東京学芸大学大学院学則
                                           平成16年2月13日
                                           学 則 第 1 号
                    改正(施行)平19学則4(19.5.10)
                                                   平20学則2(20.4.1)
                                                   平20学則3(20.4.1)
                                                   平20学則4(20.4.1)
                                                   平21学則2(21.2.13)
                                                   平22学則2(22.4.1)
                                                   平22学則4(22.6.7)
                                                   平23学則1(23.10.3)
                                                   平24学則1(24.1.12)
                          平27学則1(27.4.1)
                                                   平27学則2(27.5.14)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第13条第3項の規定に基づき,大学院について必要な事項を定めるものとす
 る。
 (研究科)
第2条 大学院に,教育学研究科及び連合学校教育学研究科を置く。
2 連合学校教育学研究科の教育研究は,東京学芸大学(以下「本学」という。),
 埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学の協力により実施する。
 (研究科の目的)
第3条 教育学研究科は,学部における教養教育及び専門教育の基礎の上に,豊か
 な人間性と科学的精神に立脚した教育研究活動を通して,教育の分野における高
 度専門職業人又は教育研究の推進者になるための優れた専門能力及び実践力を養
 うことを目的とする。
2 連合学校教育学研究科は,教育の理論と実践に関する諸分野について,研究者
 として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに
 必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
 (課程)
第4条 教育学研究科に専門職学位課程及び修士課程を置き,連合学校教育学研究
 科に後期3年のみの博士課程を置く。
2 前項の専門職学位課程は,教職大学院の課程とする。
 (専攻)
第5条 教育学研究科に,次の表のとおり専攻を置く。

課程

専攻

教職大学院の課程

教育実践創成専攻

修士課程

学校教育専攻
学校心理専攻
特別支援教育専攻
家政教育専攻
国語教育専攻
英語教育専攻
社会科教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
養護教育専攻
総合教育開発専攻
2 連合学校教育学研究科に,学校教育学専攻を置く。
 (学生定員)
第6条 教育学研究科の入学及び収容定員は,次の表のとおりとする。

専   攻

入学定員

収容定員

教育実践創成専攻
学校教育専攻
学校心理専攻
特別支援教育専攻
家政教育専攻
国語教育専攻
英語教育専攻
社会科教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
養護教育専攻
総合教育開発専攻
40名
12名
26名
16名
10名
25名
10名
32名
10名
32名
6名
18名
18名
18名
6名
40名
80名
22名
50名
30名
18名
48名
18名
62名
18名
62名
10名
34名
34名
35名
11名
80名

319名

612名

2 連合学校教育学研究科学校教育学専攻の入学定員は30名とし,収容定員は90名
 とする。

   第2章 管理運営
 (研究科長)
第7条 各研究科に,研究科長を置く。
2 教育学研究科長は,学長をもって充て,連合学校教育学研究科長については,
 別に定める。
 (研究科の運営)
第8条 教育学研究科の運営に関する事項及びその他必要な事項については,教授
 会及び教育研究評議会で審議する。
2 連合学校教育学研究科の運営に関する事項及びその他必要な事項を審議するた
 め,連合学校教育学研究科に研究科委員会を置く。
3 前項の研究科委員会に関する規程は,連合学校教育学研究科において別に定め
 る。
 (その他の組織)
第9条 別に定めるところにより,研究科の運営のために必要な組織を置くことが
 できる。

   第3章 標準修業年限及び在学年限
 (標準修業年限等)
第10条 教職大学院の課程及び修士課程の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,教職大学院の課程において,主として実務の経験を
 有する者に教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間
 又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育を行う場合において,教
 育上の必要があるときは,当該学生の修業年限を1年とすることを認めることが
 できる。
3 第1項の規定にかかわらず,修士課程において,主として実務の経験を有する
 者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併
 せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な
 方法により教育を行うときの標準修業年限は,1年とする。
4 修士課程において,学生が,職業を有している等の事情により,第1項に定め
 る標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合
 は,別に定めるところにより,当該学生の修業年限を3年又は4年とすることを
 認めることができる。
5 博士課程の標準修業年限は,3年とする。
 (在学年限)
第11条 大学院の学生の在学年限は,休学期間を除き,6年とする。ただし,前
 条第3項の規定により履修する学生の在学年限は,3年とする。
  
