国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準

                              平成16年3月3日
                              代 議 員 会 承認
                   改正(施行)平20.5.29(20.5.29)
                                                 平23.3.9(23.3.9)
                                                 平24.10.24(24.10.24)
                         平27.2.25(27.2.25)
                                                 平29.3.23(29.3.23)
                                                 令3.12.9(3.12.9)

第1 教育研究経費は,次の各号に定める事項に区分し,各事項の予算額及び配分
 額又は配分方法については,毎年度,教育研究評議会予算専門委員会(以下「専
 門委員会」という。)の検討を経て,教育研究評議会が審議する。
 (1) 教育研究基礎経費
 (2) 授業経費
 (3) 教育研究整備充実費
第2 この基準の改廃は,専門委員会の検討を経て,教育研究評議会が審議する。
第3 この基準に定めるもののほか,教員研究費等の配分に関し必要な事項は,専
 門委員会が別に定める。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平20.5.29)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

      附 則(平21則28)(抄)
2 国立大学法人東京学芸大学教員研究旅費等配分基準(平成16年3月3日制定)は,廃止する。

   附 則(平24.10.24)(抄)
 この改正は,平成25年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.2.25)(抄)
 この基準は,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平29.3.23)(抄)
 この基準は,平成29年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令3.12.9)(抄)
 この基準は,令和4年度教育研究経費の配分から適用する。