国立大学法人東京学芸大学物品管理事務取扱実施細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 12 号
                    改正(施行)平成17年3月28日(17.4.1)
                           平20細7(20.4.1)
                                                      平21細5(21.7.1)
                                                      平22細2(22.4.1)
                                                  平24細2(24.10.11)
                                                      平29細8(29.5.9)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学物品管理規則(平成16年規則第39
 号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき,物品の管理に関し必要な事
 項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この細則において使用する用語は,規則において定義した用語によるもの
 とする。

   第2章 物品の管理
 (分類)
第3条 規則第5条に規定する物品の分類は,別表に定めるところによる。
 (取得の措置)
第4条 規則第12条に規定する取得のために必要な措置の請求は,購入依頼書(別
 紙様式第1号)により行うものとする。
 (寄附による取得の措置)
第5条 規則第13条に規定する寄附による取得は,寄附をしようとする者から次に
 掲げる事項を記載した文書を提出願い行うものとする。
 (1) 寄附者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所
 (2) 寄附物品の品名,規格,数量,取得年月日及び取得価格
 (3) 寄附物品の引渡しに要する経費負担
 (4) 寄附目的
 (5) その他参考となる事項
2 資産管理役は,寄附物品の使用者から寄附物品の使用計画その他参考となる事
 項を記載した文書を徴するものとする。
3 資産管理役は,寄附物品を受入れようとするときは,当該物品の取得価格,経
 過年数,耐用年数等を考慮して物品の価格を決定するものとする。
 (分類及び管理番号の決定及び標示)
第6条 資産管理役は,規則第14条に規定する分類及び規則第15条に規定する管理
 番号を決定したときは,物品を供用する役員又は職員(以下「使用者」という。)
 に資産番号票(別紙様式第2号)を送付するものとする。
2 使用者は,前項の送付を受けたときは,その物品について速やかに資産番号票
 の標示をしなければならない。
 (供用する場合に明らかにする事項)
第7条 所属長は,規則第4条第1号に規定する備品を供用させる場合は,資産台
 帳(別紙様式第3号)に,その使用者を明らかにしておかなければならない。
2 所属長は,2人以上の使用者が共に供用する備品については,前項の資産台帳
 に,当該使用者のうち主任者の氏名を明らかにしておかなければならない。
3 事務局,学長室,監査室及び附属学校にあっては,前2項の資産台帳への記載
 を省略することができる。
(返納)
第8条 使用者は,備品を供用する必要がなくなったときは,物品返納報告書(別
 紙様式第4号)により,資産管理役に報告し,当該備品を資産管理役に返納しな
 ければならない。
 (所属長を異にする物品の異動)
第9条 本学内における所属長を異にする物品の異動については,物品異動報告書
 (別紙様式第5号)により資産管理役に報告するものとする。
2 資産管理役は,前項の報告を受け,新たな使用者に資産番号票を送付するもの
 とする。
 (修理)
第10条 使用者は,契約担当役等に対し,修理又は改造のために必要な措置を請
 求しようとするときは,購入依頼書により行うものとする。
 (貸付の申請)
第11条 規則第18条第6項に規定する貸付を申請する文書には,次に掲げる事項
 を記載するものとする。
 (1) 申請者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所
 (2) 借り受けようとする物品の品名及び数量
 (3) 使用目的及び使用場所
 (4) 借受けを必要とする理由
 (5) 借受希望期間
 (6) 使用計画
 (7) 維持管理費,搬送費の負担区分
 (8) 滅失又は毀損の場合の補償方法
 (9) その他参考となる事項
 (貸付の期間)
第12条 物品の貸付期間は,資産管理役が特に必要と認める場合を除き,1年を
 超えることができない。
 (貸付条件)
第13条 資産管理役は,規則第18条第3項の規定により物品を貸し付ける場合に
 は,次に掲げる条件を付さなければならない。
 (1) 貸付物品の引渡し,維持,修理及び返納に要する費用は,借受人において負
  担すること。
 (2) 貸付物品は,善良な管理者の注意をもって管理し,その効率的使用に努める
  こと。
 (3) 貸付物品について修繕,改造その他物品の現状を変更しようとするときは,
  あらかじめ資産管理役の承認を受けること。
 (4) 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
 (5) 貸付物品は,転貸し,又は担保に供しないこと。
