東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則
平成16年3月31日 附属図書館長裁定
(目的)
第1条 この細則は,東京学芸大学物品管理規則に基づき,東京学芸大学附属図書
館(以下「図書館」という。)の図書館資料(以下「資料」という。)の収集及
び管理に関し,必要な事項を定めることにより,資料の適正かつ効率的で良好な
管理を図り,教育及び研究等の活動に資することを目的とする。
(適用)
第2条 図書館における資料の収集及び管理については,法令及び東京学芸大学物
品管理規則によるほか,この細則及び別に定める図書館資料の取扱基準による。
(定義)
第3条 この細則における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 資料とは,図書館が受入整理して,利用者の利用に供するすべてのものをい
う。
二 収集とは,資料の選定,発注,検収,受贈交換等による資料の調達をいう。
三 管理とは,資料の受入,登録,分類整理,目録作成,保管,利用,検査,除
却及び処分をいう。
四 資産目録とは,資産として資料を登録する電子ファイル等をいう。
五 逐次刊行物とは,資料のうち,定期または不定期に継続して出版される雑誌,
紀要,年鑑,新聞等をいう。
(区分)
第4条 資料を,資産及び費用に区分する。
2 資産とするものは,使用予定期間が1年以上であるものをいい,資産目録に登
録する。
3 費用とするものは,使用予定期間が1年未満であるものをいい,資産目録に登
録しない。
(勘定科目)
第5条 資料の財務会計上の勘定科目名は,資産については「図書」,費用につい
ては「消耗品費」とする。
(取得価額)
第6条 資料の取得価額は,次のとおりとする。
一 購入したものは,購入価額
二 合冊製本したものは,製本に要した価額
三 自館作成によるものは,その製作価額
2 寄贈を受けたもの等の価額は,定価あるいは同種同等のものの市場価格を参考
にするが,これによりがたいものは備忘価額とする。
(責任者)
第7条 附属図書館長は,図書館に所属する資料の収集,管理に関して総括する。
(選定)
第8条 資料の収集は,別に定める。
(登録)
第9条 資産とする資料は,所定の蔵書の印及び登録番号を付して,資産目録に登
録しなければならない。
(分類整理)
第10条 登録した資料は,図書館の所定の方式により分類整理する。
(目録作成)
第11条 資産として計上した資料については,検索が可能な蔵書目録(図書所蔵
目録もしくは製本目録)を作成する。
2 費用として計上した逐次刊行物については,雑誌所蔵目録を作成する。
(保管)
第12条 整理済の資料は,所定の場所に保管する。
(利用)
第13条 資料の利用は,別に定める。
(検査)
第14条 分任資産管理役(予算決算及び出納事務取扱規則第3条第1項に規定し
た分任資産管理役をいう。以下同じ。)は,毎事業年度1回以上図書資料の管理
状況等について検査を行なう。
2 前項の結果については,附属図書館長へ報告する。
(除却)
第15条 資産として登録した資料で,次の各号に該当するものは除却することが
できる。
一 破損,汚損が甚だしいもの
二 盗難又は紛失してから2年以上経過したもの
三 天災又は火災により滅失したもの
四 数量更正によるもの
五 譲渡するもの
六 その他附属図書館長が除却を適当と認めたもの
(処分)
第16条 分任資産管理役は,除却した資料について,次の各号により処分する。
一 売却
二 譲渡
三 廃棄
(再登録)
第17条 第15条第1項第2号及び第3号の資料が,除却された後,発見された場
合はあらためて登録する。
(帳簿の保存期間)
第18条 資産目録は永久保存とする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
東京学芸大学附属図書館資料の区分・管理基準(平成9年10月8日事務部長決裁)
は廃止する。