国立大学法人東京学芸大学旅費支給基準
                              平成16年4月1日
                              制      定
                    改正(施行)平20.2.7(20.4.1)
                                                    平27.3.31(27.4.1)


 (趣旨)
第1 本学の役職員等の出張又は赴任(以下「出張等」という。)に伴う旅費の計
 算等の取扱いについては,関係規則によるもののほか,この基準によるものとす
 る。
 (旅行日数)
第2 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行の
 ために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得な
 い事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路
 旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1
 日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,こ
 れを1日とする。
3 国立大学法人東京学芸大学旅費規則(以下「規則」という。)第4条第2項第
 1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合の旅費計算上の旅行日数は,
 第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数によるものとする。
 (計算方法)
第3 出張等に伴う鉄道賃,船賃及び車賃(以下「運賃」という。)の計算は,最
 も経済的な一般に通常利用する経路及び方法によるものとする。
2 修学旅行,校外指導等で児童,生徒又は学生を15人以上引率して旅行する場合
 の運賃は,当該旅行の際,乗車若しくは乗船するJR又は私鉄で定められた団体
 乗車割引率を適用した運賃によるものとする。
 (計算の起点及び着点)
第4 出張等に係る運賃を計算する場合の起点及び着点は,次に掲げる勤務地の最
  寄りの駅等又は居住地に係る最寄りの駅等とする。
  ア 小金井地区  「学芸大学正門」(バス停留所)
  イ 下馬地区   「附属高校前」 (バス停留所)
  ウ 深沢地区   「深沢不動前」 (バス停留所)
  エ 竹早地区   「春日二丁目」 (バス停留所)
  オ 大泉地区   「大泉学園」駅 (西武鉄道)
  カ 東久留米地区 「東久留米」駅 (西武鉄道)
 (非常勤講師等の旅費の計算方法等)
第5 非常勤講師等に係る旅費の計算方法等については,この基準の第2及び第3
 に定めるもののほか,別に定めるものとする。
 (基準の特例)
第6 この基準により難い特別の事情がある場合の旅費の計算方法等については,
 その都度別に定めるものとする。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。