   第4章 授業科目,単位履修方法,課程の修了要件等
 (授業科目等)
第12条 各研究科における各専攻の授業科目,単位数及び履修方法等に関する事
 項は,各研究科において別に定める。
 (指導教員)
第13条 研究科長は,学生の入学後,当該学生の指導教員を決定する。
2 指導教員の役割等については,別に定める。
 (教育方法の特例)
第14条 大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合に
 は,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な
 方法により教育を行うことができる。
 (他の大学院等における研究指導)
第15条 修士課程及び博士課程の学生が,国内若しくは外国の他の大学院又は研
 究所等(以下「他大学院等」という。)において,課程の修了に必要な研究指導
 の一部を受けることが,教育上有益であると研究科において認めるときは,当該
 他大学院等との協議に基づき,学生が研究指導を受けることを認めることができ
 る。
2 他大学院等における研究指導に関し必要な事項は,各研究科において別に定め
 る。
 (他の大学院における授業科目の履修)
第16条 学生が,他の大学院(外国の大学院を含む。)において,専攻分野に関
 する授業科目を履修しようとすることが,教育上有益であると研究科において認
 めるときは,当該大学院との協議に基づき,学生が当該大学院の授業科目を履修
 することを認めることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は,各研究科の定め
 る範囲内で,これを本学の大学院における相当する授業科目の履修により修得し
 たものとみなすことができる。
3 他の大学院における授業科目の履修に関し必要な事項は,各研究科において別
 に定める。
 (入学前の既修得単位の認定)
第17条 大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が本学の大学院に入学する
 前に本学又は他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目に
 ついて修得した単位(本学又は他の大学院において科目等履修生の規定により修
 得した単位を含む。)を,本学の大学院に入学した後の本学の大学院における授
 業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし,修業年限を短
 縮することはできない。
2 教職大学院の課程において,前項の規定により修得したものとみなすことので
 きる単位数は,転入学等の場合を除き,本学の教職大学院において修得した単位
 以外のものについては,13単位を超えないものとする。ただし,別に定める履修
 基準に規定する実習科目及び課題研究科目について,前項の規定により修得した
 ものとみなすことはできない。
3 教職大学院の課程において,前項,前条第2項及び次条第2項の規定により修
 得したものとみなす単位数の合計は,23単位を超えないものとする。
4 修士課程において,第1項の規定により修得したものとみなすことができる単
 位数は,転入学等の場合を除き,本学の大学院において修得した単位以外のもの
  については,10単位を超えないものとする。
5 前各項に定めるもののほか,入学前の既修得単位の認定に関し必要な事項は,
 各研究科において別に定める。
 (教職大学院の課程の修了要件)
第18条 教職大学院の課程に2年(第10条第2項の規定により履修する学生にあ
 っては,1年)以上在学し,46単位(別に定める履修基準に規定する実習科目10
 単位を含む。)以上を修得した者については,教授会の議を経て,学長が教職大
 学院の課程の修了を認定する。
2 教職大学院は,教育上有益と認めるときは,入学する前に5年以上の教職経験
 を有する現職教員等について,別に定めるところにより,前項の実習科目のうち
 7単位を修得したものとみなすことができる。
 (修士課程の修了要件)
第19条 修士課程に2年(第10条第4項の規定により履修する学生にあっては,
 認められた修業年限の年数)以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研
 究指導を受けた上,学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「課題
 研究の成果」という。)の審査及び最終試験に合格した者については,教授会の
 議を経て,学長が修士課程の修了を認定する。ただし,在学期間に関しては,優
 れた業績を上げた者については,修士課程に1年以上在学すれば足りるものとす
 る。
2 前項の規定にかかわらず,第10条第3項の規定により履修する学生にあっては
 ,修士課程に1年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受
 けた上,学位論文又は課題研究の成果の審査及び最終試験に合格した者について
 は,教授会の議を経て,学長が修士課程の修了を認定する。
 (博士課程の修了要件)
第20条 博士課程に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指
 導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者については,研究科委
 員会の議を経て,学長が博士課程の修了を認定する。ただし,在学期間について
 は,優れた研究業績を上げた者については,2年以上在学すれば足りるものとす
 る。
 (学位の授与)
第21条 教職大学院の課程を修了した者には教職修士(専門職)の学位を,修士
 課程を修了した者には修士の学位を,博士課程を修了した者には博士の学位を授
 与する。
2 学位に関する事項は,別に定める。

