東京学芸大学大学教員研究専念制度実施要項
                            平成16年12月2日
                            制      定
                  改正(施行)平17.4.1(17.4.1)
                        平21.7.1(21.7.1)
                        平21. 11. 5(21.11.5)
                        平25.2.1(25.2.1)
                        平25.5.28(25.5.28)
                        平25.12.18(25.12.18)
                        平26.1.29(26.1.29)
                        平26.11.28(26.11.28)
                        平28.11.15(28.11.15)
                        平29.7.11(29.7.11)
                        平31.4.26(31.4.26)
                        令2.5.7(2.5.7)

 (目的)
第1条 この要項は,本学専任教員(大学教員をいう。以下「教員」という。)に
 対し,学外において自らの研究に専念できる一定の期間(以下「研究専念期間」
 という。)を取得できる制度(以下「研究専念制度」という。)を設けることに
 より,教育研究活動の一層の活性化を図り,本学の教育研究の向上に資すること
 を目的とする。
 (研究専念者)
第2条 この要項により研究専念期間を取得する者は,研究専念者と称する。
 (期間)
第3条 研究専念期間は,原則として1年以内とする。
 (人数)
第4条 当該年度における研究専念者の人数は,学長が定める。
 (資格)
第5条 研究専念期間を取得することができる者は,本学に大学教員として5年以
 上勤務している者で,研究専念期間終了後1年間は広くその成果を本学に還元で
 きる者とし,役付職員及び教育研究評議会評議員(以下「役付職員等」という。)
 以外の者とする。
2 研究専念者が役付職員等となった場合は,研究専念者を辞退しなければならな
 い。
 (授業の対応)
第6条 研究専念期間中の授業は,当該教室等の協力体制により行い,予算の範囲
 内で非常勤講師枠を措置する。
2 前項の規定は,配分された研究費等により非常勤講師を雇用することを妨げる
 ものではない。
 (申請手続)
第7条 研究専念期間の取得を申請する者(以下「申請者」という。)は,研究専
 念期間取得申請書(別紙様式1)を所属部局の長に所定の期日までに提出する。
2 当該部局の長は,当該年度における授業計画,教育実習,入学試験,各種委員
 会及び講座等の運営等の諸事情を勘案し,重大な支障がないと認められる場合は,
 申請者を所定の期日までに学長に推薦する。
 (決定手続等)
第8条 学長は,前条第2項の推薦に基づき研究専念者を決定する。
2 学長は,前項の決定を行う場合,教育実践研究推進本部に調整を委ねることが
 できる。
3 学長は,研究専念者を決定したときは,当該部局の長を経て本人に通知する。
 (研究専念者の義務等)
第9条 研究専念者は,研究専念制度の目的を十分理解し,その期間中研究に専念
 しなければならない。
2 研究専念者は,研究成果を,研究専念期間終了後1月以内に研究成果報告書(
 別紙様式2)により所属部局の長を経て学長に報告し,論文等により公表すると
 ともに,当該学系の教授会において報告を行うものとする。
   (研究専念期間中の兼業)
第10条 研究専念期間中の兼業は,原則として認めない。ただし,特別の事由が
 あるときは,事前に学長の承認を得て,国立大学法人東京学芸大学職員兼業規則
 (平成16年規則第11号)の定めるところにより兼業に従事することができる。
 (再取得までの期間)
第11条 研究専念者となった者は,原則として,当該研究専念期間終了後7年間
 は,研究専念者になることができない。
2 前項の適用に当たっては,国立大学法人東京学芸大学教員研修規則(以下「研
 修規則」という。)による原則6月以上の研修を行った者を含むものとする。
 (服務上の取扱い)
第12条 研究専念期間は,研修規則第5条による研修として取り扱う。
 (補則)
第13条 この要項に定めるもののほか,研究専念制度について必要な事項は,学
 長が別に定める。
 (庶務)
第14条 研究専念制度に関する庶務は,財務・研究推進部研究・連携推進課が行
 う。

   附 則
1 この要項は,平成16年12月2日から実施し,平成16年4月1日から適用する。
2 この要項の実施日において,研修専念期間についての申合せ(平成8年11月20
 日部局長会申合せ。以下「申合せ」という。)により研修専念者となっている者
 は,この要項により研究専念者となったものとみなす。
3 申合せ及び研修専念期間についての申合せの運用(平成8年11月20日部局長会
 申合せ)は,廃止する。

   附 則(平25.2.1)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.28)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25.12.18)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26.1.29)(抄)
 平成27年度の研究専念期間取得申請者から適用する。

   附 則(平26.11.28)(抄)
 平成28年度の研究専念期間取得申請者から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。
 
   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。


別紙様式1,別紙様式2(PDF形式)