国立大学法人東京学芸大学債権管理事務要項
                                平成16年4月1日
                                制       定
                   改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                         平17.10.28(17.11.1)
                         平19.2.8(19.4.1)
                         平19.3.29(19.4.5)
                         平20.4.1(20.4.1)
                                                平21.4.1(21.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平22.2.9(22.4.1)
                                                平22.3.31(22.4.1)
                                                平23.3.25(23.3.25)
                         平27.3.12(27.4.1)
                                                  平27.12.24(27.12.24)
                                                  平28.5.30(28.5.30)
                                                  平29.5.9(29.5.9)
                                                  平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における債権管理事
 務の取扱いについては,他に特別の定めのあるもののほか,この要項の定めると
 ころによる。
 (定義)
第2条 この要項において「債権」とは,金銭の給付を目的とする本学の権利をい
 う。
2 この要項において「債権管理事務」とは,債権者として行うべき保全,取立,
 内容の変更及び消滅に関する事務のうち,弁済の受領に関する事務以外のもので,
 本学の業務によって生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。
 (債権管理)
第3条 出納命令役は,債権管理簿その他の関連資料により,債権管理を行わなけ
 ればならない。
 (通知義務者)
第4条 債権の発生,変更又は消滅(以下「債権の発生等」という。)の通知を行
 う者(以下「通知義務者」という。)は,別表のとおりとする。
 (債権発生等の通知)
第5条 通知義務者は,債権の発生等があったときは,債権の計上額と契約書類の
 内容とを照合し,速やかに別紙様式第1号から第3号までの該当する債権発生等
 通知書により出納命令役に通知しなければならない。
 (調査決定及び債権管理簿への記載)
第6条 出納命令役は,前条の通知を受けたときは,調査確認の上,債権を決定す
 るものとし,債権管理簿に次に掲げる事項を記載するものとする。
 (1) 債務者の氏名
 (2) 債権金額
 (3) 債権の種類
 (4) 履行期限
 (5) 収納日
 (債権の発生等の通知及び債権管理簿への記載の省略)
第7条 次に掲げる債権については,債権の発生等の通知及び債権管理簿への記載
 を省略するものとする。
 (1) 検定料及び入学料(入学料の免除及び徴収猶予の申請を受理したものを除く。)
  に係る債権
 (2) 入学を許可される者の申出により,入学を許可するときに納付された入学年
  度の授業料に係る債権
 (3) 講習料に係る債権
 (4) 学位論文審査手数料に係る債権
 (5) 文献複写料(料金即納のものに限る。)に係る債権
 (6) 小金井クラブ使用に係る債権
 (7) 前各号以外で,債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなって
  いる債権
 (納入の請求)
第8条 出納命令役は,債権を調査決定したときは,遅滞なく振込依頼書又は請求
 書(以下「請求書等」という。)を発行し,代金の回収を行うものとする。
2 前項の請求書等には,債務者の住所及び氏名又は名称,納付すべき金額,履行
 期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした書面を債務者に送付す
 ることによって行うものとする。ただし,口頭により履行の請求を行い即納させ
 る場合の債権は,この限りでない。
3 授業料及び寄宿料に係る納入の請求については,掲示をもって行うことができ
 るものとする。
4 授業料及び寄宿料に係る納入の請求時期は,別に定めるものとする。
 (相殺)
第9条 債権者と債務者が同一の場合には,出納命令役は,次の各号のいずれかに
 該当する場合に限り,債権と債務を相殺することができる。この場合において,
 相殺後の債権又は債務の残余については,この要項に基づき請求又は支払の手続
 を行うものとする。
 (1) 図書館の文献複写料について,ILLシステム(国立情報学研究所が実施する目
  録・所在情報サービスにおいて図書館間で図書資料の貸借業務及び文献複写の
  受付・依頼業務を行う相互貸借システム)を利用して国立情報学研究所が実施す
  るILL文献複写料等料金相殺サービスに加盟する各機関との相殺を行う場合
 (2) 大学連携研究設備ネットワーク(研究設備の相互利用・共同利用に賛同する国
  立大学法人及び大学共同利用機関法人が連携して組織するネットワーク)に登録
  されている研究設備の利用料について,同ネットワークの利用に係る承認を受
  けた各機関との相殺を行う場合
 (3) 本学の役員及び職員に対する給与の支払いと返還金を相殺する場合
 (4) その他学長が必要と認めた場合
 (債権残高の年齢調べ)
第10条 出納命令役は,毎月,債権の年齢調べを行い,及び定期的に債務者に対
 して残高確認を行うものとする。
 (履行の督促)
第11条 出納命令役は,指定された納入期限を経過してもなお履行されない場合
 には,遅滞なく履行の督促を行うものとする。
2 授業料及び寄宿料(以下「授業料等」という。)に係る履行の督促の方法及び
 時期については,別に定めるものとする。
 (債権保全)
第12条 出納命令役は,重要な債権について,次に掲げる事実が認められる場合
 には,信用が悪化したものとし,速やかに債権保全手続を行うものとする。
 (1) 未収入金の支払の督促に当たって,具体的な誠意が認められない場合
 (2) 支払の猶予及び引き延ばしを求められた場合
 (3) 倒産又は破産の風評が流れている場合
 (4) 事実上の倒産又は破産状態にある場合
 (引当金の設定)
第13条 出納命令役は,債権の回収可能性を検討し,回収不能見込額を合理的に
 見積り,引当金を設定しなければならない。
2 回収不能見込額は,原則として,同種の債権毎に過去の貸倒実績率により貸倒
 見積高として算定する。
 (延納利息)
第14条 出納命令役は,履行延期の特約等をする場合には,延納利息を付さなけ
 ればならない。ただし,学生納付金収入,寄宿料収入については,延納利息を付
 さないものとする。
2 前項にかかわらず,履行を延期する債権の残高が百万円未満の場合,又は計算
 された延納利息が千円未満の場合には,延納利息を付さないことができる。
3 延納利息については,年5%とする。
 (遅延賠償金)
第15条 債務者の責めに帰すべき事由により,約定した支払期日を経過して代価
 の支払がなされない場合には,その債権残高に対し年5%の割合で計算した金額
 を遅延損害金として,その期日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて
 日割りで債務者に請求することができる。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額が百円未満であるときは,債務者に
 その請求を行わないものとする。ただし,学生納付金収入寄宿料収入については,
 遅延損害金を付さないものとする。
3 債務者からの債務の支払において,遅延損害金が発生している場合には,その
 支払額を遅延損害金の支払に充当させた後に,元本の支払いに充てるものとする。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(抄)
1 この要項は,平成19年4月1日から適用する。
2 附属高等学校大泉校舎に係る債権管理事務の取扱いについては,改正後の別表
 (第4条関係)にかかわらず,平成22年3月31日に当該校に在学する者が当該校
 に在学しなくなる日までの間,なお従前の例による。

      附 則(平23.3.25)(抄)
 この要項は,平成22年4月1日から適用する。

      附 則(平27.12.24)(抄)
 この要項は,平成27年4月1日から適用する。ただし,竹早園舎に関する部分は
平成26年4月1日から適用し,大泉校舎に関する部分は平成24年4月1日から適用
する。

   附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

    附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


  別表(第4条関係)(pdf形式)
  別紙様式第1号〜第3号(Word形式)