国立大学法人東京学芸大学の理事の職務分担等に関する取決め
                                          平成16年4月1日
                                         学  長  裁  定 
                          改正(施行)平17.3.18(17.4.1)
                                                平18.3.31(18.4.1)

 (担当名の表記及び職務分担)
第1 理事の担当名の表記及び職務分担は,次のとおりとする。
 (1) 理事(教育等担当)
   学部及び大学院の教育,入試,就職等に関すること。
 (2) 理事(研究等担当)
   研究,学術情報,地域連携,附属学校等に関すること。
 (3) 理事(総務等担当)
   総務,財務,点検評価,国際交流等に関すること。
 (4) 理事(経営戦略等担当)
   経営戦略等に関すること。
 (職務分担の見直し)
第2 前項に規定する担当名の表記及び職務分担は,必要に応じて見直すことがで
 きる。
 (理事が欠けた場合の措置)
第3 理事に欠員が生じた場合は,その後任が補充されるまでの間は,適宜分担を
 変更するものとする。
 (学長の代行)
第4 学長は,学長に事故等があるときにその職務を代行する理事をあらかじめ指
 名するものとする。

   附 則
 この取決めは,平成16年4月1日から施行する。