国立大学法人東京学芸大学旅費規則
                              平成16年4月1日
                              規 則 第 14 号
                                          改正(施行)平18則4(18.4.1)
                                                      平19則16(19.4.1)
                            平19則32(19.10.1)
                            平20則3(20.4.1)
                                                      平20則8(20.4.1)
                                                      平27則5(27.4.1)
                                                      平29則17(29.5.9)
                                                      令2則10(2.4.1)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の業務
 のために旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員
 以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,もって,業務の円
 滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定
 めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。
 (用語の意義)
第3条 この規則における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
 (1) 「旅行命令権者」とは,別表第1に定める範囲及び区分により,旅行命令及
  び旅行依頼を行う者をいう。
 (2) 「旅行命令等」とは,旅行命令及び旅行依頼をいう。
 (3) 「内国旅行」とは,本邦における旅行をいう。
 (4) 「外国旅行」とは,本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行を
  いう。
 (5) 「出張」とは,役職員が本学の業務のため一時その勤務地を離れて旅行し,
  又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行す
  ることをいう。
 (6) 「赴任」とは,新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若
  しくは居所から勤務地に旅行し,又は在籍出向,移籍出向を命ぜられた役職員
  が旧勤務地から勤務地に旅行することをいう。
 (7) 「帰住」とは,役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若
  しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをい
  う。
 (8) 「扶養親族」とは,内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事
  実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子,父母,孫,祖父
  母,兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,
  外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生
  計を維持しているものをいう。
 (9) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに
  役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において,「何々地」とは,本邦においては市町村の存する地域(東
 京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国に
 あってはこれに準ずる地域をいう。
3 この規則において,「定額」とは,規則等において定められた基準に従って算
 定される一定の金額をいい,「実費額」とは,旅行者が実際に要した金銭の額を
 いう。
 (旅費の支給)
第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給
 する。
2 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には,当該各
 号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
 (1) 役職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,休職,停職,解雇(以下「退
  職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を
  除く。)には,当該役職員
 (2) 役職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺
  族
 (3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の
  日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
 (4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住
  し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退
  職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
 (5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外
  国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
 (6) 外国勤務の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(
  配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出
  発して帰住したときは,その遺族
 (7) 外国勤務の役職員の配偶者が,当該役職員の勤務地において死亡し,又は赴
  任のため随伴中若しくは扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦へ帰る途中の
  外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員
3 役職員が前項第1号の規定に該当する場合において,国立大学法人東京学芸大
 学職員就業規則(平成16年規則第5号)第14条第1項第2号及び第3号若しくは
 第32条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,
 前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 役職員以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するため旅行
 する場合には,その者に対し,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(そ
 の者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは,当該扶
 養親族を含む。次項において同じ。)が,その出発前に旅行命令権者の判断で旅
 行命令等を取り消され若しくは変更され,又は死亡した場合において,その旅行
 のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるとき
 は,その金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができ
