東京学芸大学学則
                                                平成16年3月18日
                                                学 則 第 2 号
                   改正(施行)平17学則1(17.4.1)
                               平18学則1(18.4.1)
                               平18学則2(18.5.25)
                               平18学則3(19.4.1)
                               平19学則1(19.1.11)
                               平19学則2(19.4.1)
                               平19学則3(19.4.5)
                               平19学則5(19.10.1)
                                                  平20学則1(20.3.6)
                                                  平20学則3(20.4.1)
                                                  平20学則5(20.4.1)
                                                  平20学則6(20.7.24)
                                                  平21学則1(21.1.29)
                                                  平21学則3(22.4.1)
                                                  平21学則4(22.4.1)
                                                  平22学則1(22.1.28)
                                                  平22学則3(22.4.1)
                                                  平23学則1(23.10.3)
                                                  平24学則1(24.1.12)
                                                  平24学則2(24.9.13)
                         平27学則1(27.4.1)
                                                  平27学則2(27.5.14)
                                                  平28学則1(28.4.1)
                                                  令2学則3(2.9.25)


目次
 第1章 総則
  第1節 目的(第1条)
  第2節 点検評価(第2条)
  第3節 教育研究活動状況の公表(第3条)
 第2章 課程,入学定員,履修,卒業要件及び学位
  第1節 課程,入学定員等(第4条)
  第2節 履修,卒業要件及び学位(第5条−第9条)
 第3章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日
  第1節 修業年限及び在学期間(第10条・第11条)
  第2節 学年,学期及び休業日(第12条−第14条)
 第4章 入学,編入学,転入学,再入学,課程等の変更,休学,復学,留学,退
 学,除籍,賞罰等
  第1節 入学(第15条−第19条)
  第2節 編入学,転入学,再入学及び課程等の変更(第20条−第23条)
  第3節 休学及び復学(第24条)
  第4節 留学(第25条)
  第5節 退学,他大学の受験及び除籍(第26条−第28条)
  第6節 賞罰(第29条−第31条)
 第5章 授業料,入学料及び検定料(第32条−第44条)
 第6章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,学寮,公開講座等
  第1節 科目等履修生,研究生及び特別聴講学生(第45条−第47条)
  第2節 学寮,国際学生宿舎及び国際交流会館(第48条・第49条)
  第3節 公開講座(第50条)
附則

   第1章 総則
    第1節 目的
 (目的)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)は,人権を尊重し,すべての人々
 が共生する社会の建設と世界平和の実現に寄与するため,豊かな人間性と科学的
 精神に立脚した学芸諸般の教育研究活動を通して,高い知識と教養を備えた創造
 力・実践力に富む有為の教育者を養成することを目的とする。
    第2節 点検評価
 (点検評価)
第2条 本学は,その教育研究水準の向上を図り,本学の目的及び社会的使命を達
 成するため,本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行
 い,その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価に関する規程は,別に定める。
    第3節 教育研究活動状況の公表
 (教育研究活動状況の公表)
第3条 本学は,教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため,本学におけ
 る教育研究活動の状況を公表するものとする。

   第2章 課程,入学定員,履修,卒業要件及び学位
    第1節 課程,入学定員等
 (課程及び入学定員等)
第4条 本学の教育学部に,学校教育系及び教育支援系の課程を置く。
2 学校教育系及び教育支援系の課程,専攻,選修,コース及びサブコース並びに
 入学定員及び収容定員は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,初等教育教員
 養成課程の各選修及び中等教育教員養成課程の各専攻の定員は,別に定める。
課程(類)
専攻
選    修
入学定員
収容定員
 
 
 
 
初等教育教員養成課程
(A類)

国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,英語,学校教育,学校心理,国際教育,情報教育,環境教育,ものづくり技術,幼児教育
545名
2,180名
中等教育教員養成課程
(B類)
国語

230名
920名
社会
数学
理科
音楽
美術
保健体育
家庭
技術
英語
書道
特別支援教育教員養成課程
(C類)
聴覚障害教育

40名
160名
言語障害教育
発達障害教育
学習障害教育
養護教育教員養成課程(D類)
養護教育

10名
40名
825名
3,300名

課程(類)
専攻
コース
サブコース
入学定員
収容定員
 
 
 
