国立大学法人東京学芸大学公務外出実費支給基準
                              平成16年4月1日
                              制      定
                  改正(施行)平26.4.1(26.4.1)

 (適用範囲)
第1 役職員が,業務のため東京都内及び勤務地を起点とする行程100km以内の交通
 機関を利用して日帰り旅行をする場合(以下「公務外出」という。)は,この支
 給基準によるものとする。ただし,出発地又は帰着地を東京都外の住居地(通勤
 手当認定上の住居の所在地をいう。)等とする場合であっても,用務先が前述の
 公務外出の範囲にある場合又は住居地から行程100q以内で東京都外にある場合に
 ついては公務外出とみなし,この支給基準によるものとする。
 (支給基準)
第2 公務外出には,その実費として,鉄道賃及び車賃(タクシーに係る車賃を除
 く。以下「運賃」という。)を支給する。ただし,運賃は,出発地(勤務地又は
 住居地等)から用務先までの片道行程が,1km未満の公務外出であるときには支
 給しない。
 (運賃の計算)
第3 公務外出による運賃の計算は,最も経済的な一般に通常利用する経路及び方
 法によるものとし,通勤手当認定区間は,除外するものとする。ただし,出発地
 から用務先までの経路,又は用務先から帰着地までの経路を別に指定したときは,
 その経路により運賃を計算するものとする。
 (立替払請求)
第4 公務外出者は,公務終了後速やかに公務外出乗車券立替払請求書(別紙様式
 第1号から第3号のいずれか)を財源ごとに所属部局の事務係を経由して出納命
 令役に提出するものとする。
2 各部局の事務係は公務外出乗車券立替払請求書を公務外出乗車券立替払とりま
 とめ請求書(別紙様式第4号)により1月分をとりまとめ,出納命令役に提出す
 るものとする。
 (別紙様式第1号から第3号)
第5 第4に規定する公務外出乗車券立替払請求書別紙様式第1号から第3号につ
 いては,大学教員にあっては別紙様式第1号,附属学校にあっては別紙様式第2
 号,事務系職員にあっては別紙様式第3号を提出するものとする。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平26.4.1)
 この基準は,平成26年4月1日から施行する。ただし,施行日前までの公務外出
の立替払を施行日以降に請求する場合は,この支給基準によるものとする。


  別紙様式第1号(Excel形式)
  別紙様式第2号(Excel形式)
  別紙様式第3号(Excel形式)
  別紙様式第4号(Excel形式)