国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会予算専門委員会要項
                                   平成16年4月1日
                                          制      定
                          改正(施行)平18.3.9(18.4.1)
                                               平20.3.28(20.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平21.7.1(21.7.1)
                                                平29.6.29(29.7.1)
                                                平31.3.28(31.4.1)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.5.7(2.5.7)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程(平成16年規程第35号)第
 7条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に,予算専門委員会(以下「委員会
 」という。)を置く。
 (検討事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討する。
 (1) 教育・研究に係る予算の配分に関する基本的事項
 (2) その他教育・研究に係る予算に関する重要事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 財務を所掌する副学長
 (2) 学系長
 (3) 財務・研究推進部長
 (4) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期等)
第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第3条第1号の委員をもっ
 て充て,副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。ただし,第3条第3号に規定する委員については,当該委員が指名した代理
 者の出席を可とする。
 (委員以外の者の出席)
第7条 理事及び副学長は,委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,財務・研究推進部財務課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。