 (6) 貸付物品は,貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
 (7) 貸付物品について使用場所が指定された場合には,資産管理役が特に承認し
  た場合を除き,指定した場所以外の場所では使用しないこと。
 (8) 資産管理役の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。
 (9) 貸付物品は,貸付期間満了の日までに,指定の場所において返納すること。
 (10)借受人が貸付条件に違反したときは,資産管理役の指示に従って貸付物品を
  返納すること。
 (11)資産管理役が,特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたとき
  は,その指示に従って貸付物品を返納すること。
 (12)貸付物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに詳細な報告書を資産管理役
  に提出し,その指示に従うこと。この場合において,その原因が天災,火災又
  は盗難に係るものであるときは,亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発
  行する証明書を当該報告書に添付すること。
 (13)資産管理役は,貸付物品について,随時に実地調査し,若しくは所要の報告
  を求め,又は当該物品の維持,管理及び返納に関して必要な指示をすることが
  できること。
 (貸付を承認する通知書)
第14条 資産管理役は,第11条の規定による申請書を受理したときは,当該申請
 を審査し,貸付を承認する場合は,次に掲げる事項を記載した通知書により,貸
 付を承認しない場合は,その旨を記載した通知書により,申請者に通知するもの
 とする。
 (1) 貸付物品の品名及び数量
 (2) 貸付期間
 (3) 貸付目的
 (4) 貸付けの期日及び場所
 (5) 使用場所
 (6) 返納の期日及び場所
 (7) 貸付条件
 (8) 維持管理費,搬送費の負担区分
 (9) 滅失又は毀損の場合の補償方法
 (10)その他参考となる事項
 (借受書)
第15条 資産管理役は,貸付物品の引渡しをするときは,当該物品の借受人から,
 次に掲げる事項を記載した借受書を徴するものとする。
 (1) 借受物品の品名及び数量
 (2) 借受期間
 (3) 返納の期日及び場所
 (4) 貸付条件に従う旨の事項
 (無償借用)
第16条 規則第19条の規定により物品を無償で借り受けようとする者は,所有者の
 無償貸与を承認する文書とともに,次に掲げる事項を記載した文書をもって資産管
 理役の承認を得るものとする。
 (1) 貸与者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所
 (2) 借受物品の品名及び数量
 (3) 借受期間
 (4) 借受目的
 (5) 借受の期日及び場所
 (6) 使用場所
 (7) 返納の期日及び場所
 (8) 借受条件
 (不用の決定の承認)
第17条 資産管理役は,規則第20条の不用の決定をするときは,物品不用決定伺(
 別紙様式第6号)によるものとする。
 (売払の措置請求)
第18条 資産管理役は,不用の決定をした物品のうち,売払いをする物品があると
 きは,不用物品売払請求書(別紙様式第7号)により,契約担当役に売払いの措置
 を請求しなければならない。
 (解体手続)
第19条 資産管理役は,不用の決定をした物品のうち,これを解体することが適切
 であると認めるときは,不用物品解体伺(別紙様式第8号)により行うものとする。
2 資産管理役は,物品の解体に伴い発生した物品のうち,供用することができる物
 品があるときは,使用者に受入れさせ,供用することができない物品で売払いので
 きるものは,不用物品売払請求書により契約担当役に対し,売払いの措置を請求し,
 売り払うことができないものについては,次条の規定により廃棄するものとする。
 (廃棄手続)
第20条 資産管理役は,不用の決定をした物品を廃棄しようとするときは,不用物
 品廃棄伺(別紙様式第9号)により行うものとする。ただし,物品の不用決定後直
 ちに廃棄する場合は,この手続きを省略することができるものとする。
 (発生材の通知及び引渡)
第21条 契約担当役は,物品の修理等に伴い発生した物品があるときは,発生材通
 知書(別紙様式第10号)により,資産管理役に通知するものとする。
2 資産管理役は,前項の通知に基づき,契約担当役から物品の引き渡しを受けたと
 きは,発生材受領書(別紙様式第11号)を交付しなければならない。
 (無償譲渡の申請)
第22条 規則第22条第2項に規定する無償譲渡を申請する文書には,次に掲げる事
 項を記載するものとする。
 (1) 申請者の氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)及び住所
 (2) 譲渡を受けようとする物品の品名及び数量
 (3) 使用目的
 (4) 譲渡を必要とする理由
 (5) その他参考となる事項
 (無償譲渡を承認する通知書)
第23条 規則第22条第3項に規定する無償譲渡を承認する通知書には,次に掲げる
 事項を記載するものとする。
 (1) 譲渡物品の品名及び数量
 (2) 譲渡目的
 (3) 譲渡の期日及び場所
 (4) 譲渡条件
 (受領書)
第24条 資産管理役は,物品の譲渡をするときは,当該物品の譲渡を受けた者から,
 次の各号に掲げる事項を記載した受領書を徴するものとする。
 (1) 譲渡物品の品名及び数量
 (2) 譲渡条件に従う旨の事項

