国立大学法人東京学芸大学宿舎貸与者等の選定等に関
   する取扱要項
                             平成16年4月1日
                                         制      定
                       改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                        平20.4.1(20.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平29.5.9(29.5.9)
                                                平31.4.26(31.4.26)

 (目的)
第1 この要項は,国立大学法人東京学芸大学宿舎規則(平成16年規則第18号。
 以下「規則」という。)に基づき,本学が管理する職員宿舎(以下「宿舎」と
 いう。)の貸与又は入替(以下「貸与等」という。)の予定者(以下「貸与予
 定者等」という。)の選定基準並びに貸与等に際しての諸手続きを定めること
 によりその公平性を確保し,宿舎事務の効率的な実施を図ることを目的とする。
 (希望調書の提出)
第2 貸与等を希望する者は,職員宿舎貸与希望調書(別紙様式1)又は職員宿
 舎入替希望調書(別紙様式2)を毎年1月末日までに所属の課長,学長室長又
 は監査室長(教員にあっては,学系支援課長又は附属学校課長)を経由して,
 財務課へ提出しなければならない。ただし,提出期日後に貸与等を希望する事
 情が生じたときは,随時これを提出することができる。
 (提出書類の確認及び整理)
第3 財務課の宿舎事務担当者は,前項の調書を確認し,別表に定める宿舎貸与
 ・入替審査基準に基づき資料を整理する。
 (貸与予定者等の選定)
第4 貸与予定者等の選定は,前項による資料等に基づき,財務・研究推進部長,
 財務課長,総務課長,人事課長,学系長及び附属学校運営部長が協議して順位
 を決定し,これに基づき行うものとする。
 (選定の特例)
第5 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する者については,特別の
 取扱いをすることができる。
 (1) 職務の性質上宿舎の貸与を必要と認める者
 (2) 本学の業務遂行上転居を必要と認める者
 (3) 採用等により宿舎の貸与を必要と認める者
 (4) 災害等の罹災者で緊急に宿舎の貸与を必要と認める者
 (貸与申請書の提出)
第6 貸与予定者等として選定された者は,職員宿舎貸与申請書(別紙様式3)
 を財務課に提出し,学長の承認を受けるものとする。
 (自動車の保管場所)
第7 自動車の保管場所の貸与を希望する者は,職員宿舎(自動車の保管場所)
 貸与申請書(別紙様式4)を財務課に提出し,学長の承認を受けるものとする。
 (明渡し猶予)
第8 規則第13条第1項ただし書の規定により宿舎の明渡しの猶予を申請する者
 は,職員宿舎明渡猶予申請書(別紙様式5)を財務課に提出し,学長の承認を
 受けるものとする。
 (損害賠償金の軽減)
第9 規則第13条第3項に規定する損害賠償金について,国家公務員宿舎法施行
 令第16条かっこ書の規定に準じ,その軽減を申請する者は,職員宿舎損害賠償
 金軽減申請書(別紙様式6)を財務課に提出し,学長の承認を受けるものとす
 る。
 (その他)
第10 この要項により難い場合は,学長が別に定める。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年5月9日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。ただし,第2の改正規定は,平成25年11月1日
から適用する。