国立大学法人東京学芸大学政府調達事務取扱細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 11 号
                     改正(施行)平25細6号(附則参照)
                           平26細2号(附則参照)

 (趣旨)
第1条 この細則は,1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協
 定(以下「協定」という。),2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達
 に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」とい
 う。)その他の国際約束を実施するため,国立大学法人東京学芸大学(以下「本
 学」という。)の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務
 の取扱いに関し,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。以
 下「会計規程」という。)及び国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則(平
 成16年規則第35号。以下「契約事務取扱規則」という。)の特例を設けるととも
 に必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第
  48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
 (2) 特定役務 改正協定の附属書T日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属
  書T日本国の付表6に掲げる建設サービス(本細則において「建設工事」とい
  う。)に係る役務をいう。
 (3) 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又
  は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み,民間資金
  等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
  第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては,民間資金
  等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
  (平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するた
  め締結される契約に限る。)をいう。
 (4) 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の
  種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達
  契約をいう。
 (適用範囲)
第3条 この細則は,本学の締結する調達契約であって,当該調達契約に係る予定
 価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役
 務の調達契約にあっては,借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場
 合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額,その期
 間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務
 の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし,その他の場合は,1月当たり
 の予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)
 が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定
 調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし,有償で譲渡(加
 工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しく
 は当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするため
 に直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な
 特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取
 得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達
 契約に関する事務については,この限りでない。
 (1) 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
  (昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定
  する財務大臣の定める額
 (2) 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する
  財務大臣の定める額
 (3) 特定役務のうち建築のためのサービス,エンジニアリング・サービスその他
  の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣
  の定める額
 (4) 特定役務のうち前二号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定す
  る財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は,調達契約に関し契約事務取扱規則第11条第2項ただし書き
 の規定により単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価
 格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし,一連の調達契約が締
 結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定
 役務の予定価格の合計額とする。
 (競争参加者の資格に関する審査等)
第4条 契約担当役(会計規程第5条第1項に定める契約担当役をいう。以下同じ。)
 は,特定調達契約の締結が見込まれるときは,契約事務取扱規則第6条第1項に
 規定する者を一般競争に参加する者に必要な資格(以下「一般競争参加資格」と
 いう。)を有する者として認めるものとする。
2 指名競争に参加する者に必要な資格(以下「指名競争参加資格」という。)に
 ついては,前項の規定を準用するものとする。
 (一般競争の公告)
第5条 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは,その
 入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に関し,その
 最初の契約に係る入札の公告において,その後の契約に係る入札の公告において
 24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には,当該その後の契約に
 ついては,その定めた期日まで)に官報により公告しなければならない。ただし,
 急を要する場合においては,その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約担当役は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない
 場合において,さらに入札に付そうとするときは,前項による入札公告の期間を
 短縮することはできないものとする。
 (一般競争について公告をする事項)
第6条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 (1) 競争入札に付する事項
 (2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
 (3) 契約条項を示す場所
 (4) 競争を執行する場所及び日時
 (5) 入札保証金に関する事項
 (6) 一連の調達契約にあっては,当該一連の調達契約のうち一の契約による調達
  後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称,数量及びその入札の
  公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公
  告の日付
 (7) 契約事務取扱規則第6条第1項に規定する申請の時期及び場所
 (8) 第10条に規定する文書の交付に関する事項
 (9) 落札者の決定の方法
2 契約担当役は,前項の公告において,当該広告に示した競争に参加する者に必
 要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする
 旨を明らかにしなければならない。
3 契約担当役は,第1項の規定による公告において,契約担当役の氏名及びその
 所属する国立大学法人の名称並びに契約の手続きにおいて使用する言語を明らか
 にするほか,次の各号に掲げる事項を,英語,フランス語又はスペイン語により,
 記載するものとする。
 (1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
 (2) 入札期日又は申請の時期
 (3) 契約担当役の氏名及びその所属する国立大学法人の名称
 (指名競争の公示等)
第7条 契約担当役は,特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは,第5
 条第1項の規定の例により,公示をしなければならない。
2 前項の規定による公示は,前条の規定により一般競争について公示をするもの
 とされている事項のほか,会計規程第30条第2項の規定による基準に基づく指名
 競争において指名されるために必要な要件についても行うものとする。
3 前項の基準により指名される競争参加者に対しては,前条第1項第1号及び第
 3号から第5号までに掲げる事項を第1項の規定による公示の日において当該競
 争参加者に通知するものとする。
4 前項の場合においては,前項により通知しなければならない事項のほか,次に
 掲げる事項を通知しなければならない。
 (1) 一連の調達契約にあっては,前条第1項第六号に掲げる事項
 (2) 契約の手続において使用する言語
 (公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
第8条 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において
 公告をし,又は指名競争に付そうとする場合において前条第1項の規定による公
 示をした後に,当該公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとす
 る者から一般競争参加資格又は指名競争参加資格について申請があったときは,
 契約事務取扱規則第6条第1項に規定する競争参加資格を得るよう指示するもの
 とする。
2 契約担当役は,特定調達契約に係る指名競争の場合においては,前項の規定に
 より,指名競争参加資格を得た者のうちから,指名されるために必要な要件を満
