国立大学法人東京学芸大学宿舎規則
                             平成16年4月1日
                                         規 則 第 18 号
                          改正(施行)平17則3(17.3.3)
                                平19則26(19.8.1)
                                                    平24則18(24.12.28)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)が,第
 3条の2に規定する者に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的
 事項を定めてその適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保
 し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 本学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人東京学芸
 大学不動産管理規則(平成16年規則第38号)に定めるところによるほか,この規
 則の定めるところによる。
 (定義)
第3条 この規則において,「役職員」とは,本学の役員及び職員(職員にあって
 は,国立大学法人東京学芸大学職員就業規則(平成16年規則第5号)の適用を受
 ける者)をいう。
2 この規則において「宿舎」とは,次条に規定する者及び主としてその収入によ
 り生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部
 分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地
 を含むものとする。
 (貸与の対象者)
第3条の2 貸与の対象者は,次に掲げる者とする。
 (1) 本学の役職員
 (2) 学長が特に認めた者
 (宿舎の種類)
第4条 宿舎は,有料宿舎とする。

   第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
 (宿舎の設置)
第5条 宿舎の設置は,国立大学法人東京学芸大学長(以下「学長」という。)が
 行うものとする。
 (維持及び管理)
第6条 宿舎の維持及び管理は,学長が行う。

   第3章 宿舎の設置等
 (設置の方法)
第7条 宿舎の設置は,建設(土地を宅地に造成することを含む。),購入,交換,
 寄附及び借受の方法により行うものとする。
2 宿舎は,次に掲げる場合において,予算の範囲内で設置し,貸与することがで
 きる。
 (1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
 (2) 役職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を
  来たすおそれがあると認められる場合

   第4章 宿舎の維持及び管理
 (被貸与者に対する監督)
第8条 宿舎の維持及び管理を行う学長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び
 第13条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。
 以下同じ。)がこの規則に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎
 の維持及び管理の適正を図らなければならない。
 (宿舎を貸与する者の選定)
第9条 学長は,宿舎を貸与する者の選定に当たっては,職務の性質上及び本学の
 事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
2 宿舎を貸与する者の選定は,特別の事情がある場合を除き,別に定める選定基
 準によるものとする。
 (宿舎の使用料)
第10条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,
 次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 本学の成立の際に出資を受けた宿舎については,国家公務員宿舎法(昭和24
  年法律第117号。以下「宿舎法」という。)及び関連法令等の算定方法を準用し,
  各宿舎につき学長が決定する額
 (2) 国及び他機関が所有し,本学が借り受けている宿舎については,国及び宿舎
  を所有する機関が決定した額
 (3) 前2号以外の宿舎については,その宿舎の償却額,修繕費,地代及び火災保
  険料に相当する金額を基礎とし,各宿舎につき学長が決定する額
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎
 使用料は,日割により計算した額とする。
3 宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月指定する期日までに,本学に払い
 込まなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当すること
 となった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった
 日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,
 毎月その月末までに本学に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居人が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務について
 は,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
 (宿舎の使用上の義務)
第11条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用
 しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,
 若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで
 改造,模様替その他の工事(以下,「模様替等」という。)を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損
 傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠
 償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失
 によらない火災に基づくものである場合には,この限りではない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定
 に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係
 る債務について準用する。
 (宿舎の修繕費等)
第12条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により
 宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が
 負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りではない。
 (宿舎の明渡し等)
第13条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の1に該当することとなった場合にお
 いては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その
 該当することとなったときにおいてその者と同居していた者)は,その該当する
 こととなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,
 相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日
 から,6月の範囲内の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
 (1) 本学の役職員ではなくなったとき。
 (2) 死亡したとき。
 (3) 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居
  住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
 (4) 当該宿舎について本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき前順位者
  が生じたためその明渡しを請求されたとき。
 (5) 本学において,当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡
  しを請求されたとき。
2 宿舎の被貸与者は,学長が第11条の規定に違反する事実によりその宿舎の維持
 及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付
 してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかった
 ときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,明
 渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければ
 ならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応
 ずる使用料の額の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第10条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払
 うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
 (他の国立大学法人等による使用)
第14条 学長は,本学の宿舎を他の国立大学法人等に使用させることができるも
 のとする。その際の使用料は,当該国立大学法人等と別途協議するものとする。

   第5章 雑則
 (模様替等の承認)
第15条 被貸与者は,第11条第2項に規定する模様替等の承認を受けるに当た
 っては,宿舎模様替等申請書(別紙様式1)により学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,模様替等が当該宿舎の維持及び管理に支
 障を及ぼさない場合に限り,当該宿舎を明け渡す際原状に回復すること並びに模
 様替等にかかる本学に対する請求権を放棄することを条件として承認することが
 できる。
 (宿舎の現況に関する記録)
第16条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時
 その状況を明らかにしておかなければならない。
 (補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,学長が別に定め
 るところによるものとし,定めのない事項については,宿舎法及び関連法令等を
 準用する。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
 (宿舎の無償使用)
第2条 本学は,国立大学法人東京学芸大学の成立の際,現に国及び宿舎法の適用
 を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されてい
 る国家公務員宿舎のうち,本学に出資を受けた宿舎を,宿舎法その他法令に定め
 るところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
 (経過措置)
第3条 この規則の施行の際,現に宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けて
 いた被貸与者は,この規則によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認と
 みなす。

   附 則(平17則3)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平19則26)(抄)
2 第3条の2第2号に定める者には,同条第1号に定める者に宿舎を貸与するの
 に支障のない範囲内において,当分の間,東京学芸大学の学生を含めるものとす
 る。
3 東京学芸大学の学生に宿舎を貸与する場合に関し必要な事項は,学長が別に定
 める。

別紙様式1(pdf形式)