独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付
   金に関する事務取扱要項
                              平成16年4月1日
                              制       定
                                    改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
                                                平24.11.7(24.11.7)
                                                平25.4.20(25.4.20)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の各附属学校におけ
  る独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」とい
 う。)災害共済給付金に関する経理事務については,独立行政法人日本スポーツ
 振興センター法(平成14年法律第162号)及びこれに基づく特別の定めによるほか
 この要項に定めるところによる。
 (定義)
第2条 この要項において「災害共済給付金」とは,スポーツ振興センターから支
 払いされる給付金をいう。
 (請求)
第3条 各附属学校の長(附属幼稚園小金井園舎は附属小金井小学校,附属幼稚園
 竹早園舎は附属竹早小学校に含む。以下同じ。)は,当該附属学校において,災
 害共済給付に該当する災害が発生した場合は,毎月分を取りまとめ,当該月の末
 日(死亡見舞金については,その都度)までに本学学長へ支払請求の手続きを依
 頼するものとする。
2 学長は,前項の請求依頼を受けたときは,当該月の翌月10日までに出納命令役
 にスポーツ振興センターへの給付金の支払請求の措置を行わせるものとする。
 (受入れ)
第4条 出納命令役は,第3条の請求に基づく給付金の受入れについて,出納役に
 対して指定の預金口座に受入保管させるものとする。
2 出納役は,前項により受入れた給付金について,速やかに出納命令役に報告し
 なければならない。
 (払出し)
第5条 出納命令役は,第4条第2項の報告を受けたときは,出納役に対して受給
 者の指定する預金口座へ払い込ませなければならない。
2 出納命令役は,前項の払い込みが完了したときは,附属学校の長に払込通知書
 を送付しなければならない。
 (保管)
第6条 附属学校の長は,第5条で送付を受けた払込通知書を受領したときは,第
 3条で請求依頼した書類の写しとともに保管しなければならない。


   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(抄)
 平成24年10月1日から適用する。

   附 則(抄)
 平成25年5月の給付金請求分から適用する。