国立大学法人東京学芸大学における指名競争参加者の
   指名審査委員の職位及び事務の範囲に関する要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平20.4.1(20.4.1)
                                                 平21.4.1(21.4.1)
                                                 平21.7.1(21.7.1)

 (趣旨)
第1 国立大学法人東京学芸大学における指名競争参加者の指名審査委員の職位及
  び事務の範囲は,この要項の定めるところによる。
 (職位及び事務の範囲)
第2 第1に規定する指名審査委員の指定職位及び事務の範囲は,次のとおりとす
 る。

指定職位
事務の範囲
財務施設部長
財務課長
経理課長
経理課において執行する指名競争
国立大学法人東京学芸大学会計規程第30条の規定に基づき,契約事務取扱規則第23条による競争参加者の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合に契約担当役に対する意見の表示を行う。
財務施設部長
財務課長
施設課長
施設課において執行する指名競争
財務施設部長
教育研究支援部長
学術情報課長
附属図書館において執行する指名競争


   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。