国立大学法人東京学芸大学たな卸資産管理要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学物品管理規則第6条の規定に基づ
 き,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけるたな卸資産の
 管理について必要な事項を定め,もって,たな卸資産の適正な管理を行うことを
 目的とする。
 (適用範囲)
第2条 たな卸資産とは,次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 商品
 (2) 製品,副産物及び作業くず
 (3) 半製品
 (4) 原料及び材料(購入部分品を含む。)
 (5) 仕掛品
 (6) 医薬品
 (7) 診療材料
 (8) 消耗品,消耗工具,器具及び備品その他貯蔵品で相当額以上のもの
 (たな卸資産の保管)
第3条 たな卸資産の保管は,保有する部局で適正に行うこととする。
 (たな卸資産の受入及び払出)
第4条 たな卸資産を保有する部局が,たな卸資産の受入及び払出を行ったときは,
 日付,受入数量,払出数量及び残高数量,金額などを記録した有高帳に記帳する
 ものとする。
 (実地たな卸)
第5条 資産管理役は,毎事業年度末に,実地たな卸を行わなければならない。
 (雑則)
第6条 この要項に定めるほか,たな卸資産の管理に関して必要な事項は,別に定
 める。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。