国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則
                             平成16年3月31日
                              規 則 第 4 号
                    改正(施行)平17則4(17.4.1)
                                平17則18(17.11.1)
                                                    平18則10(18.4.1)
                                                    平19則4(19.4.1)
                                                    平19則7(19.4.5)
                                                    平19則29(19.10.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則5(21.4.1)
                                        廃止(施行)平21則28(21.7.1)

   第1章 係構成
    第1節 総務部
 (総務課(秘書室及び広報室))
第1条 総務課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 総務係
 (2) 法規・文書係
2 秘書室に,秘書係を置く。
3 広報室に,広報係を置く。
 (企画課)
第2条 企画課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 企画係
 (2) 点検評価係
 (3) 社会連携係
 (4) 研究助成係
 (人事課)
第3条 人事課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 人事係
 (2) 給与係
 (3) 給与支給・共済組合係
 (4) 職員係
 (5) 福祉係
 (学系支援課)
第4条 学系支援課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 総合教育科学系事務係
 (2) 人文社会科学系事務係
 (3) 自然科学系事務係
 (4) 芸術・スポーツ科学系事務係
 (5) 施設・センター事務係
 (6) 施設・センター事業係
 (附属学校課)
第5条 附属学校課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 総務係
 (2) 世田谷地区事務係
 (3) 小金井地区事務係
 (4) 大泉地区事務係
 (5) 竹早地区事務係
 (6) 高等学校事務係
 (7) 特別支援学校事務係
    第2節 財務部
 (財務課)
第6条 財務課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 総務・管財係
 (2) 財務管理係
 (3) 決算係
 (経理課)
第7条 経理課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 管理係
 (2) 収入係
 (3) 支出係
 (4) 契約第一係
 (5) 契約第二係
 (6) 契約第三係
 (施設課)
第8条 施設課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 施設企画係
 (2) 施設計画係
 (3) 建築係
 (4) 電気係
 (5) 機械係
    第3節 学務部
 (学務課(大学院室))
第9条 学務課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 総務係
 (2) 教務企画係
 (3) 教務第一係
 (4) 教務第二係
 (5) 教務第三係
 (6) 教務第四係
 (7) 教育実習係
 (8) 資格認定試験係
2 大学院室に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 修士課程係
 (2) 博士課程係
 (3) 教職大学院係
 (学生サービス課(キャリア支援室))
第10条 学生サービス課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 厚生企画係
 (2) 学生生活・奨学係
 (3) 課外教育・学寮係
2 キャリア支援室に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 企画調査係
 (2) 教員就職係
 (3) 企業就職係
 (入試課)
第11条 入試課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 学部入試係
 (2) 大学院入試係
 (3) 連合大学院入試係
 (国際課)
第12条 国際課に,専門職員及び次の各号に定める係を置く。
 (1) 国際企画係
 (2) 国際教育事業係
 (3) 留学生係
 (4) 短期留学係
    第4節 学術情報部
 (学術情報課)
第13条 学術情報課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 総務係
 (2) 図書情報係
 (3) 雑誌情報係
 (4) 利用者支援係
 (5) 情報リテラシー係
 (情報基盤課)
第14条 情報基盤課に,次の各号に定める係を置く。
 (1) 情報基盤係
 (2) 事務情報係
 (3) 学術ポータル係
    第5節 監査室
 (監査室)
第15条 監査室に,専門職員を置く。

   第2章 事務分掌
    第1節 総務部
     第1款 総務課(秘書室及び広報室)
 (専門職員(連絡調整担当))