 る。
6 第1項,第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行期間
 中の交通機関の事故,天災,宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理
 由で,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受ける
 ことができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その
 喪失した旅費額を旅費として支給することができる。
 (旅行命令等)
第5条 出張は,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
 ただし,赴任の場合又は第4条第2項各号に該当する場合には,当該事実を確認
 できる書面等をもって旅行命令等に代えることができる。
2 旅行命令等は,業務の円滑な遂行を図るため必要である場合に限り発すること
 ができる。
3 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。
 )する場合には,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)
 に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
 ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとま
 がない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができ
 る。
4 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,
 速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提
 示しなければならない。
 (旅行命令等に従わない旅行)
第6条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令
 等に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命
 令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合
 には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等
 の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をし
 たがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行を
 したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの
 支給を受けることができる。
 (旅費の種類)
第7条 旅費の種類は,交通費(鉄道賃,船賃,航空賃,車賃),日当,宿泊料,
 滞在費,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費,死亡手当とす
 る。
2 交通費は,別段の定めのない限り,旅行経路に応じた旅客運賃又は実費額によ
 り支給する。
3 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
4 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
5 滞在費は,旅行依頼に応じて,外国から本邦に入国して滞在する旅行者の日当
 及び宿泊料相当額として滞在日数に応じ1日当りの定額により支給する。
6 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給す
 る。
7 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について変更があったと認められる
 場合について,路程等に応じ定額により支給する。
8 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について変更があったと認められ
 る場合について,定額により支給する。
9 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の住所又は居所の変更があったと認め
 られる場合について支給する。
10 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給
 する。
11 死亡手当は,第4条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,
 定額等により支給する。
 (旅費の計算)
第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によ
 り計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により前記
 により難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
 (旅行日数)
第9条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。
 (同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第10条 旅行者が同一地域(第3条第2項に規定する地域区分による地域をいう。
 以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日
 の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について定
 額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合には,その超える日数に
 ついて定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は,前項の滞在日数から除くも
 のとする。
 (2事業年度にわたる旅費の支給等)
第11条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として前事業年度
 に整理して支給する。
 (旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び
 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定
 の請求書に必要な書類等を添えて,出納命令役に提出しなければならない。この
 場合において,必要な書類等の全部又は一部を提出しなかった者は,請求に係る
 旅費額のうち,その提出しなかった分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から
 起算して2週間(やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合は,そ
 の承認を得た期間)以内に旅費の精算をしなければならない。
 (返納金等)
第13条 出納命令役は,前条第2項の規定による精算の結果返納金があった場合
 には,速やかに返納させるための請求手続きをとり,請求した翌日より起算して
 20日以内に返納させるものとする。
2 出納命令役は,前条第2項の規定による精算の結果追給金があった場合には,
 速やかに支給するための手続きをとるものとする。
3 出納命令役は,その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第
 2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合は,当該概算払に係る旅費
 額を返納させることができる。
   第2章 内国旅費
 (鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,旅客運賃,急行料金及び座席指定料金とする。
2 急行料金及び座席指定料金は,特別急行列車,普通急行列車及び座席指定列
 車を運行する線路により片道50キロメートル以上の旅行をする場合に限り支給
 する。ただし,旅行命令権者が業務上やむを得ないと認めた場合は,この限り
