国立大学法人東京学芸大学における大型設備及び高額
な物品等の調達に関する取扱要項
平成16年4月1日
制 定
改正(施行)平18.3.28(18.4.1)
平19.9.28(19.10.1)
平20.4.1(20.4.1)
平23.4.25(23.4.1)
平23.9.28(23.10.1)
平24.5.14(24.5.14)
平25.6.10(25.6.10)
平26.6.5(26.6.5)
平29.5.9(29.5.9)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学における大型設備及び高額な物品等の調達(政
府調達に関する協定が適用される設備,物品等の調達をいう。以下同じ。)を行
う場合の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この要項の定めるとこ
ろによる。
(適用の範囲)
第2条 前条に規定する設備等の調達のほか,予定価格1,000万円以上の設備及び物
品等の調達を行う場合にも適用するものとする。ただし,当該部局の長が仕様の
策定前にあらかじめ特定銘柄を選定することがやむを得ないと認めた場合は,こ
の限りでない。
(定義)
第3条 この要項において「部局」とは,事務局,学長室,監査室,総合教育科学
系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,附属図書館,環境教
育研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育センタ
ー,教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報処理セン
ター,理科教員高度支援センター,学生支援センター,教員養成開発連携センタ
ー,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設及び各附属学校をいう。
2 この要項において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
(仕様策定委員会)
第4条 部局において,大型設備及び高額な物品等の調達を行う場合には,その都
度,調達しようとする設備及び物品等(以下「設備等」という。)の仕様の策定
を行うため,当該部局に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を置くもの
とする。
2 教育研究用の設備等に関する委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織し,
当該部局の長が委嘱する。
(1) 当該設備等を利用する教員 若干名
(2) 当該設備等に関し専門的知識を有する教員等 若干名
(3) 事務職員(部長又は課長等) 若干名
3 事務用の設備等に関する委員会は,事務職員若干名で組織し,事務局長が委嘱
する。
4 前2項にかかわらず,部局の長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等
の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ他部局
又は他大学等の長の同意を得なければならない。
5 委員会に,委員長を置き,委員が互選する。
6 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
7 2部局以上の共同利用に係る設備等の仕様策定に当たっては,当該部局間で協
議して代表の部局を定めるものとし,代表の部局の長は関係部局の長と協議し,
委員を委嘱するものとする。
8 部局の長又は代表の部局の長は,委員の委嘱に当たっては,委嘱状(別紙様式
1)により,委員の任務を明らかにして行うものとする。
(調査・検討)
第5条 委員会は,仕様の策定に当たり次の各号に掲げる事項について,専門的観
点から調査・検討を行うものとする。
(1) 設備等の機能及び性能等に関すること。
(2) 設備等に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 委員会は,関係資料等の収集に当たっては,資料提供招請状等を送付するなど,
幅広く,公平に行うものとする。
3 仕様内容は,教育研究上の必要性を配慮しつつも可能な限り必要最小限のもの
とし,競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 委員会により策定された仕様内容原案は,可能な限り,多数の供給者に対して
公平な説明会を開くことなどにより説明を行い,供給者からの意見を聴取した上
で仕様内容を決定するものとする。
5 委員会は,仕様の策定過程において,教育研究上の必要性により機種が特定さ
れることが想定される場合には,仕様内容の決定前に,部局の長の承認を得るも
のとする。
6 委員会は,開催の都度,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(報告)
第6条 委員会は,仕様を策定したときは,前条第6項の議事要旨を添付して部局
の長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,当該部局が処理する。
(技術審査職員)
第8条 契約担当役は,国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則
(平成16年4月1日制定。以下「取扱規則」という。)第3条第4項に基づき技
術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずるものとする。この
場合においては,処理すべき事務の範囲を明らかにした書面(別紙様式2)を交
付するものとする。
2 契約担当役が必要と認めた場合は,他大学等の職員に技術審査職員を委嘱する
ことができる。この場合においては,あらかじめ当該他大学等の長の同意を得な
ければならない。
3 技術審査職員は,複数発令するものとする。
4 技術審査職員と仕様策定委員との重任は,可能な限り避けるものとする。
第9条 技術審査職員は,発令された職務内容に応じて技術審査を行い,応札者の
提案した設備等が本学の策定した仕様を満たしているか否かを客観的に審査する
ほか,応札者からの説明を十分に聴取して行うものとする。
2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための
技術審査表を作成するものとする。
3 技術審査職員は,技術審査の結果について報告書を作成し,前項の応札仕様の
一覧表を添付し,契約担当役に報告するものとする。
(不合格の通知)
第10条 契約担当役は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,理由
を付して技術審査結果通知書(別紙様式3)により通知するものとする。
(検査確認職員)
第11条 契約担当役は,取扱規則第3条第3項に定める職員のほか,同条第4項
に基づいて検査・確認を行う職員(以下「検査確認職員」という。)を命ずるも
のとする。この場合においては,処理すべき事務の範囲を明らかにした書面を交
付するものとする。
2 検査確認職員は,仕様策定委員及び技術審査職員のうちから各1名発令するも
のとする。
(検査・確認)
第12条 検査確認職員は,発令された職務内容に応じて検査・確認を行うものと
する。
附 則
この要項は,平成16年4月1日より施行する。
附 則(抄)
平成23年4月1日より適用する。
附 則(平24.5.14)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25.6.10)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平26.6.5)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平29.5.9)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
別紙様式1及び別紙様式3(Word形式)
別紙様式2(Excel形式)