第16条 専門職員(連絡調整担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 国立大学協会及び日本教育大学協会に関すること。
 (2) 学術会議等の共催及び後援に関すること
 (総務係)
第17条 総務係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学の儀式その他行事の企画立案に関すること。
 (3) 役員会,経営協議会,教育研究評議会等の会議に関すること。
 (4) 学内の事務組織の整備に関すること。
 (5) 男女共同参画に関すること。
 (6) 法人の登記に関すること。
 (7) その他他の部,課及び係の所掌に属さないこと。
 (法規・文書係)
第18条 法規・文書係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学則,規程,規則等の制定及び改廃に関すること。
 (2) 例規集の管理に関すること。
 (3) 訴訟の連絡調整に関すること。
 (4) 顧問弁護士に関すること。
 (5) 公印の管守に関すること。
 (6) 文書類の審査に関すること。
 (7) 文書類の接受,発送及び法人文書の管理に関すること。
 (8) 郵便物の配付及び発送に関すること。
 (秘書係)
第19条 秘書係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 秘書業務に関すること。
 (2) 行事予定に関すること。
 (3) 祝辞等に関すること。
 (広報係)
第20条 広報係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学広報に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学情報の発信のための情報収集及び大学情報の発信に関すること。
 (3) 概要等の編集発行に関すること。
 (4) 大学のホームページの管理に関すること。
 (5) 情報公開に関すること。
 (6) 個人情報保護に関すること。
 (7) 指定統計調査及び報告に関すること。
     第2款 企画課
 (専門職員(大学評価担当))
第21条 専門職員(大学評価担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学の点検評価の実施に係る専門的事項に関すること。
 (2) 大学評価・学位授与機構等外部の関係機関との連絡調整に関すること。
 (3) 点検評価に基づく改善に関すること。
 (専門職員(科学研究費等担当))
第22条 専門職員(科学研究費等担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 科学研究費補助金(経理課の所掌に属するものを除く。)等,研究助成の応
  募等に関すること。
 (2) 内外諸機関との受託事業に関すること。
 (企画係)
第23条 企画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学の将来構想及び中期目標・中期計画に関し,企画立案し,及び連絡調整
  すること。
 (2) 学内の教育研究組織の整備に関すること。
 (3) 企画調査室の業務に関し,連絡調整すること。
 (4) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。
 (点検評価係)
第24条 点検評価係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学の自己点検評価,外部評価及び第三者評価の実施に関すること。
 (2) 大学評価情報に関すること。
 (3) 点検評価委員会に関すること。
 (4) その他点検評価に関すること。
 (社会連携係)
第25条 社会連携係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 地域社会との連携・交流事業に関し,企画立案し,及び連絡調整すること。
 (2) 公開講座等生涯学習事業に関すること。
 (3) 現職教育講習に関すること。
 (4) 指定教員養成機関に関すること。
 (研究助成係)
第26条 研究助成係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 産業界等との研究協力に関すること。
 (2) 知的財産(財産管理に関することを除く。)に関すること。
 (3) 研究員の派遣及び受入れに関すること。
 (4) 動物実験等及び遺伝子組換え実験に関すること。
 (5) その他研究助成に関すること。
     第3款 人事課
 (専門職員(給与分析担当))
第27条 専門職員(給与分析担当)は,給与の分析及び給与制度に関する事務を
 分掌する。
 (人事係)
第28条 人事係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 職員の採用等に関すること。
 (2) 栄典及び表彰に関すること。
 (3) 人事記録その他人事に関すること。
 (4) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。 
 (給与係)
第29条 給与係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 職員の給与の決定に関すること。
 (2) 職員の諸手当の認定に関すること。
 (3) その他給与に関すること。
 (給与支給・共済組合係)
第30条 給与支給・共済組合係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 職員の給与計算及び支給事務に関すること。
 (2) 職員の給与に伴う所得税及び地方税の徴収に関すること。
 (3) 給与証明に関すること。
 (4) 共済組合の経理に関すること。
 (5) 短期給付及び貸付金に関すること。
 (6) 共済組合の諸報告及び計算書の作成に関すること。
 (7) その他給与支給及び共済組合(福祉係の所掌に属するものを除く。)に関す
  ること。