 ではない。
 (船賃)
第15条 船賃の額は,旅客運賃及び座席指定料金とする。
2 座席指定料金は,座席指定のある船舶を運行する航路により旅行する場合に支
 給する。
3 旅客運賃の等級が3階級に区分されているときは,中級(役員にあっては,上
 級とする。)の運賃とする。
4 旅客運賃の等級が2階級に区分されているときは,下級(役員にあっては,上
 級とする。)の運賃とする。
5 第3項又は第4項の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以
 上に区分する船舶による場合には,当該各項の運賃は,同一階級内の最上級の運
 賃による。
 (航空賃)
第16条 航空賃の額は,旅客運賃の実費額とする。ただし,特段の事情があると
 旅行命令権者が認める場合を除き,特別席に相当する料金は支給しない。
 (車賃)
第17条 車賃の額は,路線バスの実費額とする。ただし,路線バス以外の自動車
 等を業務上の必要により利用したと旅行命令権者が認める場合にはその実費額を
 支給することができる。
 (日当)
第18条 日当の額は,別表第2の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル
 未満の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情
 により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の規定の2分の
 1に相当する額とする。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キ
 ロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメ−トルとみなして,前項の規定を適用
 する。
 (宿泊料)
第19条 宿泊料の額は,別表第2の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他や
 むを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
 (食卓料)
第20条 食卓料の額は,別表第2の定額による。
2 食卓料は,水路旅行又は航空旅行で,船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要
 する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
 (移転料)
第21条 移転料の額は,赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地から新 
 勤務地までの路程に応じ別表第3の定額による。
2 赴任の際扶養親族を移転しない場合は,前項に規定する額の2分の1に相当す
 る額とする。
3 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶
 養親族を移転する場合には,前項に規定する額に相当する額とする。
4 前項の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が
 赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同項の額は,扶養親族を移転した際
 における移転料の定額を基礎として計算する。
 (着後手当)
第22条 着後手当の額は,別表第2の日当の定額の5日分及び宿泊料の定額の5
 夜分に相当する額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の着後手当の額は,それぞれ
 当該各号に規定する額とする。
 (1) 旅行者が勤務地に到着後直ちに本学の宿舎若しくはこれに準ずる宿舎又は自
  宅に入る場合は,別表第2の日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に
  相当する額
 (2) 赴任に伴う移転の距離が50キロメートル未満の場合は,別表第2の日当の定
  額の3日分及び宿泊料の定額の3夜分に相当する額
 (3) 赴任に伴う移転の距離が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,
  別表第2の日当の定額の4日分及び宿泊料の定額の4夜分に相当する額
 (扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用され
 た場合については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。)から新勤務地まで随
 伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際
 における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
 (1) 12歳以上の者については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,
  航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に
  相当する額
 (2) 12歳未満6歳以上の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する
  額
 (3) 6歳未満(赴任を命ぜられた日において胎児であった子を含む。以下同じ。)
  の者については,その移転の際における役職員相当の日当,宿泊料,食卓料及
  び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴す
  るときは,2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及
  び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 赴任の際,扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に
 扶養親族を移転する場合には,前項に規定する額を支給する。
3 扶養親族移転料の額を計算する場合において,当該旅費の額に円未満の端数を
 生じたときは,これを切り捨てるものとする。
 (宿泊を伴う研修旅行の旅費)  
第24条 研修,講習,訓練,その他これらに類する目的のための旅行(以下「研
 修旅行」という。)のうち,宿泊を伴う旅行については,次の各号に定めるもの
 のほか,第14条から第20条までの規定により支給する。
 (1) 日当は,第18条第1項に定める日当の額の2分の1に相当する額を支給する。
 (2) 宿泊料は,実費額により支給する。ただし,第19条第1項に定める宿泊料の
  額を上限とする。
 (3) 前2号の規定により旅費を支給する日数は,用務地に到着する日の翌日から
  用務地を出発する日の前日までの日数とする。
第25条 削除
 (役職員以外の者の旅費)
第26条 第4条第4項の規定により支給する旅費は,別に定める旅費支給基準に
 よるものとする。
 (退職者等の旅費)
第27条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号による。
 (1) 役職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費
  ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の
   命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退
   職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
  イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行を
   した場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から
   旧勤務地までの前職務相当の旅費
 (2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務
  地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
 (遺族に対する旅費)