 
教育支援課程
(E類)
教育支援
生涯学習
生涯学習
35名
140名
文化遺産教育
カウンセリング

20名
80名
ソーシャルワーク

20名
80名
多文化共生教育
多言語多文化
20名
80名
地域研究
20名
80名
情報教育

15名
60名
表現教育

20名
80名
生涯スポーツ

35名
140名
185名
740名

    第2節 履修,卒業要件及び学位
 (専攻又は選修の選択等)
第5条 学生は,前条の各課程に属する専攻又は選修のいずれか一つを選択しなけ
 ればならない。
2 各課程の履修基準,履修方法及び取得できる免許状に関し必要な事項は,別に
 定める。
 (他大学等の授業科目の履修)
第6条 本学は,教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基
 づき,学生が当該大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることがで
 きる。
2 前項の規定により学生が他の大学又は短期大学で修得した単位については,本
 学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 本学は,教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の
 専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業
 科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
4 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,
 次条第1項及び第2項並びに第25条第3項の規定により本学において修得したも
 のとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
5 前各項に定めるもののほか,単位認定等に関し必要な事項は,別に定める。
 (入学前の修得単位)
第7条 本学は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は
 短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目につい
 て修得した単位(科目等履修生の規定により修得した単位を含む。)を,本学に
 入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで
 きる。ただし,修業年限を短縮することはできない。
2 本学は,教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った短期大
 学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修
 を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,
 編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについて
 は,前条第2項及び第3項並びに第25条第3項の規定により本学において修得し
 たものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,単位認定等に関し必要な事項は,別に定める。
 (卒業要件)
第8条 本学に4年以上在学し,課程ごとに定める履修基準により所定の単位を修
 得した者については,教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
 (学位)
第9条 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 学位に関する事項は,別に定める。

   第3章 修業年限,在学期間,学年,学期及び休業日
    第1節 修業年限及び在学期間
 (修業年限)
第10条 本学の修業年限は,4年とする。
 (在学期間)
第11条 学生は,8年を超えて在学することができない。ただし,休学期間は,
 在学年数に算入しない。
2 在学期間は学期単位で計算する。
    第2節 学年,学期及び休業日
 (学年)
第12条 学年は4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
 (学期)
第13条 学年を次の2期に分ける。
  春学期 4月から9月まで
  秋学期 10月から翌年3月まで
 (休業日)
第14条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
 (3) 創立記念日(5月31日)
2 前項に定める休業日以外の休業日については,別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると学長が認める場合は,休業日
 に授業を行うことができる。

   第4章 入学,編入学,転入学,再入学,課程等の変更,休学,復学,留学,
   退学,除籍,賞罰等
    第1節 入学
 (入学の時期)
第15条 入学の時期は,毎年4月とする。
 (入学資格)
第16条 本学に入学することのできる者は,次の各号の1に該当する者でなけれ
 ばならない。
 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によ
  り,これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者
  で文部科学大臣の指定したもの
 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在
  外教育施設の当該課程を修了した者
 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣
  が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文
  部科学大臣が定める日以後に修了した者
 (6) 文部科学大臣の指定した者
 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等
  学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の
  大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に
  合格した者を含む。)
 (8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以
  上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
 (入学の出願)
第17条 本学に入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書
 類を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第18条 前条の入学志願者については,別に定めるところによる選考の結果に基
 づき,教授会の議を経て学長が合格者を決定する。
 (入学手続及び入学許可)
第19条 前条の規定に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約
 書その他所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならな
 い。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請し,
 受理された者を含む。)に入学を許可する。
    第2節 編入学,転入学,再入学及び課程等の変更
 (編入学)
第20条 次の各号の1に該当する者で,本学に編入学を志願する者があったとき
 は,その事由及び学力等を審査した上,これを許可することができる。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) 大学に2年以上在学し,62単位以上を修得した者
 (3) その他法令で定めるところにより編入学できる者
2 編入学に関し必要な事項は,別に定める。
 (転入学)
第21条 他大学の学生で,本学に転入学を志願する者があったときは,その事由
 及び学力等を審査した上,これを許可することができる。
2 転入学願は,当該大学を経由して提出しなければならない。
 (再入学)
第22条 本学の退学者又は第28条第3号の規定により除籍になった者が再入学を
 願い出たときは,選考の上,これを許可することができる。
2 再入学に関し必要な事項は,別に定める。
 (課程等の変更)
第23条 学生が課程の変更又は専攻,選修及びコースの変更を志望したときは,
 その事由及び学力等を審査した上,これを許可することができる。
    第3節 休学及び復学
 (休学及び復学)
第24条 学生が病気その他やむを得ない事情のため,2月以上修学することがで
 きないときは,学長に願い出て許可を得た上,当該期間休学することができる。
 ただし,病気の場合は,医師の診断書を添付しなければならない。
2 休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,引き続き
 許可を願い出て,2年まで休学することができる。
3 休学期間中でもその事情が終わったときは,届け出て復学することができる。
4 休学及び復学に関し必要な事項は,別に定める。
    第4節 留学
 (留学)
第25条 本学は,教育上有益と認めるときは,外国の大学又は短期大学との協議
 に基づき,学生が当該大学又は短期大学に留学することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が留学する場合は,休学の取扱いをしないものとする。
3 第6条第2項及び第4項の規定は,第1項の規定により学生が留学する場合に
 準用する。
4 留学の手続その他留学に関し必要な事項は,別に定める。
    第5節 退学,他大学の受験及び除籍
 (退学)
第26条 学生が退学を希望するときは,保証人連署の上,学長の許可を得なけれ
 ばならない。
2 退学に関し必要な事項は,別に定める。
 (他大学の受験及び転学)
第27条 学生が他大学の入学試験を受験しようとするときは,学長に届け出なけ
 ればならない。
2 学生が他大学へ転学しようとするときは,学長の許可を得なければならない。
3 他大学の受験及び転学に関し必要な事項は,別に定める。
 (除籍)
第28条 次の各号の1に該当する者は,学長が除籍する。
 (1) 第11条に定める在学年限を超えた者
 (2) 保証人又はこれに代わる者から死亡の届出等のあった者
 (3) 長期間にわたり授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
 (4) 入学料の免除を願い出た者のうち,免除を不許可とされた者及び一部につい
  て免除を許可された者で指定期間内に入学料を納付しない者(入学料の徴収猶
  予を願い出た者を除く。)
 (5) 入学料の徴収猶予を願い出た者のうち,徴収猶予を許可された者で徴収猶予
  期間内に入学料を納付しない者及び徴収猶予を許可されなかった者で指定期間
  内に入学料を納付しない者
    第6節 賞罰
 (表彰)
第29条 学生として表彰に価する行為のあったときは,学長がこれを表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。
 (懲戒)
第30条 学生が学校の秩序を乱し,その他本分に反した行為をしたときは,全学
 教室主任会の議を経て,学長がこれを懲戒する。
 (懲戒の種類及び停学期間の取扱い)
第31条 懲戒は,退学,停学及び戒告とする。
2 停学の期間は,第11条に規定する在学期間に算入し,第10条に規定する修業年
 限に算入しない。ただし,2月に満たないときは,修業年限に算入することがで
 きる。
3 懲戒に関し必要な事項は,別に定める。

