国立大学法人東京学芸大学乗用自動車雇上契約に係るタクシー利用基準

                             平成16年4月1日
                             制      定
                   改正(施行)平17.3.28(18.4.1)
                                                平20.4.1(20.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                         平27.6.30(27.7.1)
                                                 平29.4.12(29.4.12)
                                                  平29.5.9(29.5.9)
                   
第1 利用の基準
  公務の円滑な遂行を図るため,公用車の使用が困難であると認められる場合に
 は,次に定める基準により,タクシーを利用することができる。
  ただし,原則として50km圏内を超えないものとする。
 (1) 本学の役員及び職員が,公務を遂行する上で次のいずれかに該当し,タクシ
  ーの利用を必要とする場合
  ア 会議資料等荷物を運搬する必要がある場合
  イ 公共交通機関を利用することが著しく困難な場合
  ウ 早朝又は深夜に出退勤を必要とする場合
  エ その他タクシーを利用することが真にやむを得ないと認められる場合
 (2) 来客の送迎のため,タクシーの利用を必要とする場合
第2 タクシー利用券の請求
 (1) タクシーを利用しようとするときは,タクシー利用券請求書(別紙様式第1
  号)を財務施設部経理課管理係長(以下「管理係長」という。)を経由して経理
    課長に請求するものとする。
 (2) タクシー利用券(以下「利用券」という。)の請求は,原則としてその都度
  必要枚数を請求するものとする。
 (3) 前号にかかわらず,課長,学長室長又は監査室長(以下「課長等」という。
  )は,緊急利用等の必要性に対応するため必要があると判断する場合は,20枚
  を限度として,利用券を一括して請求することができるものとする。この場合
  において,経理課長は,利用券の利用の承認権限及び利用券の保管を請求部局
  の課長等に委ねることにより,利用券を一括して交付することができるものと
  する。
第3 利用の承認
 (1) 経理課長は利用券の請求があつたときは,第1の利用の基準により審査の上,
  必要と認める場合に限り,タクシーの利用を承認することができる。
 (2) 課長等は,一括して交付を受けた利用券の利用を承認するに当たって,前号
  に準じて行わなければならない。
第4 利用券の管理
 (1) 利用券の管理は,原則として管理係長が行う。
 (2) 管理係長は,利用券受払簿(別紙様式第2号)を備え,交付の都度受領
  印を徴し,その受払いを明確に管理しておかなければならない。
 (3) 各課,学長室又は監査室の庶務担当係長は,必要により利用券を保管するこ
  とができる。利用券の管理及び保管は前号に準じて行わなければならない。
第5 弁償責任
  利用券の管理者又は利用の承認を得て交付を受けた者が故意又は重大な過失に
 より,利用券を紛失若しくは不正に使用して本学に損害を与えた場合は,その損
 害を弁償しなければならない。
第6 利用者の心得
  利用者がタクシーを利用した場合は,降車の際,氏名,利用料金等所要事項を
 利用券に記入し,確認のうえ運転者に交付しなければならない。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平29.4.12)(抄)
 平成27年7月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

  別紙様式第1号・第2号(Excel形式)