   第3章 雑則
(資産台帳)
第25条 資産管理役は,規則第24第1項に規定する帳簿として資産台帳(別紙様式
 第3号)を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。
(郵便切手等受払簿)
第26条 郵便切手及び回数券等を保有する部局は,受払いを明らかにするため,次
 の受払簿を備え記録するものとする。
 (1) 郵券等受払簿(別紙様式第13号)
 (2) 回数券等受払簿(別紙様式第14号)
 (亡失又は損傷)
第27条 規則第25条第2項に規定する亡失又は損傷の報告は,物品亡失(損傷)報
 告書(別紙様式第15号)によるものとする。
2 資産管理役は,前項の報告により,その管理する物品を亡失し,又は損傷した事
 実があると認めるときは,物品亡失(損傷)報告書(別紙様式第16号)を学長に提
 出するものとする。
 (交替の手続)
第28条 資産管理役の交替があった場合は,前任者は交替の日の前日をもって引継
 書(別紙様式第17号)を作成し,後任者とともに記名押印し,後任者に引き継ぐも
 のとする。ただし,前任者が引き継ぎをすることができないときは,後任者が引継
 書を作成し,記名押印するものとする。
 (検査)
第29条 規則第27条に規定する検査は,次のとおり行うものとする。
 (1) 定期検査 毎年度5月31日(当日が休日に当たるときはその前日)
 (2) 交替又は廃止検査 資産管理役及び所属長が交替し,又は廃止されたとき。
 (3) 臨時検査 学長が必要と認めるとき。
2 資産管理役に係る検査及び臨時検査の検査員は,その都度学長が任命する。
 (検査の立会)
第30条 検査を受ける者は,検査に立ち会わなければならない。ただし,その者が
 事故等やむを得ない事情により立ち会うことができないときは,当該事務を現に所
 掌する職員のうちから,学長が命じた者が立ち会うものとする。
 (検査書の作成)
第31条 検査員は,検査をしたときは,物品検査書(別紙様式第18号)2通を作成
 し,その1通は検査を受けた者に交付し,他の1通は学長に提出するものとする。
 (電子媒体による請求・通知等)
第32条 この細則において規定する各様式は,書面等による請求・通知等に代えて
 電子媒体によることができる。
 (電磁的記録による作成・保存)
第33条 この細則において規定する各帳簿は,書面等による作成・保存に代えて電
 磁的記録によることができる。
 (その他)
第34条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則
 この細則は,平成24年10月11日から施行し,平成24年10月1日から適用する。

   附 則(平29細則8)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

別表

区分
分類
内容
備品 機械及び装置
各種機械・製造装置,コンベヤー,ホイスト,起重機等の運搬設備その他の附属設備
工具,器具及び備品
製品の製造に使われる道具,測定や検査などに使用される道具,椅子,戸棚,コンピュータ等
美術品・収蔵品
絵画,彫刻,典籍,化石,鉱石,標本等
車両その他の陸上運搬具
乗用自動車,バス等
その他の物品
前掲以外のもの
消耗品 消耗品  
  別紙様式第1号〜別紙様式第18号(Word形式)