独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付
金に関する事務取扱要項
平成16年4月1日
制 定
改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
平24.11.7(24.11.7)
平25.4.20(25.4.20)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の各附属学校におけ
る独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」とい
う。)災害共済給付金に関する経理事務については,独立行政法人日本スポーツ
振興センター法(平成14年法律第162号)及びこれに基づく特別の定めによるほか
この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「災害共済給付金」とは,スポーツ振興センターから支
払いされる給付金をいう。
(請求)
第3条 各附属学校の長(附属幼稚園小金井園舎は附属小金井小学校,附属幼稚園
竹早園舎は附属竹早小学校に含む。以下同じ。)は,当該附属学校において,災
害共済給付に該当する災害が発生した場合は,毎月分を取りまとめ,当該月の末
日(死亡見舞金については,その都度)までに本学学長へ支払請求の手続きを依
頼するものとする。
2 学長は,前項の請求依頼を受けたときは,当該月の翌月10日までに出納命令役
にスポーツ振興センターへの給付金の支払請求の措置を行わせるものとする。
(受入れ)
第4条 出納命令役は,第3条の請求に基づく給付金の受入れについて,出納役に
対して指定の預金口座に受入保管させるものとする。
2 出納役は,前項により受入れた給付金について,速やかに出納命令役に報告し
なければならない。
(払出し)
第5条 出納命令役は,第4条第2項の報告を受けたときは,出納役に対して受給
者の指定する預金口座へ払い込ませなければならない。
2 出納命令役は,前項の払い込みが完了したときは,附属学校の長に払込通知書
を送付しなければならない。
(保管)
第6条 附属学校の長は,第5条で送付を受けた払込通知書を受領したときは,第
3条で請求依頼した書類の写しとともに保管しなければならない。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(抄)
平成24年10月1日から適用する。
附 則(抄)
平成25年5月の給付金請求分から適用する。