国立大学法人東京学芸大学施設等使用許可事務取扱要項
                                平成16年4月1日
                                制       定
                                      改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                                  平18.3.28(18.4.1)
                                                  平21.3.26(21.3.26)
                                                  平21.7.1(21.7.1)
                                                  平30.7.25(30.7.25)
                                                  平31.4.26(31.4.26)
                                                  令2.3.17(2.4.1)

  (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学不動産管理規則(平成16年規則第
 38号。以下「管理規則」という。)第18条の規定により,国立大学法人東京学芸
 大学(以下「本学」という。)が所有する土地,建物等(以下「施設等」という
 。)を貸し付ける場合の使用許可の基準等を定め,施設等使用許可事務の適正な
 運用を図ることを目的とする。
 (使用許可の基準)
第2条 施設等について使用許可することができる範囲の基準は,次に掲げるとお
 りとする。
 (1) 職員及び学生のため,食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合
 (2) 学会,研究会及び講演会会場
 (3) 各種試験会場
 (4) スポーツ活動
 (5) 本学が委託する事業に必要な場合
 (6) 公益事業,選挙その他公用又は公務に必要な場合
 (7) 公共的見地からの要請が強い場合に僅少な面積を使用させることがやむを得
  ないと認められる場合
 (8) 災害その他の緊急やむを得ない場合
 (9) 国立大学法人法(平成15年法律第102号)第34条の2による認可の対象とな
  るもの
 (10) その他本学学長(以下「学長」という。)が認めた場合
2 前項各号の場合において,使用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合は
 ,許可しないものとする。
 (1) 政治的又は宗教的活動を目的とする場合
 (2) 違法又は不当な行為を行うもの若しくはそのおそれのある場合
 (3) 営利行為を行うもの(本学の職員,学生等の福利厚生及び公共の目的若しく
  は公益事業の用に供するもの又は本学の普及宣伝になるものを除く。)で,国立
  大学法人法第34条の2の規定に基づく認可の対象とならないもの
 (使用とみなさない範囲)
第3条 清掃,警備等の役務を委託した場合において,役務の提供に必要な施設等
 を本学が委託者に提供することが契約書に明記されている場合は,この要項によ
 る使用とみなさないことができる。
 (使用を許可する期間)
第4条 施設等の使用を許可することができる期間は1年を限度とし,使用開始日
 の属する年度を超えないものとする。ただし,前条による施設等の使用の場合又
 は特別な事由があると認める場合は,1年を超えることができる。
 (使用の申請手続)
第5条 第2条第1項各号(第8号を除く。)に定める基準により施設等の使用許
 可を受けようとする者は,別紙1による施設等使用申請書(以下「申請書」とい
 う。)を使用開始日の30日前までに学長に提出し,許可を受けなければならない。
2 第2条第1項第9号に定める基準により施設等の使用許可を受けようとする者
 は,申請書のほかに以下に掲げる内容を記載した書類を提出しなければならない。
 (1) 管理規則第17条の2の規定により本学が貸し付ける土地等(第3号において
  「土地等」という。)の所在地
 (2) 当該貸付けの方法及び期間
 (3) 土地等の配置及び規模を示す図面
 (4) その他学長が必要と認める書類
 (使用の許可)
第6条 学長は,前条第1項(第2条第1項第9号によるものを除く。)の申請に
 ついて適当と認めたときは,別紙2による施設等使用許可書(以下「許可書」と
 いう。)を交付するものとする。
2 第2条第1項第9号の基準による申請については,学長が,国立大学法人法第
 34条の2の規定に基づき文部科学大臣に認可を申請し承認された場合,許可書を
 交付するものとする。
 (転貸禁止)
第7条 前条の規定により施設等の使用を許可された者(以下「使用者」という。
 )は,使用許可を受けた施設等を第三者に転貸し,又は担保に供してはならない
 。ただし,使用者が国又は地方公共団体であり,学長が転貸を必要と認めたもの
 については,この限りでない。
 (使用料等)
第8条 第6条第1項により施設使用を許可された使用者は,施設等の使用に係る
 使用料(以下「使用料」という。)及び光熱水費の実費相当額(以下「光熱水費
 」という。)を,出納命令役の発行する請求書により指定された期日までに支払
 わなければならない。
