国立大学法人東京学芸大学における特定調達契約相談
   担当者の職位及び事務の範囲に関する要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平20.4.1(20.4.1)
                                                 平21.7.1(21.7.1)
                                                 平26.2.20(附則参照)
                                                 平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学政府調達事務取扱細則第15条(平成16年細則第
  11号)の規定に基づき,本学における特定調達契約に関する苦情の処理に当たる
 職員の職位及び事務の範囲については,この要項の定めるところによる。
 (職位及び事務の範囲)
第2条 前条に規定する職員の指定職位及び事務の範囲は,次のとおりとする。


指定職位
事務の範囲
財務・研究推進部経理課長
特定調達契約に関し,苦情の処理に関すること。


   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平26.2.20)
 この要項は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(補注 上記の「改正協定が日本国について効力を生ずる日」は,平成26年4月16
    日である。)

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。