   第5章 授業料,入学料及び検定料
 (授業料等の額)
第32条 授業料,入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は,別に
 定める。
 (入学料の免除)
第33条 入学料の納付が極めて困難である者については,願い出により選考の上,
 入学料の全部又は一部を免除することができる。
2 入学料の納付期限までの納付が困難である者については,願い出により選考の
 上,入学料の徴収を猶予することができる。
 (検定料の免除)
第33条の2 検定料の納付が極めて困難である者については,願い出により本学
 の検定料を免除することができる。
2 前項の規定による検定料の免除については,別に定める。
 (入学料の免除等の手続)
第34条 第33条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を希望する者は,別に
 定めるところにより,入学料の免除願又は徴収猶予願を提出し,学長の許可を得
 なければならない。
 (不許可とされた者等の納付期限)
第35条 入学料の免除を願い出て,免除を不許可とされた者及び一部について免
 除を許可された者並びに入学料の徴収猶予を願い出て許可されなかった者にかか
 る入学料は,指定期間内に納めなければならない。
2 入学料の徴収猶予を許可された者にかかる入学料は,徴収猶予期間内に納めな
 ければならない。
 (授業料の納付期限)
第36条 授業料は,次の2期に分けて,それぞれ年額の2分の1に相当する額を
 納めなければならない。
  春学期(4月1日から9月30日まで)   4月30日まで
  秋学期(10月1日から翌年3月31日まで) 10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,春学期にかかる授業料
 を徴収するときに,当該年度の秋学期にかかる授業料を併せて徴収するものとす
 る。
3 入学年度の春学期又は春学期及び秋学期にかかる授業料については,第1項の
 規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可する
 ときに徴収するものとする。
 (授業料の分納又は徴収猶予)
第37条 特別の事情があり,前条の規定により難い場合は,授業料の分納(分納
 の月割額は年額の12分の1の額とする。)又は当該期末までの徴収猶予を許可す
 ることができる。
 (分納又は徴収猶予の手続)
第38条 前条の規定により授業料の分納又は徴収猶予を希望する者は,別に定め
 るところにより,授業料の分納願又は徴収猶予願を提出し,学長の許可を得なけ
 ればならない。
 (授業料の免除)
第39条 学費の支払が極めて困難な学生には,願い出により選考の上,授業料の
 全部又は一部の免除を許可することができる。
 (授業料の免除の手続)
第40条 前条の規定により授業料の免除を希望するものは,別に定めるところに
 より,授業料の免除願を提出し,学長の許可を得なければならない。
 (授業料の免除等の許可の時期)
第41条 授業料の免除並びに分納及び徴収猶予の許可は,学期ごとに行う。
 (休学期間の授業料)
第42条 休学した学生に対しては,その休学期間の授業料を免除する。
 (退学又は停学の場合の授業料)
第43条 退学又は停学の場合でも,その学期にかかる授業料は納めなければなら
 ない。
 (授業料等の返付)
第44条 一度納付した授業料等は,返付しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する場合は,納付した者の申出
 により,当該各号に定める額を返付することができる。
 (1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した
  場合 当該授業料相当額
 (2) 第36条第2項及び第3項の規定により春学期に係る授業料を徴収するときに,
  秋学期に係る授業料を併せて納付した者が,当該年度の9月30日までに休学又
  は退学した場合 秋学期に係る授業料相当額
 (3) 学部入学に係る検定料を納付した者が,個別学力検査出願受付後に,本学が
  指定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であるこ
  とが判明した場合 その後の選抜に係る検定料相当額
 (4) 学部入学に係る検定料を納付した者が,第33条の2の規定により検定料免除
  の許可を受けた場合 検定料相当額

