国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準に基づく取扱い
平成16年3月3日 代 議 員 会 承認 改正(施行) 平16.5.19(16.5.19) 平18.7.15(18.7.15) 平19.1.10(19.4.1) 平19.4.14(19.4.14) 平20.5.29(20.5.29) 平22.4.28(22.4.28) 平23.3.9(23.3.9) 平24.3.14(24.4.1) 平24.10.24(24.10.24) 平27.2.25(27.2.25) 平27.5.14(27.5.14) 平27.12.10(27.12.10) 平29.3.23(29.3.23) 第1 「教育研究基礎経費」については,毎年度,教員個人(特任教員を含み,大学 院連合学校教育学研究科専任教員及び教員養成開発連携センター専任教員を除く。 )に配分する。特任教員については,教員配分単価の20%の予算額を配分する。 2 「教育研究基礎経費」は,大学教員については,基礎額と加算額の合計額を配分 し,特任教員については,基礎額を配分する。基礎額と加算額は次のとおりとする。 (1) 基礎額 @常勤教員 一人当たり120,000円 A特任教員 一人当たり前項に規定する額 (2) 加算額 科学研究費補助金(種別は問わない。)に申請した常勤教員(新規の申請代 表者に限る。) 50,000円 3 年度途中採用教員については,配分単価の50%を基本額として配分し,残りの 50%を着任の月からの月数割で配分する。(第2(3)の経費配分において同じ。) 第2 「授業経費」は,次の各号に区分し配分する。なお,授業とは,学部,大学 院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生を対象に開設される授業科目 をいう。 (1) 「非常勤講師の授業に要する経費」については,非常勤講師担当授業科目1 枠につき4,750円とし,授業枠数に応じて学部分は当該授業を開設する教室 (センター)に,大学院分は専攻(コース及びサブコース)に配分する。 (2) 「研究生経費等」については,学生数(外国人研究生を除く。)に応じて積 算した額を教務委員会に配分する。 (3) 「授業に要する基礎経費」については,次の表のとおり配分する。
対 象 |
配分先 |
教員一人当たり単価 |
毎年度4月1日現在,教室に所属する教員(特任教員を含む。) |
所属する教室 |
100,000円 |
毎年度4月1日現在,教職大学院に所属する教員(特任教員を含む。) |
教職大学院 |
95,000円 |
教室又は教職大学院に所属していないセンターの教員で,毎年度4月1日現在,授業担当予定の教員(特任教員を含む。) |
所属するセンター |
95,000円 |
(4) 「授業等に要する経費」については,以下のとおり配分する。また,Dにつ いては,開設される授業科目を,E及びFについては,所要額を調査のうえ 配分する。なお,「授業経費」に残額が生じた場合は,別紙1に基づき積算 した額を,学部分は教室に,大学院分は専攻(総合教育開発専攻はコース及 びサブコース)に配分する。 @ものづくり教育教室運営経費として,50,000円を教室に配分する。 A学部の授業受講者が,200人(大学院の授業にあっては100人)を超える場合 は,授業科目1枠につき12,000円を配分する。 B教育実習分は,「教育実習委員会」に配分する。 C特別支援教育特別専攻科の授業に要する経費は,「特別支援科学講座」に配 分する。 D生活科の授業に要する経費は,「教務委員会生活科授業運営部会」に配分す る。 E情報教育関連の授業に要する経費は,「教務委員会情報教育授業運営部会」 に配分する。 F実験・実習等経費については,各教室(センター)に配分する。 第3 「教育研究整備充実費」については,予め配分の方針等を明らかにした上で 決定する。 第4 「若手教員等研究支援費」の使途等については,教育実践推進本部において 処理する。 第5 「学生引率実地指導旅費」は,各部局の学生引率実地指導に必要な旅費及び 教育実習に必要な旅費に充てるものとする。 第6 この取扱いの改廃は,教育研究評議会予算専門委員会の検討を経て,教育研 究評議会が審議する。 附 則 1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。 2 教育・研究経費の配分に関する専門委員会は,必要があると認めるときは,本 細則の見直・検討を行うものとする。 附 則(平16.5.19)(抄) 平成16年4月1日から適用する。 附 則(平18.7.15)(抄) 平成18年4月1日から適用する。 附 則(平20.5.29)(抄) 平成20年4月1日から適用する。 附 則(平24.4.1)(抄) 国立大学法人東京学芸大学重点研究費に係る専門委員会要項(平成16年2月23日 制定)は,廃止する。 附 則(平24.10.24)(抄) この改正は,平成25年度教育研究経費の配分から適用する。 附 則(平27.2.25)(抄) この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。 附 則(平27.5.14)(抄) この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。 附 則(平27.12.10)(抄) この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。 附 則(平29.3.23)(抄) この取扱いは,平成29年度教育研究経費の配分から適用する。 別紙1