 (職員係)
第31条 職員係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 職員の懲戒及び服務に関すること。
 (2) 職員の勤務時間,休暇その他の勤務条件に関すること。
 (3) 職員の兼業に関すること。
 (4) 事務職員の研修に関すること。
 (5) 事務職員の勤務評定に関すること。
 (6) 労働組合に関すること。
 (7) その他職員の労働条件等に関すること。
 (福祉係)
第32条 福祉係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 職員の健康管理に関すること。
 (2) 職員の安全管理及び安全保持に関すること。
 (3) 職員の社会保険及び雇用保険に関すること。
 (4) 職員の退職手当に関すること。
 (5) 退職者の共済組合長期給付に関すること。
 (6) 職員の災害補償に関すること。
 (7) 福利厚生及びレクリェーションに関すること。
     第4款 学系支援課
 (各学系の事務係)
第33条 総合教育科学系事務係,人文社会科学系事務係,自然科学系事務係及び
 芸術・スポーツ科学系事務係は,次の各号に定める事務(第13号に定める事務は,
 自然科学系事務係が分掌する。)を分掌する。
 (1) 教員の人事給与に関すること。
 (2) 教員の勤務時間,休暇等の管理に関すること。
 (3) 教員の出張,研修,兼業等の服務に関すること。
 (4) 教授会等の会議に関すること。
 (5) 学系長等の選挙に関すること。
 (6) 教室構成員に関すること。
 (7) 調査・統計に関すること。
 (8) 科学研究費補助金等,研究助成の応募に関すること。
 (9) 文書類の発送接受等に関すること。
 (10)旅費,公務外出及び謝金の請求事務に関すること。
 (11)教員の給与・共済組合事務の補助に関すること。
 (12)その他学部の庶務,会計事務に関すること。
 (13)放射線同位元素実験施設に関すること。
 (施設・センター事務係)
第34条 施設・センター事務係は,次の各号に定める事務(環境教育実践施設,
 教育実践研究支援センター及び教員養成カリキュラム開発研究センターに係る事
 務をいう。次条において同じ。)を分掌する。
 (1) 庶務事務及び渉外に関すること。
 (2) 会計事務に関すること。
 (3) 研究調査に関すること。
 (4) 調査・統計に関すること。
 (5) その他施設・センターの管理運営に関し必要なこと。
 (施設・センター事業係)
第35条 施設・センター事業係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 施設・センターの事業に関すること。
 (2) 施設・センターの利用に関すること。
     第5款 附属学校課
 (専門職員(企画・連絡調整担当))
第36条 専門職員(企画・連絡調整担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 附属学校教員の人事交流に関すること。
 (2) 附属学校の中期目標,中期計画及び点検評価に関し,連絡調整すること。
 (3) 附属学校運営会議の専門委員会に関すること。
 (専門職員(教務担当))
第37条 専門職員(教務担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 附属学校の教務事務,研究協力事務に関し,連絡調整すること。
 (2) 附属学校教員の研修会及び講習会に関すること。
 (3) 附属学校の入学試験の調査に関すること。
 (4) 幼児,児童及び生徒の在籍状況に関すること。
 (5) 附属学校研究紀要の発行に関すること。
 (総務係)
第38条 総務係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 附属学校教員の人事給与に関すること。
 (2) 附属学校教員の勤務時間,休暇等の管理に関すること。
 (3) 附属学校教員の出張,研修,兼業等の服務に関すること。
 (4) 附属学校の概算要求に関すること。
 (5) 附属学校の予算配分に関すること。
 (6) 附属学校の旅費に関すること。
 (7) 附属学校の謝金に関すること。
 (8) 附属学校運営会議等の会議に関すること。
 (9) 文書類の発送接受等に関すること。
 (10)附属学校運営部(附属学校支援室を含む。)の庶務に関すること。
 (11)所掌事務の調査及び報告に関すること。
 (12)その他専門職員の所掌に属さないこと。
 (各地区の事務係)
第39条 各地区の事務係は,次の表に掲げる附属学校の事務を処理する。
 世田谷地区	附属世田谷小学校,附属世田谷中学校
 小金井地区	附属幼稚園(小金井園舎),附属小金井小学校,附属小金井
        中学校
 大泉地区	附属大泉小学校,附属国際中等教育学校
 竹早地区	附属竹早小学校,附属竹早中学校,附属幼稚園(竹早園舎)
 高等学校	附属高等学校
 特別支援学校	附属特別支援学校
2 各地区の事務係は,次の各号に定める事務を分掌する。 
 (1) 庶務事務に関すること。
 (2) 会計事務に関すること。
 (3) 教務事務に関すること。
 (4) 研究協力事務に関すること。
 (5) 施設・設備に関すること。
 (6) その他附属学校の管理運営に関し必要なこと。
    第2節 財務部
     第1款 財務課
 (専門職員(不動産管理・運用担当))
第40条 専門職員(不動産管理・運用担当)は,次の各号に定める事務を分掌す
 る。
 (1) 不動産等の維持及び管理に関すること。
 (2) 不動産等の取得,処分等に関すること。
 (専門職員(監査担当))
第41条 専門職員(監査担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 決算(年次及び月次)の監査に関すること。
 (2) 予算の執行及び資金運用の監査に関すること。
 (3) 契約の監査に関すること。
 (4) 債権,資金,不動産及び物品の管理に係る監査に関すること。
