国立大学法人東京学芸大学収入金収納事務取扱要項
                                平成16年4月1日
                                制       定
                   改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                         平19.3.29(19.4.5)
                          平20.4.1(20.4.1)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                         平27.6.30(27.7.1)
                                                  平27.12.24(27.12.24)
                                                  平30.4.16(30.4.16)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における収入金の収納事務の取扱いについては,
  他に特別の定めのあるもののほか,この要項の定めるところによる。
 (領収証書)
第2条 国立大学法人東京学芸大学会計規程(以下「会計規程」という。)第17条
 第2項に規定する収入金に係る領収証書は,別紙第1号様式のとおりとし,科目
 等その収入金を特定できる内容を記載するものとする。
 (番号)
第3条 領収証書には,主任収入役,分任収入役及び所属出納員(以下「収入役等」
 という。)ごとに,一連番号を付するものとする。
 (書損領収証書)
第4条 収入役等は,書損等により領収証書を廃棄する場合は,その都度朱線で抹
 消の上,「廃棄」と記載し,そのまま領収証書綴に残さなければならない。
 (領収証書用紙の受払簿)
第5条 収入役等は,領収証書受払簿(別紙第2号様式)を備え,受払いの都度領
 収証書の使用を明らかにしておかなければならない。
 (領収印)
第6条 領収証書に使用する領収印は,領収者名の表示のある領収日付印とする。
 (収入金の預け入れの特例)
第7条 収入金の取引金融機関への預け入れは,収納金額が20万円に達するまでは,
 5日分までの金額を取りまとめて行うことができる。
 (収入計算書の作成及び報告)
第8条 収入役等は,現金を収納したときは,その日の収入金を取引金融機関に預
 け入れたときまでの収納分及びその後の収納分に区分し,収入金計算書(別紙第
 3号様式)を作成しなければならない。
2 収入役等は,前項の収入金計算書に領収済報告書を添付し,出納役に送付しな
 ければならない。
3 銀行振込により領収された収入金は,ファームバンキングにおける入金情報を
 基に収入役等が内容を確認し,出納命令役へ報告しなければならない。
 (収入金仕分集計表の作成)
第9条 収入役等は,毎月,収入金仕訳集計表(別紙第4号様式)を作成し,出納
 役を経て出納命令役に送付しなければならない。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

      附 則(平27.12.24)(抄)
 この要項は,平成25年7月1日から適用する。

      附 則(平30.4.16)(抄)
 この要項は,平成30年4月1日から適用する。

  別紙様式第1号(Excel形式)
  別紙様式第2号(Excel形式)
  別紙様式第3号(Excel形式)
  別紙様式第4号(Excel形式)