国立大学法人東京学芸大学日額旅費細則
平成16年4月1日
細 則 第 15 号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学旅費規則(以下「規則」という。)第24条に定
める日額旅費については,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところ
による。
(一般業務の日額旅費)
第2条 規則第24条第1号及び第3号に掲げる日額旅費については,別表1のとお
りとする。
(研修等の日額旅費)
第3条 規則第24条第2号に掲げる日額旅費については,別表2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,別表2に規定する公用の宿泊施設その他これに準ず
る宿泊施設(次項において「公用の宿泊施設」という。)に宿泊する場合であっ
て,その宿泊料が3,180円を超えるときは,その超える額に相当する額を3,800円
に加算して支給することができる。この場合において,当該支給額が同表に規定
する旅館に宿泊する場合の宿泊日数に応ずるそれぞれの定額を超えるときは,そ
の定額を限度として支給する。
3 公用の宿泊施設に宿泊することとされている者が,自己の都合により公用の宿
泊施設に宿泊しない場合においては,公用の宿泊施設に宿泊する場合に支給する
額を支給する。
(日額旅費に加算する鉄道賃等の額)
第4条 日額旅費を支給する旅行において,在勤事業所から用務地へ旅行する場合
における当該旅行に要する最低の鉄道賃,船賃,車賃の実費額の合計額が,当該
旅行について前条の規定により支給される日額旅費の支給額の2分の1に相当す
る額を超えるときは,その超える部分の金額に相当する額を鉄道賃,船賃,車賃
として支給する。
2 日額旅費を支給する旅行(宿泊する場合に限る。)において,宿泊の場所から
用務地へ旅行する場合における当該旅行に要する最低の鉄道賃,船賃又は車賃の
実費額の合計額が,当該旅行について第2条又は前条の規定による日帰りの場合
の日額旅費の支給を受ける旅行とみなした場合において支給される日額旅費の支
給額の2分の1に相当する額を超えることとなるときは,その超える部分の金額
に相当する額を鉄道賃,船賃又は車賃として支給する。
(日額旅費の支給の方法)
第5条 日額旅費の支給を受けて旅行をしている者が,用務地から他の用務で一時
他の地に旅行する場合には,用務地に帰着の日については,日額旅費を支給する。
2 日額旅費を支給する旅行(日帰りの場合に限る。)において,業務の必要又は
天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には,規則に定める宿泊料を支
給し,日額旅費は支給しない。
3 第2条又は第3条の規定により宿泊する場合に支給する日額旅費の支給期間は,
用務地に到着の日の翌日から用務地を出発の日の前日までとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)・別表2(第3条関係)(pdf形式)