 (5) 収入及び支出の監査に関すること。
 (総務・管財係)
第42条 総務・管財係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 財務会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 財務会計に関する諸規程等の制定及び改廃に関すること。
 (3) 会計機関の設置及び命免に関すること。
 (4) 財務会計制度の調査に関すること。
 (5) 寄附金の総括事務に関すること。
 (6) 学内の警備取締りに関すること。
 (7) 不動産等の使用及び貸付けに関すること。
 (8) 土地及び建物の借入れに関すること。
 (9) 職員宿舎の維持及び管理に関すること。
 (10)安全管理に関すること。
 (11)その他専門職員及び他の係並びに財務部の他の課の所掌に属さないこと。
 (財務管理係)
第43条 財務管理係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 概算要求に関すること。
 (2) 予算の配分及び流用に関すること。
 (3) 資金計画及び運用に関すること。
 (4) 予算の適切かつ効率的な運用に関すること。
 (5) 資産の適切かつ効率的な運用に関すること。
 (6) 運営費交付金,借入金及び剰余金に関すること。
 (7) 予算関係の調査及び報告に関すること。
 (決算係)
第44条 決算係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 決算に関すること。
 (2) 計算証明に関すること。
 (3) 財務会計システムの伝票確認に関すること。
 (4) 資金等の管理に関すること。
     第2款 経理課
 (専門職員(役務・製造請負担当))
第45条 専門職員(役務・製造請負担当)は,製造請負及び役務の契約(附属学
 校に関するものを除く。)に関する事務を分掌する。
 (管理係)
第46条 管理係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 前渡資金に関すること。
 (2) 公課に関すること。
 (3) 寄附金及び科学研究費補助金の経理に関すること。
 (4) 謝金及び旅費の経理に関すること。
 (5) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。
 (収入係)
第47条 収入係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 収入に関すること。
 (2) 債権の管理に関すること。
 (3) 会計機関の公印の管守に関すること。
 (4) 金庫の管守に関すること。
 (5) 収入関係の報告に関すること。
 (支出係)
第48条 支出係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 支出に関すること。
 (2) 金庫の管守に関すること。
 (3) 支払の安全確保に関すること。
 (4) 支出関係の報告に関すること。
 (契約第一係)
第49条 契約第一係は,事務局,附属図書館及び施設・センターに係る事務のう
 ち,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 物品の購入契約に関すること。
 (2) 物品の管理に関すること。
 (3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。
 (4) 公用車の管理運行に関すること。
 (5) 光熱水料,電話料金等に関すること。
 (契約第二係)
第50条 契約第二係は,教育学部に係る事務のうち,次の各号に定める事務を分
 掌する。
 (1) 物品の購入契約に関すること。
 (2) 物品の管理に関すること。
 (3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。
 (契約第三係)
第51条 契約第三係は,附属学校に係る事務のうち,次の各号に定める事務を分
 掌する。
 (1) 物品の購入,製造請負及び役務の契約に関すること。
 (2) 物品の管理に関すること。
 (3) 物品の修理及び不用物品の処分に関すること。
 (4) 光熱水料,電話料金等に関すること。
     第3款 施設課
 (施設企画係)
第52条 施設企画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 施設事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 工事費の経理に関すること。
 (3) 建設工事の一般競争参加資格審査に関すること。
 (4) 工事請負及び役務の契約に関すること。
 (5) その他他の係の所掌に属さないこと。
 (施設計画係)
第53条 施設計画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 施設整備に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 工事費の実施配分に関すること。
 (3) 施設整備の台帳及び実態調査に関すること。
 (4) 施設整備費の予算要求及び実施計画,補助金交付申請に関すること。
 (5) 施設に係る長期計画及び中期目標・中期計画に関すること。
 (6) 施設整備の諸報告に関すること。
 (7) 建築基準法その他の法令に基づく諸手続きに関すること。
 (8) 工事の設計・監理業務の委嘱に関すること。
 (9) 有害廃棄物処理施設に関すること。 
 (建築係)
第54条 建築係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 建築物等(建築・電気・機械・環境)整備計画に関すること。
 (2) 施設保全に係る調査及び診断に関すること。
 (3) 施設保全に係る技術資料の収集,計画に関すること。
