東京学芸大学放射線障害予防規程運用内規
平成16年7月13日
制 定
改正(施行)平18.12.1(平18.12.1)
平31.3.1(平31.3.1)
平31.3.12(平31.3.12)
平31.3.12(平31.3.12)
平31.3.12(平31.3.12)
平31.3.14(平31.4.1)
(趣旨)
第1条 この内規は,東京学芸大学放射線障害予防規程(平成31年規程第9号。以
下「規程」という。)第51条の規定に基づき,放射線障害予防の実施に関し必要
な事項を定める。
(用語)
第2条 この内規において使用する用語は,規程において使用する用語によるもの
とする。
(業務従事者等の登録の申請)
第3条 規程第19条第1項又は第21条第1項に定める登録の申請をしようとする者
は,環境安全委員会が別に定める業務従事者等登録申請書により,取扱主任者又
は放射線装置使用責任者を経由して,学長に願い出るものとする。
(使用の手続)
第4条 放射性同位元素又は放射線装置を使用しようとする者は,環境安全委員会
が別に定める放射性同位元素等使用計画書又は放射線装置使用計画書により,R
I実験施設長又は放射線装置使用責任者に届け出るものとする。
(RI実験施設の点検)
第5条 規程第27条第1項第1号に定めるRI実験施設の定期点検は,次の各号に
より行うものとする。
(1) 点検は,6月,9月,12月及び3月の年4回行う。
(2) 点検は,次の構成により行う。
ア RI実験施設長
イ 取扱主任者及び取扱副主任者
ウ RI実験施設を利用する教員 若干名
(3) 点検内容は,環境安全委員会が別に定めるRI実験施設点検表による。
(4) RI実験施設点検表は,5年間保存する。
(5) 点検結果は,環境安全委員会に報告する。
2 学長が必要があると認めたときに行う点検は,前項第2号から第5号までの規
定を準用する。
(測定)
第6条 規程第35条第1項に定める放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状
況の測定は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放射線の量の測定は,1センチメートル線量当量率について行うこと。ただ
し,70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超
えるおそれのある場所においては,70マイクロメートル線量当量率について行
うこと。
(2) 放射線の量の測定は,次の場所について行うこと。
ア 実験室及び測定室
イ 貯蔵庫及び廃棄物貯蔵庫
ウ 管理区域の境界
エ 学内において人が居住する区域
オ 大学構内と外部との境界
(3) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,次の場所について行うこと。た
だし,排気口及び排水口については,排気し,又は排水する都度測定を行うこ
と。
ア 実験室及び測定室
イ 汚染検査室
ウ 排気設備の排気口
エ 排水設備の排水口
オ 管理区域の境界
附 則
1 この内規は,平成16年7月13日から施行する。
2 東京学芸大学放射線障害予防規程実施細則は,廃止する。
附 則
この内規は,平成18年12月1日から施行し,平成18年9月7日から適用する。
附 則
この内規は,平成31年3月12日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成31年3月12日から施行し,平成21年7月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成31年3月12日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
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