東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則
                                        平成16年3月31日 附属図書館長裁定

(目的)
第1条 この細則は,東京学芸大学物品管理規則に基づき,東京学芸大学附属図書
 館(以下「図書館」という。)の図書館資料(以下「資料」という。)の収集及
 び管理に関し,必要な事項を定めることにより,資料の適正かつ効率的で良好な
 管理を図り,教育及び研究等の活動に資することを目的とする。

(適用)
第2条 図書館における資料の収集及び管理については,法令及び東京学芸大学物
 品管理規則によるほか,この細則及び別に定める図書館資料の取扱基準による。

(定義)
第3条 この細則における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
 一 資料とは,図書館が受入整理して,利用者の利用に供するすべてのものをい
  う。
 二 収集とは,資料の選定,発注,検収,受贈交換等による資料の調達をいう。
 三 管理とは,資料の受入,登録,分類整理,目録作成,保管,利用,検査,除
  却及び処分をいう。
 四 資産目録とは,資産として資料を登録する電子ファイル等をいう。
 五 逐次刊行物とは,資料のうち,定期または不定期に継続して出版される雑誌,
  紀要,年鑑,新聞等をいう。

(区分)
第4条 資料を,資産及び費用に区分する。
2 資産とするものは,使用予定期間が1年以上であるものをいい,資産目録に登
 録する。
3 費用とするものは,使用予定期間が1年未満であるものをいい,資産目録に登
 録しない。

(勘定科目)
第5条 資料の財務会計上の勘定科目名は,資産については「図書」,費用につい
 ては「消耗品費」とする。

(取得価額)
第6条 資料の取得価額は,次のとおりとする。
 一 購入したものは,購入価額
 二 合冊製本したものは,製本に要した価額
 三 自館作成によるものは,その製作価額
2 寄贈を受けたもの等の価額は,定価あるいは同種同等のものの市場価格を参考
 にするが,これによりがたいものは備忘価額とする。

(責任者)
第7条 附属図書館長は,図書館に所属する資料の収集,管理に関して総括する。

(選定)
第8条 資料の収集は,別に定める。

(登録)
第9条 資産とする資料は,所定の蔵書の印及び登録番号を付して,資産目録に登
 録しなければならない。

(分類整理)
第10条 登録した資料は,図書館の所定の方式により分類整理する。

(目録作成)
第11条 資産として計上した資料については,検索が可能な蔵書目録(図書所蔵
 目録もしくは製本目録)を作成する。
2 費用として計上した逐次刊行物については,雑誌所蔵目録を作成する。

(保管)
第12条 整理済の資料は,所定の場所に保管する。

(利用)
第13条 資料の利用は,別に定める。

(検査)
第14条 分任資産管理役(予算決算及び出納事務取扱規則第3条第1項に規定し
 た分任資産管理役をいう。以下同じ。)は,毎事業年度1回以上図書資料の管理
 状況等について検査を行なう。
2 前項の結果については,附属図書館長へ報告する。

(除却)
第15条 資産として登録した資料で,次の各号に該当するものは除却することが
 できる。
 一 破損,汚損が甚だしいもの
 二 盗難又は紛失してから2年以上経過したもの
 三 天災又は火災により滅失したもの
 四 数量更正によるもの
 五 譲渡するもの
 六 その他附属図書館長が除却を適当と認めたもの

(処分)
第16条 分任資産管理役は,除却した資料について,次の各号により処分する。
 一 売却
 二 譲渡
 三 廃棄

(再登録)
第17条 第15条第1項第2号及び第3号の資料が,除却された後,発見された場
 合はあらためて登録する。

(帳簿の保存期間)
第18条 資産目録は永久保存とする。


   附則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
 東京学芸大学附属図書館資料の区分・管理基準(平成9年10月8日事務部長決裁)
は廃止する。