 (4) 建築・土木工事に係る設計に関すること。
 (5) 建築・土木工事に係る積算に関すること。
 (6) 建築・土木工事に係る監督及び検査に関すること。
 (7) 建築・土木工事に係る関係機関との協議及び提出書類の作成に関すること。
 (8) 保全台帳の整備に関すること。
 (9) 施設保全に係る委託業務の仕様書作成に関すること。
 (10)施設保全に係る委託業務の監理に関すること。
 (電気係)
第55条 電気係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 電気・情報設備工事に係る整備計画に関すること。
 (2) 電気・情報設備工事に係る調査及び診断に関すること。
 (3) 電気・情報設備工事に係る技術資料の収集,計画に関すること。
 (4) 電気・情報設備工事に係る設計に関すること。
 (5) 電気・情報設備工事に係る積算に関すること。
 (6) 電気・情報設備工事に係る監督及び検査に関すること。
 (7) 電気・情報設備工事に係る関係機関との協議及び提出書類の作成に関するこ
  と。
 (8) 電気・情報設備工事のデータ整理に関すること。
 (9) 防災設備保全業務(外観・機能及び総合点検)に関すること。
 (10)設備保全に係る委託業務の仕様書作成に関すること。
 (11)設備保全に係る委託業務の監理に関すること。
 (機械係)
第56条 機械係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 機械設備工事に係る整備計画に関すること。
 (2) 機械設備工事に係る調査及び診断に関すること。
 (3) 機械設備工事に係る技術資料の収集,計画に関すること。
 (4) 機械設備工事に係る設計に関すること。
 (5) 機械設備工事に係る積算に関すること。
 (6) 機械設備工事に係る監督及び検査に関すること。
 (7) 機械設備工事に係る関係機関との協議及び提出書類の作成に関すること。
 (8) 機械設備工事のデータ整理に関すること。
 (9) 機械保全に係る委託業務の仕様書作成に関すること。
 (10)機械保全に係る委託業務の監理に関すること。
    第3節 学務部
     第1款 学務課(大学院室)
 (総務係)
第57条 総務係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学務部の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 学務関係の調査・統計に関すること。
 (3) 学務関係予算に関すること。
 (4) 教育活動の年度計画・実績報告に関すること。
 (5) その他他の係及び学務部の他の課の所掌に属さないこと。
 (教務企画係)
第58条 教務企画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 教育課程の編成に関すること。
 (2) 課程認定に関すること。
 (3) 教養教育に関すること。
 (4) 授業評価に関すること。
 (教務第一係)
第59条 教務第一係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 総合教育科学群学生の履修指導に関すること。
 (2) 教務事務電算システムに関すること。
 (3) 学務情報等に関すること。
 (4) 証明書発行機の運用管理に関すること。
 (5) その他教務事務の連絡調整に関すること。
 (教務第二係)
第60条 教務第二係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 人文社会科学群学生の履修指導に関すること。
 (2) 学部学生の卒業判定資料に関すること。
 (3) 学位記の交付に関すること。
 (4) 学生の学籍管理及び諸証明の発行に関すること。
 (5) 学部学生の身分異動に関すること。
 (6) 授業料債権発生等に関すること。
 (7) 学部学生の諸資格等取得に関すること。
 (教務第三係)
第61条 教務第三係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 自然科学群学生の履修指導に関すること。
 (2) 時間割編成上の連絡調整に関すること。
 (3) 非常勤講師に関すること。
 (4) 単位修得証明書の発行に関すること。
 (5) 講義室,授業用機器の管理に関すること。
 (6) プロジェクト学習科目等の運営に関すること。
 (教務第四係)
第62条 教務第四係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 芸術・スポーツ科学群学生の履修指導に関すること。
 (2) 教員免許状申請の連絡調整に関すること。
 (3) 介護等体験に関すること。
 (4) オリエンテーション等に関すること。
 (5) 科目等履修生に関すること。
 (6) 情報教育の授業運営に関すること。
 (7) 障害学生の教育補助に関すること。
 (8) 授業運営上の連絡調整に関すること。
 (9) 指導教員に関すること。
 (10)定期試験等に関すること。
 (11)掲示に関すること。
 (教育実習係)
第63条 教育実習係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 教育実習に関すること。
 (2) 教育実習の事前・事後の指導に関すること。
 (3) 特別支援教育特別専攻科に関すること。
 (資格認定試験係)
第64条 資格認定試験係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 教員資格認定試験に関すること。
 (2) 研究生に関すること。
 (3) 単位互換制度に関すること。
 (修士課程係)
第65条 修士課程係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程を除く。以下同じ。)の事務に関し,
