国立大学法人東京学芸大学内部監査実施細則
                              平成16年4月1日
                                          細 則 第 15 号
                     改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                平20細9(20.4.1)

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京学芸大学内部監査規則(平成16年規則第43
  号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,内部監査の実施に関し必要
 な事項を定めるものとする。
 (監査事項)
第2条 規則第3条各号に規定する内部監査の監査事項は,次のとおりとする。
 (1) 業務監査
  ア 業務方法書及び諸規程等の整備状況並びに遵守状況
  イ 中期計画及び年度計画の実施状況
  ウ 組織運営及び人事管理の状況
  エ その他業務に関する事項
 (2) 会計監査
  ア 決算(年次及び月次)の状況
  イ 予算執行及び資金運用の状況
  ウ 契約の執行状況
  エ 債権管理の状況
  オ 資金管理の状況
  カ 金銭出納の状況
  キ 資産管理の状況
  ク 損益の状況
  ケ その他会計に関する事項
(監査計画書の作成)
第3条 規則第10条に規定する監査計画書に記載する事項は,次のとおりとする。
 (1) 監査の基本方針
 (2) 監査の範囲
 (3) 監査の実施時期
 (4) 監査の重点項目
 (5) その他の事項
 (実施計画書)
第4条 規則第11条に規定する実施計画書に記載する事項は,次のとおりとする。
 (1) 監査の目的
 (2) 監査の対象
 (3) 監査の日程
 (4) 監査の項目
 (5) 監査の方法
 (6) その他の事項
 (監査手順等)
第5条 規則第14条に規定する実地監査の手順は,概ね次のとおりとする。
 (1) 被監査部局の長からの概況聴取
 (2) 被監査部局の担当者からの個別聴取
 (3) 帳簿その他証拠書類の原本確認
 (4) 書類と現物との照合確認
 (5) 現地の実査
 (6) 監査終了後の講評
2 監査担当者は,可能な限り,既存資料の活用を図るように努めるものとする。
第6条 規則第17条に規定する監査結果報告書に記載する事項は,次のとおりと
 する。
 (1) 被監査部局名
 (2) 監査の対象
 (3) 監査の期間
 (4) 監査担当者
 (5) 監査の結果
 (6) 監査意見,勧告事項及び改善案
 (7) 被監査部局からの要望事項
 (8) その他の事項
2 監査室長は,改善策案に当たっては,実効性の高い内容とするよう努めるもの
 とする。

   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。