国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準

                             平成16年4月1日
                             制      定
                   改正(施行)平19.3.29(19.4.1)
                                平19.9.3(19.9.3)
                                平19.12.20(20.1.1)
                                                  平20.4.1(20.4.1)
                                                  平21.7.1(21.7.1)
                                                  平27.10.22(27.10.22)
                                                  平28.9.23(28.10.1)
                                                  平29.5.9(29.5.9)
                                                  平29.9.22(29.10.1)
                                                  平30.3.7(30.4.1)
                   
第1 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における謝金の支給に
  ついては,この基準の定めるところによる。
第2 謝金の支給に係る委嘱等をしようとするときは,あらかじめ謝金にかかる伺
 書(別紙様式)により課長,学長室長又は監査室長の承認を得なければならない。
第3 学術、文化講演、実験、実習又は研究指導、その他専門技能の提供を依頼し
 た場合、その者に支払う謝金の額は、別表1,別表2,別表3及び別表4のとお
 りとする。
2 前項のほか,著しく遠隔地にある者に委嘱等をする場合又は特別の事由により
 必要があると認める場合には,配分予算の範囲内において,交通費その他の経費
 を加算することができる。
第4 第3により難い場合の謝金については,その都度財務施設部長に協議するも
 のとする。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平19.9.3)(抄)
 平成19年7月1日から適用する。

      附 則(平27.10.22)(抄)
 平成27年10月1日から適用する。ただし,別表1欄外「◎源泉徴収等について」
は,平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

  別紙様式(第2関係)「謝金にかかる伺書」
  別表1〜別表4(第3関係)(PDF形式)