  総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学院教育学研究科の教育課程の編成及び授業運営に関すること。
 (3) 大学院教育学研究科学生の修学指導に関すること。
 (4) 大学院教育学研究科学生の教員免許状に係る履修指導に関すること。
 (5) 大学院教育学研究科学生の学業成績の整理,記録及び学籍に関すること。
 (6) 大学院教育学研究科学生の修了及び修士の学位に関すること。
 (7) 大学院教育学研究科学生の身分取扱いに関すること。
 (8) 大学院教育学研究科学生の学生記録及び学生証に関すること。
 (9) 大学院教育学研究科学生の学籍及び成績に係る各種証明書の発行に関するこ
  と。
 (10)大学院学生の資格等取得に関すること。
 (11)大学院教育学研究科の科目等履修生(外国人留学生に関するものを除く。)
  に関すること。
 (12)大学院教育学研究科の派遣学生及び特別聴講学生に関すること。
 (13)大学院教育学研究科の特別派遣学生及び特別研究学生に関すること。
 (14)大学院教育学研究科のティーチング・アシスタントに関すること。
 (15)現職教員研修支援センターに関すること。
 (博士課程係)
第66条 博士課程係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学院連合学校教育学研究科の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学院連合学校教育学研究科の教育課程の編成及び授業運営に関すること。
 (3) 大学院連合学校教育学研究科学生の修学指導に関すること。
 (4) 大学院連合学校教育学研究科学生の学業成績の整理,記録及び学籍に関する
  こと。
 (5) 大学院連合学校教育学研究科学生の修了及び博士の学位に関すること。
 (6) 大学院連合学校教育学研究科学生の身分取扱いに関すること。
 (7) 大学院連合学校教育学研究科学生の学生記録及び学生証に関すること。
 (8) 大学院連合学校教育学研究科学生の学籍及び成績に係る各種証明書の発行に
  関すること。
 (9) 大学院連合学校教育学研究科の派遣学生及び特別聴講学生に関すること。
 (10)大学院連合学校教育学研究科の特別研究派遣学生及び特別研究学生に関する
  こと。
 (11)大学院連合学校教育学研究科のティーチング・アシスタント及びリサーチ・
  アシスタントに関すること。
 (教職大学院係)
第67条 教職大学院係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)の教育課程の編成及び授業運営に
  関すること。
 (2) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)学生の修学・履修指導に関するこ
  と。
 (3) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)学生の学籍に関すること。
 (4) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)学生の修了及び教職修士の学位に
  関すること。
 (5) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)学生の身分取扱いに関すること。
 (6) 大学院教育学研究科(教職大学院の課程)学生の実習に関すること。
     第2款 学生サービス課(キャリア支援室)
 (専門職員(学生支援担当))
第68条 専門職員(学生支援担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学生相談及び学生支援に関すること。
 (2) 学生の健康診断及び保健管理に関すること。
 (3) キャンパス通信の作成及び発行に関すること。
 (4) 学生相談センターに関すること。
 (厚生企画係)
第69条 厚生企画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 厚生支援の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 学生の厚生施設の管理及び厚生事業計画に関すること。
 (3) 保健施設の管理運営に関すること。
 (4) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。
 (学生生活・奨学係)
第70条 学生生活・奨学係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学生に対する入学料及び授業料の免除等経済援助(国際課の所掌するものを
  除く。)に関すること。
 (2) 学生の賞罰に関すること。
 (3) 学生生活の指導及び安全に関すること。
 (4) 通学証明書等諸証明の発行に関すること。
 (5) 学生生活の実態に関する調査・統計に関すること。
 (6) 拾得物,遺失物,盗難等の届けに関すること。
 (7) 学生に対する日本学生支援機構奨学金に関すること。
 (8) 学生に対する地方・財団等の奨学金(国際課の所掌するものを除く。)に関
  すること。
 (9) 学生教育研究災害傷害保険に関すること。
 (10)その他学生の経済支援に関すること。
 (課外教育・学寮係)
第71条 課外教育・学寮係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学生及び学生団体の指導助言及び援助に関すること。
 (2) 学生団体の設立及び継続に関すること。
 (3) 課外教育事業の企画及び実施に関すること。
 (4) 課外活動施設の管理運営に関すること。
 (5) 学寮及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。
 (6) その他課外教育,課外活動及び学寮に関すること。
 (企画調査係)