   第5章 入学,休学,留学,除籍及び退学等
 (入学時期)
第22条 大学院への入学の時期は,原則として毎年4月とし,特に必要があると
 認めるときは,10月とすることができる。
 (入学資格)
第23条 大学院の入学資格については,各研究科において定める。
 (入学の出願)
第24条 大学院に入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める
 書類を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第25条 前条の入学志願者については,別に定めるところによる選考の結果に基
 づき,教授会(連合学校教育学研究科にあっては,研究科委員会。第33条及び第
 34条において同じ。)の議を経て学長が合格者を決定する。
 (入学手続き及び入学許可)
第26条 前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は,誓約書その他所定の書類
 を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続きを完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請し
 ,受理された者を含む。)に入学を許可する。
 (再入学)
第27条 大学院の退学者又は第33条第4号の規定により除籍になった者が,再入
 学を願い出たときは,選考の上,これを許可することができる。
2 再入学に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。
 (転入学)
第28条 他の大学院の学生で,本学の大学院へ転入学を志願する者があった場合
 には,その事由及び学力等を審査した上で,これを許可することができる。
2 転入学に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。
 (転学)
第29条 他の大学院へ転学を希望する学生は,学長の承認を得なければならない。
2 転学に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。
 (休学)
第30条 学生が疾病その他やむを得ない事情により,引き続き2月以上にわたり
 修学することができないときは,所定の手続を経て休学することができる。
2 休学期間については,各研究科において別に定める。
3 休学の事由が消滅したときは,当該学生は,速やかに所定の手続をとり,復学
 しなければならない。
 (留学)
第31条 大学院は,教育上有益と認めるときは,外国の大学院との協議に基づき
 ,学生が当該大学院に留学することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が留学する場合は,休学の取扱いをしないものとする。
3 第16条第2項の規定は,第1項の規定により学生が留学する場合に準用する。
4 留学の手続その他留学に関し必要な事項は,別に定める。
 (退学)
第32条 退学を希望する学生は,学長に願い出て,その許可を得なければならな
 い。
 (除籍)
第33条 次の各号の1に該当する者は,学長が除籍する。
 (1) 第11条に定める在学年限を超えた者
 (2) 第30条第2項に基づいて定められた休学期間を超えてなお修学できない者
 (3) 保証人又はこれに代わる者から死亡の届出等があった者
 (4) 長期間にわたり授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
 (5) 入学料の免除を願い出た者のうち,免除を不許可とされた者及び一部につい
  て免除を許可された者で指定期間内に入学料を納付しない者(入学料の徴収猶
  予を願い出た者を除く。)
 (6) 入学料の徴収猶予を願い出た者のうち,徴収猶予を許可された者で徴収猶予
  期間内に入学料を納付しない者及び徴収猶予を許可されなかった者で指定期間
  内に入学料を納付しない者

   第6章 懲戒
 (懲戒)
第34条 学生が,本学の大学院学則,規程,規則等に違反し,又は学生の本分に
 反する行為があったときは,学長は,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て,
 当該学生を懲戒する。
2 懲戒の種類は,戒告,停学及び退学の3種とする。
3 停学の期間は,第11条に規定する在学年限に算入し、第10条に規定する標準修
 業年限に算入しない。ただし,2月に満たないときは,標準修業年限に算入する
 ことができる。
   
