国立大学法人東京学芸大学工事請負等契約要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平21.2.27(21.2.27)
                         平22.6.14(22.6.14)
                                                 平24.7.4(24.7.4)
                                                 平28.4.1(28.4.1)
                                                 令2.1.9(2.1.9)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)において発注する工
 事契約については,「国立大学法人東京学芸大学会計規程」(平成16年規程第43
 号。以下「会計規程」という。)その他の規則又はこれらに基づく特段の定めに
よるほか,この要項の定めるところによる。
 (競争参加者の資格)
第2条 国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則(平成16年規則第35号。以下
 「取扱規則」という。)第6条第1項に規定する一般競争参加者の資格は,工事
 請負契約においては,この要項により取り扱うものとする。
2 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」による手続において「
 一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,その認められた資格
 において,本学における建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競
 争(指名競争)参加資格者として認めるものとする。
3 特定建設工事共同企業体による一般競争入札を行う場合は,本学において競争
 参加資格を認定するものとする。
 (入札保証金の納付等の明示)
第3条 契約担当役は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(そ
 の納付に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合
 を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであ
 ること,及び当該入札保証金は,契約の相手方(会計規程第34条の規定により契
 約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取り交わしをしないときは,
 本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。
 この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該
 公告」とあるものは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
 (入札保証金の納付手続)
第4条 契約担当役は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における
 指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付さ
 せる担保が,次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付さ
 せるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならな
 い。
2 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が,国債に関する法律(明治
 39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律
 第11号)の規定により登録された地方債であるときは,競争加入者に当該登録さ
 れた国債又は地方債について質権設定の登録手続をさせ,かつ,登録済通知書又
 は登録済書を,入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約担当役が確
 実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは,競争加入者に質権を設
 定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認
 める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して
 提出させなければならない。
4 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約担当役が確
 実と認める金融機関の保証書であるときは,競争加入者に当該保証書を入札保証
 金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める
 金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約担当役は,前4項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出
 があったときは,調査の上,競争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,そ
 の封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させ
 る担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額
 面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ,
 必要な事項及び競争加入者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記さ
 せなければならない。
 (入札保証金の還付)
第5条 契約担当役は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という
 。)について入札保証金を納付させている場合においては,競争入札が完結し契
 約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては,
 即時にこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては,当該競争入札に係
 る契約書を取り交わした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始
 した後)にこれを還付しなければならない。
 (入札説明会)
第6条 契約担当役は,入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,
 入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤が生じるおそれのある事項
 等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催す
 ることができる。
 (競争執行の日時及び場所)
第7条 契約担当役は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立
 証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領
 最終日日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
 (入札の執行)
第8条 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封
 書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)
 を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
 (無効の入札書)
第9条 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者に,契約事務取扱規則第16条に該
 当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせて
 おかなければならない。
 (落札者の決定)
第10条 予定価格以内の価格で,最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。
 ただし,契約担当役が認める特別の理由がある場合は,この限りではない。
 (契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落
 札者としない場合の基準等)
第11条 契約担当役は,予定価格が1,000万円を超える工事の請負契約について
 契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契
 約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,
 次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては,最低価格の入札者を直
 ちに落札者としないものとする。
 (1) 競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価
  格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等
  の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札
  価格であった場合
 (2) 工事の請負契約で前号の規定を適用することができないものについては,競
  争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2まで
  の範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下
  廻る入札価格であった場合
第12条 契約担当役は,予定価格が1,000万円を超える工事についての請負契約
 に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価
 格が,前条の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が,次の
 各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査を
 しなければならない。
 (1) 入札に付した工事の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価
  格が当該工事の請負の入札時の価格より低廉なこと。
 (2) 入札に付した工事の請負に充てる資材について,入札者が他の工事の請負に
  必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
 (3) 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することに
  よりその価格が低廉となること。
 (4) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて,同種の工事を施行中又
  は施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか,契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は,前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったも
 のと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることが
 できる。
 (契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第13条 契約担当役は,競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契
 約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別
 の事情があるときは,合理的と認める期間)に,契約の相手方と契約書の取り交
