国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準に
   基づく取扱い

                             平成16年3月3日
                             代 議 員 会 承認
                                     改正(施行) 平16.5.19(16.5.19)
                                                  平18.7.15(18.7.15)
                                                  平19.1.10(19.4.1)
                                                  平19.4.14(19.4.14)
                                                  平20.5.29(20.5.29)
                                                  平22.4.28(22.4.28)
                                                  平23.3.9(23.3.9)
                                                  平24.3.14(24.4.1)
                                                  平24.10.24(24.10.24)
                                                  平27.2.25(27.2.25)
                                                  平27.5.14(27.5.14)
                                                  平27.12.10(27.12.10)
                                                  平29.3.23(29.3.23)
                                                  平29.12.14(29.12.14)
                                                  平30.12.13(30.12.13)
                                                  平31.3.14(31.3.14)
                                                  平31.4.25(31.4.25)
                                                  令2.7.9(2.7.9)

第1 「教育研究基礎経費」については,毎年度,教員個人(特任教員を含み,大
 学院連合学校教育学研究科専任教員を除く。)に配分し,特任教員については,
 教員配分単価の20%の予算額を配分,クロスアポイントメント制度の適用を承認
 した教員等(以下「クロスアポイントメント教員」という。)については,教員
 配分単価にクロスアポイントメント制度適用申請書中の「本学の業務割合」を乗
 じた予算額を配分する。プロジェクトを担当する専任教員等で,配分の適否につ
 いて判断を要する場合は,教育研究評議会予算専門委員会で検討する。
2 「教育研究基礎経費」は,大学教員については,基礎額と加算額の合計額を配
 分し,特任教員については,基礎額を配分する。基礎額と加算額は次のとおりと
 する。
  (1) 基礎額
   @常勤教員 一人当たり120,000円
   A特任教員 一人当たり前項に規定する額
 (2) 加算額
   前年度,東京学芸大学を通じて,科学研究費補助金(種別は問わない。)に
  申請した常勤教員(新規の申請代表者に限る。) 50,000円
3 年度途中採用教員については,配分単価の50%を基本額として配分し,残りの
 50%を着任の月からの月数割で配分する。(第2(3)の経費配分において同じ。)
第2 「授業経費」は,次の各号に区分し配分する。なお,授業とは,学部,大学
 院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生を対象に開設される授業科目
 をいう。
 (1) 「非常勤講師の授業に要する経費」については,非常勤講師担当授業科目1
   枠につき4,750円とし,授業枠数に応じて学部分は当該授業を開設する教室
  (センター)に,大学院分は専攻,プログラム及びサブプログラム(平成30年
  度以前入学者に係る部分はコース及びサブコース)(以下「専攻等」という。)
  に配分する。
 (2) 「研究生経費等」については,学生数(外国人研究生を除く。)に応じて積
   算した額を教務委員会に配分する。
 (3) 「授業基礎経費」については,次の表のとおり配分する。
   表(PDF形式)
 (4) 「授業諸経費」については,以下のとおり配分する。また,Cについては,
  開設される授業科目を,Dについては,所要額を調査のうえ配分する。なお,
  「授業諸経費」に残額が生じた場合は,別紙1に基づき積算した額を,学部分
  は教室に,大学院分は専攻等に配分する。
  @学部の授業受講者が,200人(大学院の授業にあっては100人)を超える場合
   は,授業科目1枠につき12,000円を,学部分は教室に,大学院分は専攻等に
   配分する。
  A教育実習分は,「教育実習委員会」に配分する。
  B特別支援教育特別専攻科の授業に要する経費は,「特別支援科学講座」に配
   分する。
  C生活科の授業に要する経費は,「教務委員会」に配分する。
  D情報教育関連の授業に要する経費は,「教務委員会情報教育授業運営部会」
   に配分する。
  E大学院分(課程長裁量経費)については,専攻等に配分する。
 (5) 「実験・実習等経費」については,各教室(センター)に配分する。
第3 「教育研究整備充実費」については,予め配分の方針等を明らかにした上で
 決定する。
第4 「若手教員等研究支援費」の使途等については,教育実践推進本部において
 処理する。
第5 「学生引率実地指導旅費」は,各部局の学生引率実地指導に必要な旅費及び
 教育実習に必要な旅費に充てるものとする。
第6 この取扱いの改廃は,教育研究評議会予算専門委員会の検討を経て,教育研
 究評議会が審議する。

   附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 教育・研究経費の配分に関する専門委員会は,必要があると認めるときは,本
 細則の見直・検討を行うものとする。

   附 則(平16.5.19)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平18.7.15)(抄)
 平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平20.5.29)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平24.4.1)(抄)
 国立大学法人東京学芸大学重点研究費に係る専門委員会要項(平成16年2月23日
 制定)は,廃止する。

   附 則(平24.10.24)(抄)
 この改正は,平成25年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.2.25)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.5.14)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.12.10)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平29.3.23)(抄)
 この取扱いは,平成29年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平29.12.14)(抄)
 この取扱いは,平成30年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平30.12.13)(抄)
 この取扱いは,平成30年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平31.3.14)(抄)
 この取扱いは,平成31年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平31.4.25)(抄)
 この取扱いは,平成31年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令2.7.9)(抄)
 この取扱いは,令和2年度教育研究経費の配分から適用する。

   別紙1