国立大学法人東京学芸大学資金管理運用要項
平成16年4月1日
制 定
改正(施行)平21.7.1(21.7.1)
平24.5.14(24.5.14)
平25.4.4(25.4.4)
平30.3.29(30.3.29)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学資金管理運用規則(以下「資金管
理運用規則」という。)第5条の規定に基づき,国立大学法人東京学芸大学(以
下「本学」という。)の資金の管理及び運用(以下「資金の管理運用」という。)
について必要な事項を定め,安全性の高い効率的な資金の管理運用に資すること
を目的とする。
(資金の管理運用)
第2条 資金管理運用規則第4条第2項の規定に基づき,財務施設部長は,資金の
管理運用に係る実務を司るものとし,その運用に当たっては,この要項を遵守す
るとともに,財務を所掌する理事と緊密な連携を図りつつ行うものとする。
2 財務施設部長は,この要項に基づき,年度当初に当該年度における資金の管理
運用方針を作成の上,財務を所掌する理事に提出するものとする。
3 財務施設部長は,資金の管理運用について,管理する資金の額及び運用状況に
係る報告体制を常に整備しておかなければならない。
4 財務施設部長は,資金の管理運用担当者を財務施設部内より任命し,その任務
に当たらせることができる。
(資金の管理運用の方法)
第3条 本学の資金の管理運用は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条
において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基
づき,次の方法によるものとする。
(1) 国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が
保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券(以下「国債
等という。」の取得。
(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は貯金。(以下「預
貯金」という。)
(3) 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和
18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信
託。
2 資金の管理及び支払のための預貯金は,普通預貯金とする。
3 支払に対応する準備金を超える余裕資金については,資金管理運用規則第3条
第2項により定められた資金の運用管理方針の範囲内で国債等,預貯金及び金銭
信託(以下「金融商品」という。)により運用することができる。
4 前項に定める余裕資金を有価証券で運用する場合は,別に定める。
(資金の管理運用に係る口座開設)
第4条 財務施設部長は,資金の管理運用に係る口座を開設する場合は,当該金融
機関に関して財務を所掌する理事の承認を得るものとする。
2 前項に規定する口座を開設する取引金融機関は,原則として,次の各号に掲げ
る条件を満たしていなければならない。
(1) 第三者格付機関により長期債の格付が公表されている金融機関にあっては,
長期債の格付が投資適格等級以上であること。
(2) 前号に規定する格付が公表されていない金融機関にあっては,財務諸表等に
より経営状況が当該格付の投資適格等級相当と認められること。
3 財務施設部長は,取引先金融機関に関する基本的財務指標を調査・把握し,破
綻リスクを未然に察知し,安全性の高い資金の管理運用を図らなければならない。
(金融機関の健全性の把握)
第5条 財務施設部長は,次の各号に定める取引先金融機関の基本的な財務諸表及
びその他参考指標の情報を毎年1回以上収集し,経営及び財務基盤の健全性を審
査するものとする。
(1) 取引先金融機関の財務諸表及びその他経営に関する情報(取引開始時にあっ
ては,過去3期分のもの)に基づき,健全性指標(自己資本比率・不良債権比
率)及び収益性指標(総資産当期純利益率・総資産経常利益率・自己資本利益
率・経費率・総資金利鞘)並びに流動性指標(預金量の推移)等について審査
する。
(2) その他参考指標として収集する情報に基づき,長期債の格付け及び株価の推
移等を調査する。
2 財務施設部長は,経営及び財務基盤を審査した結果,前条に定める取引金融機
関が基準を満たさない状況又はその懸念がある場合は,直ちに財務を所掌する理
事に報告しなければならない。
(金融商品の満期等保有)
第6条 金融商品は,原則として,その満期日又は償還時期まで運用するものとす
る。ただし、運用期間中において,次の各号に掲げる事由が発生したときは,役
員会の承認を得て,金融商品の中途解約又は売却ができるものとする。
(1) 緊急やむを得ない事情により,支払いに対応する準備金の確保が必要と認め
られるとき。
(2) 金融情勢の変化により,運用中の金融商品より有利な運用が確実に見込まれ
る他の金融商品があると認められるとき。
(3) 取引先金融機関の経営及び財務基盤の健全性に懸念があると認められるとき。
(保有資金管理台帳の保管)
第7条 資金の管理運用担当者は,第3条第3項に定める金融商品の運用に当たっ
ては,保有資金管理台帳(以下「管理台帳」という。)を備え,運用状況を記録
・保管しなければならない。
2 前項に定める管理台帳には,金融商品の預け入れ・購入時及び満期・償還時又
は中途解約・売却をしたときに,速やかに次に掲げる事項を記載しておくものと
する。
(1) 金融商品の種類,運用金額,運用開始日,運用期間及び予想運用益又は確定
運用益
(2) 運用資金の財源
(3) 運用先の決定方法
(4) その他必要な事項
(他の国立大学法人等との資金の共同運用)
第8条 役員会の決定により,協定を結んで他の国立大学法人等と資金の共同運用
を行う場合は,第4条から第6条の規定にかかわらず当該協定の定めによるもの
とする。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平24.5.14)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則
1 この要項は,平成25年4月4日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 有価証券による資金運用に関する取扱い(平成20年1月31日制定)は,廃止する。
附 則(平30.3.29)(抄)
平成25年4月1日から適用する。