 わしをし,及び第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担
 保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約
 保証金を納付させなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,
 契約書の作成を省略できる。
 (1) 別途定める資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随
  意契約で,契約金額が500万円を超えないものとするとき。
 (2) 第1号に規定するもの以外の随意契約について,契約担当役が契約書を作成
  する必要がないと認めるとき。
2 契約担当役は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成
 するとき,又は契約保証金を納付させるときは,速やかに,契約の相手方と契約
 書の取り交わしをし,又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならな
 い。
3 契約保証金の徴収を省略できる場合とは、次の各号による。
 (1) 他の法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供される
  とき。
 (2) その他契約担当役が認めるとき。
 (契約保証金の納付手続)
第14条 契約担当役は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,次の各
  号により,当該各号に定める手続をさせ,当該各号の領収証書等を契約保証金
  納付書に添えて提出させなければならない。
 (1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に,当
  該現金を本学の取引銀行に振り込ませ,保管金領収証書を提出させること。
 (2) 契約保証金として納付させる担保が,国債(国債に関する法律の規定により
  登録された国債を除く。),第3項の規定による有価証券及び第4項の規定に
  よる有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)である
  ときは,契約の相手方に,当該有価証券を本学の取引銀行に払い込ませ,かつ,
  有価証券払込済通知書を提出させること。
 (3) 契約保証金として納付させる担保が,登録された国債又は地方債であるとき
  は,契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手
  続をさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書を提出させること。
 (4) 契約保証金として納付させる担保が,第5項の規定による有価証券であると
  きは,当該有価証券を提出させること。
 (5) 契約保証金として納付させる担保が第6項の規定による定期預金債権である
  ときは,質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者であ
  る銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出さ
  せること。
 (6) 契約保証金として納付させる担保が,第7項の規定による銀行又は確実と認
  める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞な
  く,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結す
  ること。
 (7) 契約保証金として納付させる担保が,第8項の規定による「公共工事の前払
  金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する
  保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保
  証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に
  保証契約を締結すること。
2 契約担当役は,前項第4号の場合において,契約上の義務履行前に契約保証金
 として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり,又は契約保証金
 として納付された手形がその満期になることとなるときは,出納命令役に連絡し,
 出納命令役をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該
 小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
3 契約担当役が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,国債
 のほか,次に掲げるものとする。
 (1) 政府の保証のある債権
 (2) 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合
  会の発行する債券
 (3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
4 前項第3号に規定する財務大臣の定める担保は,次に掲げるものとする。
 (1) 前項第1号の規定に該当するものを除くほか,「日本国有鉄道改革法」(昭
  和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の「日本国有鉄道法」(昭
  和23年法律第256号)第1条の規定により設立された「日本国有鉄道及び日本
  電信電話株式会社等に関する法律」(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項
  の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」とい
  う。)
 (2) 地方債
 (3) 契約担当役が確実と認める社債
5 第1項第4号に規定する担保は,次の各号に掲げるものとする。
 (1) 銀行が振出し,又は支払保証をした小切手
 (2) 契約担当役が確実と認める金融機関(「出資の受入れ,預り金及び金利等の
  取締りに関する法律」(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関を
  いう。以下同じ。)が振出し,又は支払保証をした小切手
 (3) 銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書
  をした手形
6 第1項第5号に規定する担保は,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関
 に対する定期預金債権とする。
7 第1項第6号に規定する担保は,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関
 の保証とする。
8 第1項第7号に規定する担保は,「公共工事の前払金保証事業に関する法律」
 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証とする。
 (履行保証保険契約)
第15条 契約担当役は,契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする
 履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を提出させるもの
 とする。
 (公共工事履行保証証券)
第16条 契約担当役は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付す
 る場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
 (工事請負契約基準)
第17条 契約担当役は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。
 )を結ぶ場合は,契約の履行については,別記第1号の「国立大学法人東京学芸
 大学工事請負契約基準」(平成16年4月1日制定。以下「工事請負契約基準」と
 いう。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部について
 これにより難い特別の事情がある場合には,当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるものの
 ほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
 (契約書の記載事項)
第18条 取扱規則第33条に規定する契約書の記載事項は,工事請負契約において
 は,この要項により取り扱うものとする。
2 工事請負契約の契約書を作成する場合は,次に掲げる事項を記載しなければな
 らない。
 (1) 請負に付する工事の表示
 (2) 請負代金
 (3) 施工場所
 (4) 着工時期
 (5) 完成期限
 (6) 工事完成通知書の送付先
 (7) 請負代金の支払いをできる回数
 (8) 前金払をできる金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
 (9) 請負金額(前金払を含む。)の請求書送付先
 (10)契約保証金の額(契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする
  履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付す
  る場合は,そのことの表示又は保証金を納付しない場合にあっては,その旨の
  表示)
 (11)工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する
  事項(保険契約をさせる場合に限る。)
 (12)工事請負契約基準によるべき旨の表示
 (13)契約に関する紛争の処理方法
 (14)契約書記載外事項の処理方法
 (15)その他工事請負契約に関し必要な事項
 (工事費内訳明細書及び工程表)
第19条 契約担当役は,工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から
 15日以内に,受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならな
 い。ただし,契約担当役が必要と認めない場合は,この限りではない。
 (工事既済部分価格内訳書)
第20条 契約担当役は,工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしよう
 とするときは,あらかじめ,受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなけ
 ればならない。
 (天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第21条 契約担当役は,工事請負契約基準第29第4項により,天災その他の不可
 抗力により,請負の目的物又は工事の既済部分が滅失き損し,生じた損害の一部
 を負担することとしようとするときは,文部科学大臣の承認を受けなければなら
 ない。
2 契約担当役は,前項の承認を受けようとするときは,損害を負担しようとする
 理由,負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類
 を添えて,文部科学大臣に提出しなければならない。
 (公共工事の請負代金の前金払の制限)
第22条 契約担当役は,保証事業会社の保証がある場合においても,請負代金に
 ついて前金払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合のほ
 か,前金払をすることができない。
2 契約担当役は,前項の前金払をしようとするときは,受注者から保証事業会社
 の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
 (署名)
第23条 この要項により記名して印を押す必要がある場合においては,外国人に
 あっては,署名をもってこれに代えることができる。
 (施行上必要な事項の定め)
第24条 この要項の施行上必要な事項は,契約担当役が定める。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平21.2.27)(抄)
 平成21年1月1日から適用する。

   附 則(平22.6.14)(抄)
 平成21年6月2日から適用する。

   附 則(令2.1.9)(抄)
 令和元年10月23日から適用する。