 たしていると認められる者を指名するとともに,その指名する者に対し,第7条
 第3項に規定する事項及び第4項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
3 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申
 請を行った者からの入札書が第1項の規定による競争参加資格を得る前に提出さ
 れた場合においては,その者が開札のときにおいて,一般競争の場合にあっては
 第6条第1項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格を有することを認
 められることを,指名競争の場合にあっては前項の規定により指名されているこ
 とを条件として,当該入札書を受理するものとする。
 (郵便等による入札)
第9条 契約担当役は,特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達
 に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者
 若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信
 書便による入札を禁止してはならない。
 (入札説明書の交付)
第10条 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとす
 るときは,これらの競争に参加しようとする者に対し,その者の申請により,次
 の各号に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
 (1) 第6条又は第7条第2項の規定により公告又は公示をするものとされている
  事項(ただし,第6条第1項第8号に掲げる事項を除く。)
 (2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
 (3) 開札に立ち会う者に関する事項
 (4) 契約担当役の氏名並びにその所属する国立大学法人の名称及び所在地
 (5) 契約の手続きにおいて使用する言語
 (6) 契約の手続において電子的手段を用いる場合には,当該電子的手段に関する
  事項
 (7) その他必要な事項
 (随意契約によることができる場合)
第11条 特定調達契約については,次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する
 ときに限り,随意契約によることができる。
 (1) 一般競争又は指名競争に応ずる入札がない場合,行われた入札がなれ合いに
  よる場合又は入札に関する条件に合致していないものである場合。ただし,当
  初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とす
  る。
 (2) 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的
  権利に係る物品等若しくは特定役務を調達する場合において,当該調達の相手
  方が特定されているとき。
 (3) 既に調達した物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交
  換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であっ
  て,既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等
  の使用に著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
 (4) 本学の委託に基づく研究開発の結果製造された試作品等を調達する場合
 (5) 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)
  について,その施工上予見し難い事由が生じたことにより,既契約工事を完成
  するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号におい
  て「追加工事」という。)で,当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する
  金額(この号に掲げる場合に該当し,かつ,随意契約の方法により契約を締結
  した既契約工事に係る追加工事がある場合には,当該追加工事の契約金額(当
  該追加工事が二以上ある場合には,それぞれの契約金額を合算した金額)を加
  えた額とする。)が既契約工事の契約金額の100分の50以下であるものの調達を
  する場合であって,既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば
  既契約工事の完成を確保する上で著しい支障を生ずるおそれがあるとき。
 (6) 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号に
  おいて「既契約工事」という。)に連接して,当該施設の整備のために施工さ
  れる同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をす
  る場合,又はこの号に掲げる場合に該当し,かつ,随意契約の方法により契約
  が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって,
  既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の
  相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし,既
  契約工事の調達契約を第4条から前条までの規定により締結されたものであり,
  かつ,既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第7条の公示においてこの号
  の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合
  に限る。
 (7) 緊急の必要により競争に付することができない場合
 (8) 事業協同組合,事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しく
  は商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れる
  とき。
 (落札者の決定に関する通知等)
第12条 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合
 において,落札者を決定したときは,その日の翌日から起算して7日以内に,落
 札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所並びに落札金額を,落札者とされな
 かった入札者に書面により通知するものとする。この場合において,落札者とさ
 れなかった入札者からの請求があるときは,当該請求を行った入札者が落札者と
 されなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあって
 は,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約担当役は,特定調達契約につき,一般競争又は指名競争により落札者を決
 定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,その翌日から起算して72
 日以内に,次の各号に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
 (1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
 (2) 契約担当役の氏名並びにその所属する国立大学法人の名称及び所在地
 (3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
 (4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
 (5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
 (6) 契約の相手方を決定した手続き
 (7) 一般競争又は指名競争に付すこととした場合には,第6条の規定による公告
  又は第7条の規定による公示を行った日
 (8) 随意契約である場合にはその理由
 (9) その他必要な事項
 (一般競争又は指名競争に関する記録)
第13条 契約担当役は,特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合
 において,落札者を決定したときは,次に掲げる事項について,記録(契約の手
 続において電子的手段を用いた場合には,その電磁的記録を含む。)を作成し,
 落札の日から少なくとも三年間保管するものとする。
 (1) 入札者及び開札に立ち会った者の氏名
 (2) 入札者の申込みに係る価格
 (3) 落札者の氏名,落札金額及び落札者の決定の理由
 (4) 無効とされた入札がある場合には,当該入札の内容及び無効とされた理由
 (5) 第8条第4項の規定により通知した場合には,その通知に関する事項
 (6) その他必要な事項
 (随意契約に関する記録)
第14条 契約担当役は,特定調達契約につき随意契約によった場合には,当該随
 意契約の内容及び随意契約によることとした理由について,記録を作成し,落札
 の日から少なくとも三年間保管するものとする。
 (苦情の処理)
第15条 契約担当役は,特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの
 苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
 (特定調達契約に関する統計)
第16条 国立大学法人東京学芸大学長は,文部科学省の依頼により特定調達契約
 に関する統計を作成し,文部科学省に送付するものとする。
 (雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか,特定調達契約に関する事務について必要
 な事項は,別に定める。


   附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則は,この細則の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘
 引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については,適用しない。

   附 則(平25細6)
1 この細則は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この細則が,この細則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込
 みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用
 しない。

   附 則(平26細2)
1 この細則は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この細則は,この細則の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込
 みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用
 しない。

(補注 上記の「改正協定が日本国について効力を生ずる日」は,平成26年4月16
    日である。)