国立大学法人東京学芸大学授業料及び寄宿料の請求並
   びに督促等の取扱要項
                                平成16年4月1日
                                制       定
                                    改正(施行)平19.2.8(19.4.1)
                         平22.2.9(22.4.1)


 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における授業料及び寄宿料の請求並びに督促等
 の取扱いについては,他に特別の定めのあるもののほか,この要項の定めるとこ
 ろによる。
 (請求)
第2条 出納命令役は,授業料債権及び寄宿料債権に関し,債権発生の通知を受け
 たときは,別表に定めるところにより,請求の掲示を行うものとする。
 (督促の請求)
第3条 出納命令役は,所定の納期経過後遅滞なく未納者の状況を調査し,別表に
 定めるところにより,督促請求の掲示を行うものとする。
 (督促状)
第4条 出納命令役は,第3条の掲示をしてもなお支払わない者に対しては,別表
 に定めるところにより,督促状を発送しなければならない。
 (滞納者)
第5条 前2条の督促をしてもなお授業料を滞納する者については,東京学芸大学
 授業料滞納者に係る取扱要項(平成19年2月8日制定)により取り扱うものとす
 る。
2 出納命令役は,寄宿料を3月以上滞納し,督促状を発送してもなお支払わない
 者に対しては,滞納者名簿を作成の上,学寮の管理運営責任者に通知するものと
 する。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。


  別表(第2条〜第4条関係)(pdf形式)