国立大学法人東京学芸大学における指名競争参加者の
   指名審査委員の指定に関する要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平20.4.1(20.4.1)
                                                 平21.4.1(21.4.1)
                                                 平21.7.1(21.7.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則(平成16年規則
 第35号。以下「規則」という。)第23条第3項の規定に基づき、本学における指
 名競争参加者の指名審査委員の職位及び事務の範囲について定めるものとする。
 (職位及び事務の範囲)
第2条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は,次のとおりとする。

指定職位
事務の範囲
財務施設部長
財務課長
経理課長
経理課において執行する指名競争
規則第6条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合に契約担当役等に対する意見の表示
財務施設部長
財務課長
施設課長
施設課において執行する指名競争
財務施設部長
教育研究支援部長
学術情報課長
教育研究支援部において執行する指名競争


   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。