平成16年4月1日 制 定 改正(施行)平20.4.1(20.4.1) 平21.7.1(21.7.1) 平26.2.20(附則参照) 平31.4.26(31.4.26) (趣旨) 第1条 国立大学法人東京学芸大学政府調達事務取扱細則第15条(平成16年細則第 11号)の規定に基づき,本学における特定調達契約に関する苦情の処理に当たる 職員の職位及び事務の範囲については,この要項の定めるところによる。 (職位及び事務の範囲) 第2条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は,次のとおりとする。
指定職位 事務の範囲財務・研究推進部経理課長 特定調達契約に関し,苦情の処理に関すること。附 則 この要項は,平成16年4月1日から施行する。 附 則(平26.2.20) この要項は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (補注 上記の「改正協定が日本国について効力を生ずる日」は,平成26年4月16 日である。) 附 則(平31.4.26)(抄) 平成31年4月1日から適用する。