2 使用料は,昭和33年1月7日付大蔵省管財局長通知第1号「国の庁舎等の使用
 又は収益を許可する場合の取扱の基準について」別添5使用料算定基準を準用し,
 算定する。ただし,電柱等を設置するための使用に係る使用料は,電気通信事業
 法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者にあっ
 ては,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に定める額により,
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又
 は同項第12号に規定する卸供給業事業者にあっては,当該電気事業者等の内規に
 より定められた使用料による。
3 前項本文の規定にかかわらず,社会一般で広く採られている方法で算定するこ
 とが適当と認められる場合は,当該方法により算定することができる。
4 使用料は,経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要があると認
 める場合には,改定することができる。
5 光熱水費は,使用料に含むことができるものとする。
6 原則として,既納の使用料及び光熱水費は,返還しない。
7 国立大学法人東京学芸大学における名義の使用許可に関する要項(平成22年11
 月18日制定)第6条第3号に規定する使用料の減免については,次表のとおりと
 する。
使用延べ人数
使用料の減免割合
1000人未満
75%
1000人以上
50%
 (無償使用許可)
第9条 前条の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する場合は,無償又は時価
 よりも低い対価で使用を許可することができる。
 (1) 地方公共団体等が,信号機,道路標識,掲示板,消火栓,消防のための資材
  器具保管施設,街灯又はカーブミラーを設置するために使用するとき。
 (2) 地方公共団体等が,災害が発生した場合における応急措置の施設等として使
  用するとき。
 (3) 地方公共団体等が,水道又は下水道の用に供する必要があるとき。
 (4) 本学に係る工事又は製造等のため,必要な施設等を使用するとき。
 (5) その他学長が認めた場合
 (使用)
第10条 使用者は,許可書等の使用許可条件を厳守し,善良な管理者の注意をも
 って施設等を使用及び維持保存しなければならない。
2 第6条第2項により施設使用を認可された使用者は,契約書に記載された内容
 を履行しなければならない。
 (使用変更)
第11条 使用者が使用の日時を変更又は取り消す場合は,使用開始の前日までに
 学長に申し出たうえで,その許可を得なければならない。
 (立入り及び指示)
第12条 学長は,管理上必要があるときは,使用を許可した施設等に立入りし,
 使用者に報告を求め,又は必要な指示をすることができる。
 (使用許可の取消し等)
第13条 学長は,次の1に該当するときは,必要な是正措置を命じ,又は使用許
 可を取り消すことができる。
 (1) 許可の条件に違反したとき,又はそのおそれがあると認めたとき。
 (2) 申請書に虚偽の記載があったとき。
 (3) 使用料等を指定の期日までに納付しないとき。
 (4) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
 (5) 本学において当該施設等を使用する必要が生じたとき。
 (6) その他管理運営上支障があると認めたとき。
2 前項の規定による取消し又は措置を行ったことにより使用者が損害を受けても,
 本学はその責を負わない。
 (維持保存)
第14条 使用許可を受けた施設等の維持保存のため,通常必要とする修繕費その
 他の経費は,使用者の負担とし,その費用は本学に請求しないものとする。
2 使用者は,使用許可を受けた施設等について修繕,模様替その他の行為をしよ
 うとするとき,又は使用計画を変更しようとするときは,事前に書面をもって学
 長の承認を受けなければならない。
 (原状回復)
第15条 学長が,使用許可を取り消したとき,又は使用を許可した期間が満了し
 たときは,使用者は自己の負担で指定する期日までに,使用を許可された施設等
 を原状に回復して返還しなければならない。
 (損害賠償)
第16条 使用者は,使用中に施設等を滅失又はき損した場合は,前条の規定によ
 り原状回復した場合を除き,その損害を弁償しなければならない。
 (事故の責任)
第17条 使用者は,施設等の使用中に生じた一切の事故についてその責を負わな
 ければならない。
 (雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前において,国有財産の使用又
 は収益を許可する場合の基準(昭和56年4月1日制定)により国有財産の使用を
 許可したもののうち,その使用許可期間が施行日以後となるものについては,こ
 の規則により施設等の使用許可をしたものとみなす。

   附 則(平21.3.26)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平30.7.25)(抄)
 平成30年7月25日から施行する。ただし,第8条第8項の改正規定は,平成31年
 4月1日から施行する。
 
   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

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