   第7章 入学料及び授業料
 (入学料及び授業料の額)
第35条 入学料及び授業料の額は,別に定める。
 (授業料の納付期限)
第36条 授業料は,次の2期に分けて,それぞれ年額の2分の1に相当する額を
 納めなければならない。
  春学期 (4月1日から9月30日まで)   4月30日まで
  秋学期 (10月1日から翌年3月31日まで) 10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,春学期に係る授業料を
 徴収するときに,当該年度の秋学期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期に係る授業料については,第1項の規
 定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可すると
 きに徴収するものとする。
 (授業料等の返付)
第37条 一度納付した入学料及び授業料は返付しない。
2 前項の規定にかかわらず,入学を許可するときに授業料を納付した者が,4月
 入学の場合は3月31日までに,10月入学の場合は9月30日までに入学を辞退した
 場合には,納付した者の申出により当該授業料相当額を返付することができる。
3 前条第2項及び第3項により春学期に係る授業料を徴収するときに,秋学期に
 係る授業料を併せて納付した者が,当該年度の9月30日までに休学又は退学した
 場合には,第1項の規定にかかわらず,納付した者の申出により秋学期に係る授
 業料相当額を返付することができる。
4 第1項の規定にかかわらず,検定料を納付した者が,第38条の規定により検定
 料の免除の許可を受けた場合,納付した検定料相当額を返付することができる。
 (授業料,入学料及び検定料の免除等の手続き)
第38条 授業料,入学料及び検定料の免除等の手続は,東京学芸大学学則(平成
 16年学則第2号。以下「大学学則」という。)の規定を準用する。

   
   第8章 科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び研究生
 (科目等履修生)
第39条 本学の学生以外の者で,大学院に開設する一又は複数の授業科目の履修
 を志願する者があるときは,正規の課程に支障のない限り,選考の上,科目等履
 修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,各研究科において定める。
 (特別聴講学生)
第40条 国内若しくは外国の他の大学院の学生が,本学の大学院において専攻分
 野に関する授業科目を履修し,単位を修得しようとするときは,当該大学院との
 協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に対する所定の単位の授与については,本学の大学院学生の場合
 と同様の方法によるものとする。
3 特別聴講学生が,本学の大学院学則,規程,規則等に違反したときは,その許
 可を取り消すことができる。
4 特別聴講学生に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。
 (特別研究学生)
第41条 国内若しくは外国の他の大学院の学生が,本学の大学院において研究指
 導を受けようとするときは,当該大学院との協議に基づき,特別研究学生として
 入学を許可することができる。
2 特別研究学生が,本学の大学院学則,規程,規則等に違反したときは,その許
 可を取り消すことができる。
3 特別研究学生に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。
 (研究生)
第42条 大学院において,特別の事項を研究しようとする者があるときは,大学
 院研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は,各研究科において別に定める。

   第9章 補則
 (準用)
第43条 この学則に定めるもののほか,必要な事項は,大学学則及び東京学芸大
 学学生諸手続等規程(昭和25年10月16日制定)の関係規定を準用する。
 (その他)
第44条 第2条第2項,第3条第2項及び第10条第5項並びに第11条のうち連合
 学校教育学研究科に関する規定その他連合学校教育学研究科に関する規定の改廃
 は,連合学校教育学研究科に置かれる研究科委員会の議を経なければならない。

   附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人成立の際,現に東京学芸大学に在学している学生(科目等履修生,
 特別聴講学生,特別研究学生及び研究生を含む。)は,国立大学法人東京学芸大
 学が設置する東京学芸大学の学生となるものとする。

   附 則(平19学則4)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平20学則2)(抄)
2 この学則による改正後の第5条第1項,第10条第1項から第4項まで,第11条,
 第18条,第19条及び第21条の規定は,平成20年度入学者から適用し,平成19年度
 以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 第6条第1項の規定にかかわらず,平成20年度の収容定員は,次の表のとおり
 とする。

専   攻

収容定員

専   攻

収容定員

教育実践創成専攻
学校教育専攻
学校心理専攻
特別支援教育専攻
家政教育専攻
国語教育専攻
英語教育専攻
社会科教育専攻
30名
26名
52名
31名
18名
45名
18名
60名
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
養護教育専攻
総合教育開発専攻
18名
60名
10名
36名
36名
33名
15名
104名

592名


   附 則(平22学則4)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23学則1)(抄)
 平成23年9月1日から適用する。

   附 則(平24学則1)(抄)
 平成23年9月1日から適用する。

   附 則(平27学則1)(抄)
2 第6条の改正規定は,平成27年度以降に入学した者から適用し,平成26年度以
 前に入学した者については,なお,従前の例による。

   附 則(平27学則2)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。