設されたものとみなす。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(令元程3)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。