国立大学法人東京学芸大学旅費細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 13 号
                    改正(施行)平20細2(20.4.1)
                          平20細3(20.4.1)
                                                    平21細5(21.7.1)
                                                    平22細1(22.4.1)
                                                    平27細4(27.4.1)
                                                    平31細4(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。
 以下「規則」という。)の実施のため,必要な細目を定めるものとする。
 (役職員以外の者に対する旅費)
第2条 規則第4条第4項の規定により役職員以外の者に対して支給する旅費につ
 いては,用務の内容,旅行依頼を受けた者の学識経験,社会的地位等を考慮して,
 当該者をこれと同等と認められる役職員相当の支給区分による旅費とする。
2 前項に規定する役職員相当の支給区分は,旅行命令権者が役職員との均衡を勘
 案して,決定するものとする。
 (旅行取消等の場合における旅費)
第3条 規則第4条第5項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各
 号に規定する額とする。
 (1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊
  施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続を取ったにもか
  かわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支
  給を受ける者が,当該旅行について規則により支給を受けることができた鉄道
  賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
 (2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について規
  則により支給を受けることができた移転料の範囲内の額。
 (3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払
  った金額で,当該旅行について規則により支給を受けることができた額の範囲
  内の額
 (旅費喪失の場合における旅費)
第4条 規則第4条第6項の規定により支給することができる旅費の額は,次の各
 号に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることが
 できない。
 (1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切
  符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以
  下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅
  行を完了するため規則の規定により支給することができる額
 (2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から
  喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相
  当する金額)を差し引いた額
 (旅行命令又は旅行依頼の通知)
第5条 旅行命令権者は,旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)
 を発し,又は変更した場合には,速やかに当該旅行命令簿等を出納命令役に提示
 しなければならない。
 (旅行命令簿等の様式)
第6条 規則第5条第3項に規定する旅行命令簿等の様式は,別紙様式第1による
 ものとする。
 (路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号
 に掲げるところにより行うものとする。
 (1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者
  の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
 (2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
 (3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者に
  より証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には,当該各号の規
 定にかかわらず,同項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準と
 なる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合
 には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場を起点とすることが
 できる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわら
 ず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼
 するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前5項の規定の趣旨に準じて行
 うものとする。
 (旅行命令等の変更の申請)
第8条 旅行者は,規則第6条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を
 申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければなら
 ない。
 (旅費の請求書の様式等)
第9条 規則第12条第1項に規定する所定の請求書(以下「旅費請求書」という。)
 の様式は,次の各号のとおりとする。
 (1) 内国旅費及び外国旅行の旅費請求書(別紙様式第2)
 (2) 赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費請求書(別紙様式第3)
 (3) 日額旅費又は在勤地内旅行の旅費請求書(別紙様式第4)
2 旅費請求書に必要な書類は,別表に掲げるものとする。
3 規則第12条第2項に規定する旅費の精算は,旅費精算請求書(別紙様式第5)
 により行うものとする。
 (旅費請求書の記載の省略)
第9条の2 前条に規定する旅費請求書の出発地,経路,到着地及び交通費につい
 ては,同内容の記載された交通費を計算するソフトの計算結果を添付することで,
 その記載に代えることができる。
 (鉄道賃等)
第10条 「鉄道賃」又は「船賃」とは,鉄道事業法第16条又は海上運送法(昭和
 24年法律第187号)第8条(同法第23条の2の規定により準用する場合を含む。)
 の規定に基づいて,鉄道運送事業者,旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事
 業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料
 金をいう。
2 「特別車両料金」とは,鉄道事業法第16条の規定に基づいて,旅客鉄道株式会
