国立大学法人東京学芸大学金庫管守要項
                                 平成16年4月1日
                                 制      定
                                    改正(施行)平19.3.29(19.4.5)
                         平20.4.1(20.4.1)
                                                  平21.7.1(21.7.1)
                                                  平27.6.30(27.7.1)

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の金庫
  を常に安全かつ確実に管守するため,管守責任者の職務及び現金等の保管方法を
 定め,その保管に係る現金及び預金通帳等の亡失又はき損の防止を図ることを目
 的とする。
 (定義)
第2条 この要項において,金庫とは,本学会計規程(平成16年規程第43号)第5
 条に定める会計機関が所管する現金,預金通帳,貯金通帳,信託証書,預り証書
 その他これらに準ずる証書,有価証券,小切手帳(以下「現金等」という。)及
 び公印その他重要書類等を保管するため,本学に置く金庫をいう。
 (金庫の所属区分及び管守責任者等)
第3条 金庫を常に安全かつ確実に管守するため,金庫の所属区分並びに管守責任
 者及び代理管守責任者を別表のとおり定める。
 (管守責任者の職務)
第4条 管守責任者の職務は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 金庫の鍵を保管し,開錠及び施錠を行うこと。
 (2) 常に金庫の内部を整理整頓し,安全かつ確実に管守すること。
 (3) 鍵保管台帳(別紙様式)に,命免年月日,管守責任者の氏名その他の必要事
  項を記入し,その保管状況を明らかにしておくこと。
 (代理管守責任者)
第5条 管守責任者に事故等が生じた場合は,代理管守責任者がその職務を代行す
 るものとする。
2 前項の規定により,代理管守責任者が管守責任者の職務を代行する場合には,
 上位の職にある者が立ち会うものとする。
 (現金等の保管方法)
第6条 管守責任者は,現金等を手提金庫に入れ,さらに金庫に保管するものとす
 る。
 (事故発見時の措置)
第7条 管守責任者は,金庫に異常又は事故のあることを発見したときは,速やか
 に財務施設部長を経由して,学長に報告しなければならない。
 (交替時の引継)
第8条 管守責任者が交替するときは,前任者は,その保管に係る鍵及び保管台帳
 を後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の交替に伴い,後任者は,速やかに金庫のダイヤル番号を変更するものと
 する。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(抄)
 この要項は,平成19年4月1日から適用する。


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