国立大学法人東京学芸大学科学研究費補助金等事務取扱要項
平成16年4月1日 制 定 改正(施行)平17.3.28(17.4.1) 平19.12.20(20.1.1) 平20.4.1(20.4.1) 平21.7.1(21.7.1) 平24.5.14(24.5.14) 平25.2.22(25.2.22) 平27.3.31(27.4.1) 平27.6.30(27.7.1) 平29.5.9(29.5.9) 平31.4.26(31.4.26) (趣旨) 第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における科学研究費 補助金等(学術研究助成基金助成金を含む。以下「補助金」という。)に関する 経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第 110号)及びこれらに基づく特別の定めによるほか,この要項の定めるところに よる。 (定義) 第2条 この要項において,補助金とは,次に掲げるものをいう。 (1) 学長に交付される補助金 (2) 研究代表者に交付される補助金 (3) 研究分担者に分担金として配分される補助金 (4) その他研究者に交付される補助金 (経理事務の総括) 第3条 前条に定める補助金の経理事務の総括は,財務・研究推進部長が行う。 (補助金の保管) 第4条 経理課長は,補助金の交付を受けたときは,学長名義で銀行に預託するも のとする。 2 補助金の受入れ及び払出しは,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年 規程第43号(以下「会計規程」という。)第5条第1項に定める出納職員に委任 するものとし,経理課長を指定する。 3 預託により生じた利子については,共通経費に充てるものとして事務局が使用 することとし,研究機関に譲渡したものとみなす。 (補助金受入の通知) 第5条 経理課長は,第2条第2号から第4号までの補助金を受け入れたときは, 研究代表者,研究分担者その他の研究者(以下「研究代表者等」という。)が所 属する部局の長を経由して研究代表者等に通知するものとする。 (経理事務の基準) 第6条 補助金に係る経理事務の取扱いは,会計規程,国立大学法人東京学芸大学 旅費規則(平成16年規則第14号。以下「旅費規則」という。)及びこれらに基づ く定めによるものとする。 2 研究代表者等は,研究に必要な物品等を購入しようとするときは,購入依頼書 (別紙様式第1号)を,図書を購入しようとするときは,図書購入依頼書兼寄附 申出書(別紙様式第2号)を,次の各号の区分に従い担当係に提出するものとす る。 (1) 購入依頼書 イ 事務局,学長室,監査室及びロ,ハに定める部局以外の施設・センターに 所属する者が依頼する場合 経理課経理調達第一係 ロ 学系,理科教員高度支援センターに所属する者が依頼する場合 経理課経 理調達第二係 ハ 附属学校,次世代教育研究センター,環境教育センター,特別支援教育・ 教育臨床サポートセンターに所属する者が依頼する場合 経理課経理調達第 三係 (2) 図書購入依頼書兼寄附申出書 学術情報課図書情報係 3 研究代表者等は,旅費の支払いを必要とするときは、旅費規則に基づく手続き により行うものとする。 4 研究代表者等は,謝金の支払いを必要とするときは,国立大学法人東京学芸大 学謝金支給基準(平成16年4月1日制定)に基づく手続きにより行うものとする。 (収支簿) 第7条 経理課長は,補助金の収支簿を備え,研究代表者等の別ごとに記帳整理す るものとする。 (補助金の交付前使用) 第8条 研究代表者等が研究遂行の必要上,補助金の交付前(内定通知受領後に限 る。)に補助金を使用する必要がある場合は,研究代表者等の責任において使用 するものとし,これに必要な資金の立替えについては,別に定める。 2 前年度に継続が内約されている研究課題に係る経費については,当該年度にお いて直ちに執行することができるものとし,その使用に当たっては,前項の規定 を準用するものとする。 (債務計上票等の作成) 第9条 研究代表者等から第6条の規定により購入依頼書等の提出を受けた各担当 係は,完了(検収)確認の後,又は概算で,直ちに債務計上票(別紙様式第3号) 等支払いに必要な書類を作成し,経理課長に提出するものとする。 (設備備品等の寄附) 第10条 研究代表者等が,設備備品等(図書及び換金性の高い消耗品を含む。以下 同じ。)を取得したときは,取得日をもって当該設備備品等を本学に寄附したも のとみなす。ただし,当該補助金の使用基準等に,取得後,直ちに寄附しない場 合の取決めがあり,所定の手続きを経たものについては,その限りではない。 (その他) 第11条 この要項に定めるもののほか,補助金に関する経理事務について必要な 事項は,別に定める。 附 則 この要項は,平成16年4月1日から施行する。 附 則(平24.5.14)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25.2.22)(抄) 平成25年1月1日から適用する。 附 則(平29.5.9)(抄) 平成29年4月1日から適用する。 附 則(平31.4.26)(抄) 平成31年4月1日から適用する。 別紙様式第1号「購入依頼書」(pdf形式) 別紙様式第2号「図書購入依頼書」(word形式) 別紙様式第3号「債務計上票」(pdf形式)