   第6章 科目等履修生,研究生,特別聴講学生,学寮,公開講座等
    第1節 科目等履修生,研究生及び特別聴講学生
 (科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で,本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を
 志願する者があるときは,正規の課程に支障のない限り,選考の上,科目等履修
 生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関する規程は,別に定める。
 (研究生)
第46条 公の機関等が,その所属職員に対する研究指導を本学に委託することを
 希望するとき,又は本学学生以外の者が,本学において研究指導を受けることを
 志望するときは,本学学生に対する授業及び研究指導に支障をきたさない範囲に
 おいて選考を行い,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する規程は,別に定める。
 (特別聴講学生)
第47条 本学において授業科目を履修しようとする他の大学又は短期大学(外国
 の大学又は短期大学を含む。)の学生があるときは,当該大学又は短期大学との
 協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関する規程は,別に定める。
    第2節 学寮,国際学生宿舎及び国際交流会館
 (学寮及び国際学生宿舎)
第48条 本学に学寮及び国際学生宿舎を設ける。
2 学寮及び国際学生宿舎に関する規程は,別に定める。
 (国際交流会館)
第49条 本学に国際交流会館を設ける。
2 国際交流会館に関する規程は,別に定める。
    第3節 公開講座
 (公開講座)
第50条 本学に公開講座の施設を設ける。
2 公開講座に関する規程は,別に定める。

   附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学成立の際,現に東京学芸大学に在学している学生(
 科目等履修生,研究生及び特別聴講学生を含む。)は,国立大学法人東京学芸大
 学が設置する東京学芸大学の学生となるものとする。
3 第22条の規定は,平成12年度以降に入学した者から適用し,平成11年度以前に
 入学した者については,東京学芸大学学則の一部を改正する学則(平成12年学則
 第1号)附則第2項の規定による。

   附 則(平18学則3)(抄)
2 第5条及び第22条の規定は,平成19年度以降に入学した者から適用し,平成18
 年度以前に入学した者については,なお従前の例による。

   附 則(平19学則3)(抄)
1 平成19年4月1日から適用する。
2 附属大泉中学校は,改正後の第11条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月
 31日に当該校に在学する者が当該校に在学しなくなる日までの間,存続するもの
 とする。
3 この学則の施行の際現に設置されている改正前の学則第11条第1項第10号に規
 定する附属養護学校に在学する者は,この学則の施行の時に,改正後の学則第11
 条第1項第10号に規定する附属特別支援学校に在学するものとする。

   附 則(平20学則1)(抄)
 ただし,改正後の第13条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平21学則4)(抄)
2 第22条の規定は,平成22年度以降に入学した者から適用し,平成21年度以前に
 入学した者については,なお,従前の例による。

   附 則(平23学則1)(抄)
 平成23年9月1日から適用する。

   附 則(平24学則1)(抄)
 平成23年9月1日から適用する。

   附 則(平24学則2)(抄)
2 この学則は,平成25年度入学者から適用し,平成24年度以前に入学したものに
 ついては,なお,従前の例による。

   附 則(平27学則1)(抄)
2 第4条の改正規定は,平成27年度以降に入学した者から適用し,平成26年度以
 前に入学した者については,なお,従前の例による。

   附 則(平27学則2)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。