第28条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号による。
 (1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要す
  る前職務相当の旅費
 (2) 役職員が赴任中に死亡した場合は,故人が引き続き赴任に伴う旅行をするも
  のとして,赴任に伴う旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第3条第1項第8号に掲げ
 る順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
3 第4条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第23条の規定に準じて計算
 した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)
 までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同条中「赴任
 を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
   第3章 外国旅費
 (鉄道賃)
第29条 鉄道賃の額は,旅客運賃,急行料金(特別急行料金を含む。)及び寝台
 料金(これらのものに対する通行税を含む。)とする。
2 旅客運賃の等級が3以上の階級に区分されているときは,最上級の直近下位(
 役員にあっては,最上級の級とする。)の運賃とする。
3 旅客運賃の等級が2階級に区分されているときは,上級の運賃とする。
 (船賃)
第30条 船賃の額は,旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(
 これらのものに対する通行税を含む。)とする。
2 旅客運賃の等級が2以上の階級に区分されているときは,最上級の運賃とする。
3 前項に規定する最上級の運賃を更に2以上に区分する場合には,次の各号に規
  定する運賃とする。
 (1) 最上級の運賃が4以上に区分されているときは,最上級の直近2階級下位(
  役員にあっては,最上級の直近下位の級とする。)の運賃とする。
 (2) 最上級の運賃が3に区分されているときは,最下級(役員にあっては,最上
  級の直近下位の級とする。)の運賃とする。
 (3) 最上級の運賃が2に区分されているときは,下級の運賃とする。
 (航空賃)
第31条 航空賃の額は,旅客運賃の実費額とする。
2 旅客運賃の等級が2階級に区分されているときは,原則として下級(役員にあ
 っては,上級とする。)の運賃とする。
3 旅客運賃の等級が3以上の階級に区分されているときは,原則として最下級(
 役員にあっては,最上級の直近下位の級とする。)の運賃とする。
 (車賃)
第32条 車賃の額は,路線バスの実費額とする。ただし,路線バス以外の自動車
 等を業務上の必要により利用したと旅行命令権者が認める場合にはその実費額を
 支給することができる。 
 (日当,宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は,別表第4の定額による。ただし,航空機を利用
 する場合で機中泊の場合は,宿泊料の相当額を支給しない。
2 外国に居住する招聘研究者等の本邦における滞在費は,別表第4による。
3 食卓料の額は,別表第4による。
 (移転料)
第34条 赴任の際,扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以
 下同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地
 (新たに採用された役職員にあっては,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。)
 から新勤務地までの路程に応じ,別表第5の定額により支給する。ただし,2人
 以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の
 15に相当する額を加算した額とする。
2 赴任の際,扶養親族を随伴しない場合には,前項に規定する額の2分の1に相
 当する額とする。
3 赴任の際,扶養親族を随伴しないが,第36条第1項第2号の規定に該当し,扶
 養親族を呼び寄せ,又は本邦に帰らせる場合の移転料の額は,赴任の際に扶養親
 族を居住地から新勤務地へ随伴して赴任したものとみなして,第1項の規定を適
 用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族
 を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして,前項の規定を適用した場合に
 おける移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
 (着後手当)
第35条 着後手当額は,別表第4の日当の定額の10日分及び宿泊料の定額の10夜
 分に相当する額とする。
 (扶養親族移転料)
第36条 扶養親族移転料の額は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
 (1) 扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
 (2) 外国に勤務中,学長の承認を受け,同一勤務地について一回限り,扶養親族
  を勤務地に呼び寄せ,又は本邦から帰らせるとき。
 (3) 本邦から外国に赴任後,学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から
  1年以内に1回に限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本
  邦内の地に移転するとき。
2 扶養親族移転料の額は,扶養親族を移転前の住所又は居所から新勤務地まで随
 伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際
 における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
 (1) 配偶者については,その移転の際における当該役職員相当の鉄道賃,船賃,
  航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に
  相当する額
 (2) 12歳以上の者については,その移転の際における当該役職員相当の鉄道賃,
  船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分
  の2に相当する額
 (3) 12歳未満の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第23条第3項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算につい
 て準用する。
 (旅行雑費)
第37条 旅行雑費の額は,別表第6による。
 (死亡手当)
第38条 死亡手当の額は,第4条第2項第5号の規定に該当する場合には別表
 第7の定額による。
   第4章 雑則
 (旅費の調整)
第39条 旅行命令権者は,当該旅行の性質上又は特別の事情により,この規則に
 よる旅費を支給することが適当でないと認める場合は,一部調整して支給するこ
 とができる。
2 役職員の級が遡って変更された場合において,当該役職員が既に行った旅行に
 係る旅費の増減は,行わないものとする。
  (パック商品の取扱い)
第40条 パック商品(旅行代理店が,鉄道,船,航空機及びバス等の交通機関と
  宿泊施設等を一括して手配する商品をいう。)の取扱いについては別に学長が定
  める。
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか,旅費支給については,国家公務員等の旅
  費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び関係法令等の定めに準ずる。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

      附 則(平29則17)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(令2則10)(抄)
2 国立大学法人東京学芸大学日額旅費細則(平成16年細則第15号)は廃止する。


  別表第1〜別表第7(PDF形式)