第72条 企画調査係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学生のキャリア支援事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 学生のキャリア支援事業の企画立案に関すること。
 (3) 学生のボランティア活動に係る支援に関すること。
 (4) 就職用広報資料の編集・発行に関すること。
 (5) 学生キャリア支援センターに関すること。
 (教員就職係)
第73条 教員就職係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 教員志望学生に対する就職相談及び助言に関すること。
 (2) 教員就職に係る調査・統計に関すること。
 (3) 教員就職に係るキャリア教育支援に関すること。
 (4) 教員就職に係る求人先の開拓に関すること。
 (5) 人物証明書等就職に係る諸証明の発行に関すること。
 (6) 未就職者に対する教員就職支援に関すること。
 (企業就職係)
第74条 企業就職係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 企業等志望学生に対する就職相談及び助言に関すること。
 (2) 企業等就職に係る調査・統計に関すること。
 (3) 企業等就職に係るキャリア教育支援に関すること。
 (4) 企業等就職に係る求人先の開拓に関すること。
 (5) 学生のインターシップに係る支援に関すること。
 (6) 未就職者に対する企業等就職支援に関すること。
     第3款 入試課
 (学部入試係)
第75条 学部入試係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 学部の入学者選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 学部の学生募集要項にすること。
 (3) 学部の個別学力検査の実施に関すること。
 (4) 学部の入学者選抜に係る各種情報収集,整理及び分析に関すること。
 (5) 学部の入学者選抜に係る電算処理に関すること。
 (6) 学部の入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。
 (7) 学部の入試委員会等に関すること。
 (8) 学部の入学者選抜に係る広報に関すること。
 (大学院入試係)
第76条 大学院入試係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学院(修士課程)の入学者選抜に関し,総括し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学院(修士課程)の学生募集要項に関すること。
 (3) 大学院(修士課程)の個別学力検査の実施に関すること。
 (4) 大学入試センター試験の実施に関すること。
 (5) 大学院(修士課程)の入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。
 (6) 大学院(修士課程)の入試委員会等に関すること。
 (7) その他他の係の所掌に属さないこと。
 (連合大学院入試係)
第77条 連合大学院入試係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 大学院(博士課程)及び特別支援教育特別専攻科の入学者選抜に関し,総括
  し,及び連絡調整すること。
 (2) 大学院(博士課程)及び特別支援教育特別専攻科の学生募集要項に関するこ
  と。
 (3) 大学院(博士課程)及び特別支援教育特別専攻科の個別学力検査の実施に関
  すること。
 (4) 入学者選抜に関する広報の企画立案及び取りまとめに関すること。
 (5) 入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。
     第4款 国際課
 (専門職員(留学生生活支援担当))
第78条 専門職員(留学生生活支援担当)は,外国人留学生の生活支援及び地域
 交流に関する専門的事項をつかさどる。
 (国際企画係)
第79条 国際企画係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 国際交流の事務に関し,企画立案し,及び連絡調整に関すること。
 (2) 国際的な連携協力に関し,連絡調整すること。
 (3) 外国の大学,研究所等との学術・学生交流協定の締結に関すること。
 (4) 外国人研究者の受入れ等に関すること。
 (5) 外国人来訪者に関すること。
 (6) その他専門職員及び他の係の所掌に属さないこと。
 (国際教育事業係)
第80条 国際教育事業係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 国際教育センターに係る事務及び渉外に関すること。
 (2) 在外教育施設等との連絡調整に関すること。
 (3) 全国共同利用施設としての専門的研修に関すること。
 (4) 留学生センターの管理運営に関すること。
 (5) 日本語予備教育に関すること。
 (6) 外国人留学生の課外補講に関すること。
 (7) 調査・統計及び研究助成に関すること。
 (留学生係)
第81条 留学生係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 外国人留学生の経済支援に関すること。
 (2) 外国人留学生の諸証明に関すること。
 (3) 国費外国人留学生に関すること。
 (4) 私費外国人研究生に関すること。
 (5) 外国人留学生に対する広報に関すること。
 (6) 外国人留学生のチューター等に関すること。
 (7) 帰国外国人留学生に対するアフターケアに関すること。
 (短期留学係)
第82条 短期留学係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 短期留学プログラムの実施に関すること。
 (2) 短期留学生に関すること。
 (3) 海外派遣留学生の募集及び選考に関すること。
