東京学芸大学図書管理事務取扱実施細則
                                                     平成16年3月31日
                                                     附属図書館長裁定

                    改正(施行) 平26細3(26.4.1)

 (目的)
第1条 この細則は,東京学芸大学物品管理規則に基づき,東京学芸大学附属図書館
 (以下「図書館」という。)が組織として管理する図書館資料(以下「資料」とい
 う。)の収集及び管理に関し,必要な事項を定めることにより,資料の適正かつ効
 率的で良好な管理を図り,教育及び研究等の活動に資することを目的とする。

 (適用)
第2条 図書館における資料の収集及び管理については,法令及び東京学芸大学物品
 管理規則によるほか,この細則及び別に定める図書館資料の取扱基準による。

 (定義)
第3条 この細則における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 資料とは,図書館が受入整理して,図書館に所蔵し,利用者の共同利用に供す
  るすべてのものをいう。
 (2) 収集とは,資料の選定,発注,検収,受贈交換等による資料の調達をいう。
 (3) 管理とは,資料の受入,登録,分類整理,目録作成,保管,利用,検査,除却
  及び処分をいう。
 (4) 資産目録とは,資産として資料を登録する電子ファイル等をいう。
 (5) 逐次刊行物とは,資料のうち,定期または不定期に継続して出版される雑誌,
  紀要,年鑑,新聞等をいう。
 
 (区分)
第4条 資料を,資産及び費用に区分する。
2 資産とするものは,使用予定期間が1年以上であるものをいい,資産目録に登録
 する。
3 費用とするものは,使用予定期間が1年未満であるものをいい,資産目録に登録
 しない。

 (勘定科目)
第5条 資料の財務会計上の勘定科目名は,資産については「図書」,費用について
 は「消耗品費」とする。

 (取得価額)
第6条 資料の取得価額は,次のとおりとする。
 一 購入したものは,購入価額
 二 合冊製本したものは,製本に要した価額
 三 自館作成によるものは,その製作価額
2 寄贈を受けたもの等の価額は,定価あるいは同種同等のものの市場価格を参考に
 するが,これによりがたいものは備忘価額とする。

 (責任者)
第7条 附属図書館長は,図書館に所属する資料の収集,管理に関して総括する。

 (選定)
第8条 資料の収集は,別に定める。

 (登録)
第9条 資産とする資料は,所定の蔵書の印及び登録番号を付して,資産目録に登録
 しなければならない。

 (分類整理)
第10条 登録した資料は,図書館の所定の方式により分類整理する。

 (目録作成)
第11条 資産として計上した資料については,検索が可能な蔵書目録(図書所蔵目
 録もしくは製本目録)を作成する。
2 費用として計上した逐次刊行物については,雑誌所蔵目録を作成する。

 (保管)
第12条 整理済の資料は,所定の場所に保管する。

 (利用)
第13条 資料の利用は,別に定める。

 (検査)
第14条 分任資産管理役(予算決算及び出納事務取扱規則第3条第1項に規定した
 分任資産管理役をいう。以下同じ。)は,毎事業年度1回以上図書資料の管理状況
 等について検査を行なう。
2 前項の結果については,附属図書館長へ報告する。

 (除却)
第15条 資産として登録した資料で,次の各号に該当するものは除却することがで
 きる。
 一 破損,汚損が甚だしいもの
 二 盗難又は紛失してから2年以上経過したもの
 三 天災又は火災により滅失したもの
 四 数量更正によるもの
 五 譲渡するもの
 六 その他附属図書館長が除却を適当と認めたもの

 (処分)
第16条 分任資産管理役は,除却した資料について,次の各号により処分する。
 一 売却
 二 譲渡
 三 廃棄

 (再登録)
第17条 第15条第1項第2号及び第3号の資料が,除却された後,発見された場
 合はあらためて登録する。

 (帳簿の保存期間)
第18条 資産目録は永久保存とする。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
 東京学芸大学附属図書館資料の区分・管理基準(平成9年10月8日事務部長決裁)
は廃止する。