国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会専門委員会要項
                                   平成16年4月1日
                                          制      定
                          改正(施行)平18.3.9(18.4.1)
                                               平20.3.28(20.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平29.6.29(29.7.1)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程(平成16年規程第35号)第
 7条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に,次に掲げる専門委員会を置く。
 (1) 制度人事専門委員会
 (2) 予算専門委員会
 (3) 教育研究専門委員会
 (検討事項)
第2条 制度人事専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 制度(経営に関する部分を除く。以下同じ。)の基本的事項
 (2) 学則(経営に関する部分を除く。)及び教育研究に関する重要規程の整備に
  関すること。
 (3) 教員(大学教員をいう。以下同じ。)人事の基本に関する事項
 (4) 教員の身分に関する基本的事項
 (5) その他制度及び教員人事に関する重要事項
2 予算専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 教育・研究に係る予算の配分に関する基本的事項
 (2) その他教育・研究に係る予算に関する重要事項
3 教育研究専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 教育課程に関する基本的事項
 (2) 学生の身分及び学生生活に関する基本的事項
 (3) 研究の推進及び研究成果の広報に関する基本的事項
 (4) 研究条件の整備充実に関する基本的事項
 (5) 学術研究の交流及び共同研究に関する基本的事項
 (6) その他教育及び研究に関する重要事項
 (組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学系選出の評議員 2名
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者(評議員を除く。) 各1名
 (3) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 専門委員会は,前項に規定する委員のほか,次の各号に掲げる専門委員会の区
 分に応じ,当該各号に定める者を委員とする。
 (1) 制度人事専門委員会 総務部長
 (2) 予算専門委員会 財務施設部長
 (3) 教育研究専門委員会 学務部長
 (任期等)
第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,専門委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 専門委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことがで
 きない。ただし,第3条第2項に規定する委員については,当該委員が指名した
 代理者の出席を可とする。
 (委員以外の者の出席)
第7条 理事及び副学長は,専門委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 専門委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 専門委員会の庶務担当は,次のとおりとする。
 (1) 制度人事専門委員会 総務部総務課
 (2) 予算専門委員会 財務施設部財務課
 (3) 教育研究専門委員会 学務部学務課
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。