国立大学法人東京学芸大学監事監査実施細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 14 号
                     改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                平20細9(20.4.1)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学監事監査規程(平成16年規程第44
 号。以下「規程」という。)に規定する監事監査の実施に関し,必要な事項を定
 めるものとする。
 (監査事項)
第2条 規程第3条各号に規定する監事監査の監査事項は,次のとおりとする。
 (1) 業務監査
  ア 業務方法書及び諸規程等の整備状況並びに実施状況
  イ 中期計画及び年度計画の実施状況
  ウ 組織運営及び人事管理の状況
  エ その他監事が必要と認める事項
 (2) 会計監査
  ア 予算の執行及び資金運用の状況
  イ 収入及び支出の状況
  ウ 物品及び不動産の管理状況
  エ 契約の状況
  オ 旅費の支出状況
  カ 人件費の支出状況
  キ その他監事が必要と認める事項
 (監査記録の作成等)
第3条 規程第8条の規定により,監査の事務補助に従事する職員(以下「監査事
 務補助者」という。)は,監査終了後速やかに,次の事項を記載した監査記録を
 作成し,監査室長を通じて監事に提出するものとする。
 (1) 監査実施時期
 (2) 監査対象となる部局又は各種委員会等の組織(以下「被監査部局」という。)
 (3) 監査結果の概要及び監査意見
 (4) その他必要な事項
2 監査事務補助者は,業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし,又は窃
 用してはならない。
 (監査計画書の作成)
第4条 規程第11条に規定する監査計画書に記載する事項は,次のとおりとする。
 (1) 監査の基本方針
 (2) 監査の実施期間
 (3) 監査の方法
 (4) 被監査部局
 (5) 監査の重点事項
 (6) 監査の補助者
 (7) その他監事が必要と認める事項
 (監査手順)
第5条 監事監査の手順は,概ね次のとおりとする。
 (1) 被監査部局の長からの概況聴取
 (2) 被監査部局の担当者からの個別聴取
 (3) 帳票その他証拠書類等の原本確認
 (4) 書類と現物との照合確認
 (5) 現地の実査
 (6) 監査終了後の講評
 (その他)
第6条 この実施細則に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監事が
 その都度定めるものとする。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。