国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱細則
平成16年4月1日
細 則 第 14 号
改正(施行)平17細2(17.4.1)
平19細4(19.4.1)
平20細6(20.4.11)
平20細7(20.4.1)
平21細5(21.7.1)
平25細4(25.7.27)
平27細11(27.12.24)
平30細3(30.4.16)
平31細4(31.4.26)
(趣旨)
第1条 本学における契約事務取扱いについては,国立大学法人東京学芸大学会計
規程(以下「規程」という。)及び国立大学法人東京学芸大学契約事務取扱規則
(以下「規則」という。)に定めのある場合を除くほか,この細則の定めるとこ
ろによる。
(契約担当役等)
第2条 この規則において,「契約担当役等」とは,国立大学法人東京学芸大学会
計規程第5条第1項に規定する契約担当役等をいう。
(契約の手続)
第3条 契約担当役等は,工事若しくは製造の請負又は物品の供給売払等について
契約をしようとするときは,修繕工事等依頼,役務関係契約依頼,物品購入依頼,
不用物品売払請求等に基づき行うものとする。
(図面及び仕様書の作成)
第4条 国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則(平成16年4月
1日)により契約担当役等の補助者として定められた職員(以下「補助者」とい
う。)は,前条の依頼に基づき必要に応じて図面及び仕様書を作成しなければな
らない。
(予定価格調書の作成)
第5条 補助者は,図面及び仕様書に基づき予定価格調書(別紙様式第1号)を作
成しなければならない。
2 補助者は,予定価格調書案を封書に入れ,契約担当役等の承認を得なければな
らない。
(見積書の徴取)
第6条 補助者は,予定価格が250万円を超えるものについては,2人以上の者から
見積書を徴取するものとする。ただし,特別な理由がある場合は,この限りでな
い。
(事前伺書)
第7条 補助者は,一般競争若しくは指名競争に付し,又は随意契約によろうとす
る場合には,あらかじめ事前伺書(別紙様式第2号)を作成し,契約担当役等の
承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,規則第27条に規定する随意契約については,事前伺
書の作成を省略することができる。
3 事前伺書には,別表に掲げる書類その他必要と認める書類を添付しなければな
らない。
第8条 前条に規定する事前伺書は,次の各号によるものとする。
(1) 規程第29条及び第30条の規定に基づき,一般競争又は指名競争に付する場合
の事前伺書は,事業執行伺及び入札執行伺を兼ねるものとし,契約締結伺は東
京学芸大学原義書により行うものとする。
(2) 規程第31条の規定に基づき随意契約によるものとする場合の事前伺書は事業
執行伺及び契約締結伺を兼ねるものとする。
(入札の執行)
第9条 契約担当役等は入札を執行しようとするときは,補助者に行わせるものと
する。
2 契約担当役等は入札を執行しようとするときは,監査室の職員に立ち会いをさ
せるものとする。ただし,監査室の職員が特別な事情により立ち会えない場合に
は,当該入札事務に関係のない職員に立ち会いをさせるものとする。
(契約書の作成)
第10条 契約担当役等は競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,そ
の日から14日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理
的と認める期間)に契約書を取り交わすものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平20細6)(抄)
平成20年度の年間契約にかかるものから適用する。
附 則(平25細4)(抄)
平成25年7月1日から適用する。
附 則(平27細11)(抄)
平成25年7月1日から適用する。
附 則(平30細3)(抄)
平成30年4月1日から適用する。
附 則(平31細4)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)(Excel形式)
別紙様式第1号(Word形式)
別紙様式第2号(Excel形式)