国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会専門委員会要項
平成16年4月1日
制 定
改正(施行)平18.3.9(18.4.1)
平20.3.28(20.4.1)
平20.5.20(20.5.20)
平21.7.1(21.7.1)
平29.6.29(29.7.1)
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程(平成16年規程第35号)第
7条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に,次に掲げる専門委員会を置く。
(1) 制度人事専門委員会
(2) 予算専門委員会
(3) 教育研究専門委員会
(検討事項)
第2条 制度人事専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 制度(経営に関する部分を除く。以下同じ。)の基本的事項
(2) 学則(経営に関する部分を除く。)及び教育研究に関する重要規程の整備に
関すること。
(3) 教員(大学教員をいう。以下同じ。)人事の基本に関する事項
(4) 教員の身分に関する基本的事項
(5) その他制度及び教員人事に関する重要事項
2 予算専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 教育・研究に係る予算の配分に関する基本的事項
(2) その他教育・研究に係る予算に関する重要事項
3 教育研究専門委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 教育課程に関する基本的事項
(2) 学生の身分及び学生生活に関する基本的事項
(3) 研究の推進及び研究成果の広報に関する基本的事項
(4) 研究条件の整備充実に関する基本的事項
(5) 学術研究の交流及び共同研究に関する基本的事項
(6) その他教育及び研究に関する重要事項
(組織)
第3条 専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学系選出の評議員 2名
(2) 各学系の教授会構成員から選出された者(評議員を除く。) 各1名
(3) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 専門委員会は,前項に規定する委員のほか,次の各号に掲げる専門委員会の区
分に応じ,当該各号に定める者を委員とする。
(1) 制度人事専門委員会 総務部長
(2) 予算専門委員会 財務施設部長
(3) 教育研究専門委員会 学務部長
(任期等)
第4条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,専門委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 専門委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことがで
きない。ただし,第3条第2項に規定する委員については,当該委員が指名した
代理者の出席を可とする。
(委員以外の者の出席)
第7条 理事及び副学長は,専門委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 専門委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
きる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務担当は,次のとおりとする。
(1) 制度人事専門委員会 総務部総務課
(2) 予算専門委員会 財務施設部財務課
(3) 教育研究専門委員会 学務部学務課
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平20.5.20)(抄)
平成20年4月1日から適用する。