 社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項
 に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法
 律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新
 会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい,旅客会社
 等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に,
 当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出
 により定める当該特別車両の料金を含むものとする。
3 急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合にお
 いて,普通急行列車を運行する路線による旅行で普通急行列車の客車の全席が座
 席指定となっている場合には,普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金
 として支給するものとする。
4 新幹線の利用に係る特別急行料金(以下「新幹線特別急行料金」という。)の
 うち,通常の新幹線特別急行料金より高い新幹線特別急行料金(以下「特例新幹
 線特別急行料金」という。)を徴する新幹線が運行される路線を利用する場合に
 は,片道経路350キロメートル以上旅行する場合に特例新幹線特別急行料金を支給
 する。
5 特別車両料金を徴する客車を運行する路線における特別車両料金は,片道経路
 100キロメートル以上旅行する場合で,かつ,旅行命令権者が特に必要と認めた
 場合に限り,当該料金を支給することができる。
6 規則第14条第1項の座席指定料金は,一の座席指定券の有効区間ごとに計算す
 るものとする。
7 規則第15条第1項の座席指定料金には,船室の設備の利用料金は含まないもの
 とする。
 (航空賃)
第11条 規則第16条に規定する航空賃については,当該旅行における業務の内容
 及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,旅行命令権者が最も経済的
 な通常の経路及び方法によるものと認める場合に支給できるものとする。
2 前項に規定するもののほか,緊急性の観点から航空機を利用して旅行しなけれ
 ば業務に支障を来すと旅行命令権者が認める場合は,航空賃を支給することがで
 きる。
 (車賃)
第12条 規則第17条及び32条に規定する「路線バス以外の自動車等を業務上の必
 要により利用したと旅行命令権者が認める場合」とは,次の各号に定める場合と
 する。
 (1) 業務の性質上,特に急を要する場合
 (2) 天災その他の事情により,旅行命令権者が特に必要と認めた場合
 (旅費の調整)
第13条 規則第39条の規定による旅費の調整の基準は,次の各号に掲げるとおり
 とする。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の経費以外の経費から
  旅費が支給される場合には,正規の旅費(旅費規則に規定する旅費で,旅費規
  則第39条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうち本学
  の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しないものとする。
 (2) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を利用する場合,その他正
  規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,当該旅行の実状に応
  じ,正規の旅費のうちの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料又は食卓
  料の額の全部又は一部を支給しないものとする。
 (3) 旅行者が宿泊費のかからない施設等を利用する場合には,宿泊料の額の2分
  の1に相当する額を支給しないものとする。ただし,自宅を利用する場合には,
  宿泊料の全額を支給しないものとする。
 (4) 鉄道旅行又は水路旅行の場合において,当該旅行の目的又は緩急の度合いに
  より正規の旅費の鉄道賃又は船賃の額のうちの所定の旅客運賃,急行料金(特
  別急行料金及び準急行料金を含む。),特別車両料金,座席指定料金又は特別
  船室料金を支給する必要がない場合には,これを支給しないものとする。
 (5) 旅行者が旅行中の公務疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した
  ため,正規の旅費のうちの所定の日当及び宿泊料を支給する必要がない場合に
  は,当該療養中の日当及び宿泊料の額の2分の1に相当する額を支給しないも
  のとする。
 (6) 赴任に伴う実際の移転の路程が旧勤務地から新勤務地までの路程に満たない
  場合には,その実際の路程に応じた規則別表第3の移転料の定額による額を支
  給するものとする。
 (7)通勤手当認定経路における交通費については,支給しないものとする。
 (8)会議開催通知等により予め宿泊所が指定されている場合,又は附属学校におけ
  る修学旅行等の宿泊行事において選択できる宿泊所が僅少であることから,当
  該宿泊所に宿泊することがやむを得ないと旅行命令権者が認める場合であって,
  当該宿泊所の宿泊料が規則第19条及び第33条に定める宿泊料の定額を超える場
  合については,超える額に相当する額を支給することができる。
 (旅費の支払方法の特例)
第14条 鉄道賃,船賃,航空賃,車賃について,旅行代理店等を利用して当該旅
 行のための乗車券等を取得した場合には,旅行者本人の請求によらず旅行代理店
 等の請求に基づき支払うことができるものとする。
 (端数の取扱い)
第15条 この細則の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたとき
 は,これを切り捨てるものとする。
 (出張の報告)
第16条 旅費の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者
 (本学の役職員に限る。)は,当該旅行を完了した後,やむを得ない事情のため
 旅行命令権者の承認を得た場合を除き,旅行の完了した日の翌日から起算して2
 週間以内に,当該旅行について出張報告書(別紙様式第6)により報告しなけれ
 ばならない。ただし,当該旅行が旅行命令どおりの出張であり,添付書類等によ
 りその用務が明らかであると旅行命令権者が認めた場合は,旅行命令伺の出張報
 告欄による報告に代えることができる。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20細3)(抄)
 平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平31細4)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   別表(第9条関係)「旅費請求書に必要な書類」(Excel形式)

  別紙様式第1(第6条関係)「旅行命令簿等」(Excel形式)
  別紙様式第2(第9条関係)「内国旅費及び外国旅行の旅費請求書」(Excel形式)
  別紙様式第3(第9条関係)「赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費請求書」(Excel形式)
  別紙様式第4(第9条関係)「日額旅費又は在勤地内旅行の旅費請求書」(Excel形式)
  別紙様式第5(第9条関係)「旅費精算請求書」(Excel形式)
  別紙様式第6(第16条関係)「出張報告書」(Word形式)