 (4) 国際交流会館の管理運営及び外国人留学生の宿舎に関すること。
    第4節 学術情報部
     第1款 学術情報課
 (総務係)
第83条 総務係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 図書館及び学術情報の総括及び連絡調整に関すること。
 (2) 図書館の文書類の発受及び整理保存に関すること。
 (3) 学術情報部の予算に関すること。
 (4) 文献複写等に係る歳入金の収納に関すること。
 (5) 図書館の物品の管理に関すること。
 (6) 図書館及び学術情報に関する調査,統計及び報告に関すること。
 (7) 紀要の出版に関すること。
 (8) その他他の係及び情報基盤課の所掌に属さないこと。
 (図書情報係)
第84条 図書情報係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 図書館資料の予算の総括及び連絡調整に関すること。
 (2) 図書資料(図書館資料のうち雑誌情報係で扱う資料を除く。以下同じ。)の
  選択及び収集に関すること。
 (3) 図書資料の購入及び役務契約(経理課の所掌に属するものを除く。)に関す
  ること。
 (4) 図書資料の目録・分類・装備に関すること。
 (5) 図書館資料の資産管理に関すること。
 (6) 図書館資料の不用決定及び除却に関すること。
 (7) その他図書館資料に関し他の係に属さないこと。
 (雑誌情報係)
第85条 雑誌情報係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 雑誌資料の予算に関すること。
 (2) 雑誌資料の選択及び収集に関すること。
 (3) 雑誌資料の購入及び役務契約(経理課の所掌に属するものを除く。)に関す
  ること。
 (4) 雑誌資料の目録・分類・装備に関すること。
 (5) その他雑誌資料に関すること。
 (利用者支援係)
第86条 利用者支援係は,図書館利用者を支援するため次の各号に定める事務を
 分掌する。
 (1) 図書館資料の配置,配架,保存,点検その他運用計画に関すること。
 (2) 図書館資料の閲覧,貸出及び返却に関すること。
 (3) 閲覧施設及び書庫の運用に関すること。
 (4) 視聴覚資料及び視聴覚機器の利用に関すること。
 (5) 学外者による図書館の利用に関すること。
 (6) その他図書館利用者を支援するための業務で他の係の所掌に属さないこと。
 (情報リテラシー係)
第87条 情報リテラシー係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 図書館及び図書館資料の利用についての指導及び助言に関すること。
 (2) 参考調査に関すること。
 (3) 図書館の広報に関すること。
 (4) 情報リテラシー教育支援に関すること。
 (5) 授業関連情報の提供に関すること。
 (6) 利用者用情報機器の利用に関すること。
 (7) 図書館資料の相互利用業務に関すること。
 (8) 図書館資料の複写に関すること。
 (9) その他情報リテラシー等に関すること。
     第2款 情報基盤課
 (情報基盤係)
第88条 情報基盤係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 課の業務を総括すること,及び連絡調整に関すること。
 (2) 課の文書類の発受及び整理保存に関すること。
 (3) 情報処理センターの予算に関すること。
 (4) 課の歳入金の収納に関すること。
 (5) 課の物品の管理に関すること。
 (6) 課の調査,統計及び報告に関すること。
 (7) 情報処理センターの事業に関すること。
 (8) 情報処理センターの運営・利用に関すること。
 (9) その他他の係の所掌に属さないこと。
 (事務情報係)
第89条 事務情報係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 事務情報システムの開発及び導入に関すること。
 (2) 事務情報システムの運用支援及び維持管理支援に関すること。
 (3) 事務処理に係る電子計算機の整備及び利用支援に関すること。
 (4) 事務情報化の普及に関すること。
 (5) その他事務情報化に関すること。
 (学術ポータル係)
第90条 学術ポータル係は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 図書館情報サービスシステムの開発,導入及び運用に関すること。
 (2) 図書館資料の電子化に関すること。
 (3) 電子的学術情報資源の整備及び維持管理に関すること。
 (4) 図書館ホームページの運用及び維持管理に関すること。
 (5) 機関リポジトリに関すること。
 (6) その他電子的学術情報に関すること。
     第5節 監査室
 (専門職員(監事担当))
第91条 専門職員(監事担当)は,次の各号に定める事務を分掌する。
 (1) 関係諸法令,業務方法書,諸規程等に係る遵守状況の監査に関すること。
 (2) 中期計画書及び年度計画の実施に係る監査に関すること。
 (3) 組織運営及び人事管理の監査に関すること。
 (4) その他業務の内部監査に関すること。

   第3章 補則
 (規則の改廃)
第92条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。



   附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学事務分掌規則(平成10年規則第5号)は,廃止する。

   附 則(平19則7)(抄)
1 平成19年4月1日から適用する。
2 大泉地区事務係は,改正後の第41条第1項の規定にかかわらず,附属大泉中学
 校にあっては平成19年3月31日に当該校に在学する者が当該校に在学しなくなる
 日までの間,附属高等学校大泉校舎にあっては平成22年3月31日に当該校に在学
 する者が当該校に在学しなくなる日までの間,当該校の事務を処理するものとす
 る。