国立大学法人東京学芸大学購入物品の機種選定に関す
   る取扱要項
                              平成16年4月1日
                                          制      定
                   改正(施行)平18.3.28(18.4.1)
                         平19.9.28(19.10.1)
                                                  平23.4.25(23.4.1)
                                                  平23.9.28(23.10.1)
                                                  平24.5.14(24.5.14)
                                                  平25.6.10(25.6.10)
                                                  平29.5.9(29.5.9)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学において購入する物品に関し,機種の選定を行
  う必要がある場合の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この要項において「部局」とは,事務局,学長室,監査室,総合教育科学
 系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,附属図書館,環境教
 育研究センター,教育実践研究支援センター,留学生センター,国際教育センタ
 ー,教員養成カリキュラム開発研究センター,保健管理センター,情報処理セン
 ター,理科教員高度支援センター,学生支援センター,教員養成開発連携センタ
 ー,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設及び各附属学校をいう。
2 この要項において「部局の長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
 (機種選定委員会)
第3条 部局の長は,物品の機種の選定を適正に行うため,必要に応じて当該物品
 の機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
 (審議事項)
第4条 委員会は,部局の長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)物品の仕様,規格及び性能に関する事項
 (2)類似機器に関する事項
 (3)物品の利用目的と機種の選定に関連する事項
 (4)その他委員会が必要と認める事項
 (組織)
第5条 教育研究用の物品に関する委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織
 し,当該部局の長が委嘱する。
 (1)当該物品を利用する教員 若干名
 (2)当該物品に関し専門的知識を有する教員 若干名
 (3)その他部局の長が必要と認める教員等 若干名
2 事務用の物品に関する委員会は,事務職員若干名で組織し,事務局長が委嘱す
 る。
3 前2項にかかわらず,部局の長が必要と認めた場合は,他の部局又は他大学等
 の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ他部局
 又は他大学等の長の同意を得なければならない。
4 委員会に,委員長を置き,委員が互選する。
5 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
6 2部局以上の共同利用に係る物品の機種選定に当たっては,当該部局間で協議
 して代表の部局を定めるものとし,代表の部局の長は関係部局の長と協議し,委
 員を委嘱するものとする。
7 部局の長又は代表の部局の長は,委員の委嘱に当たっては書面(別紙様式1)
 により,委員の任務を明らかにして行うものとする。
 (審議対象の物品)
第6条 委員会が審議対象とする物品は,予定価格が500万円を超え,国の物品等又
 は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項
 の規定による財務大臣の定める額未満のものとする。
ただし,予定価格が1,000万円未満の物品で,部局の長が委員会に諮る必要がないと
 認めるときは,複数の者を指名して機種選定を行うことができる。
 (報告)
第7条 委員会及び第6条ただし書に規定する部局の長に指名された者は,選定理
 由書を作成し,関係書類を添付して部局の長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,当該部局が処理する。
 (その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等に関する事項は,委員会が
 別に定めるものとする。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

      附 則(平23.4.25)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

  別紙様式1(Word形式)