国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事務取扱規則
                             平成16年4月1日
                             規 則 第 29 号
                     改正(施行)平17則23(17.4.1)
                           平18則25(18.4.1)
                           平19則24(19.4.5)
                           平20則18(20.4.1)
                                                      平21則2(21.4.1)
                                                      平21則20(21.4.1)
                                                      平21則25(21.7.1)
                                                      平23則09(23.3.25)
                                                      平24則06(24.4.1)
                                                      平24則07(24.5.14)
                                                      平25則1(25.2.7)
                                                      平25則13(25.4.1)
                                                      平25則16(25.6.15)
                                                      平26則1(26.2.19)
                                                      平27則18(27.7.1)
                                                      平27則20(27.12.24)
                                                      平28則18(28.5.30)
                                                      平28則19(28.10.19)
                                                      平29則16(29.5.9)
                                                      平30則23(30.4.16)
                                                      平31則5(31.4.26)
                                                      令2則5(2.4.1)

目次
 第1章 総則(第1条―第9条)
 第2章 予算(第10条―第12条)
 第3章 収入及び支出(第13条―第32条)
 第4章 証拠書類(第33条―第35条)
 第5章 報告及び決算(第36条―第37条)
 第6章 雑則(第38条―第43条)
 附 則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。
 以下「会計規程」という。)に基づき,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」
 という。)における予算決算及び出納に関する基本的事項を定め,もって,予算
 決算及び出納事務に関する適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
 (収入支出の年度所属区分)
第2条 会計規程第3条に規定するその原因となる事実の発生した日は,次の各号
 に掲げる日を基準とする。
 (1) 光熱水料は,検針日(使用期間が年度をまたがるものは,前月支出額を基に
  按分計算により算出し,各年度に計上)
 (2) 物品供給契約及びその他請負契約については,検収確認をした日
 (3) 本学が請求書を発行するものは,収納をした日
 (4) 前各号に該当しないもので,3月末日をもって債権,債務の確定が困難なも
  のは,収納をした日又は支払いをした日
 (会計機関の代理等)
第3条 会計規程第5条第6項に規定する会計機関の分任機関及び代理は,別表第
 1のとおり定める。
2 会計規程第5条第6項に規定する代行機関及び代行機関が処理する事務の範囲
 は,別表第2のとおり定める。
3 会計規程第5条第6項に規定する会計機関の補助者及び補助者が処理する事務
 の範囲は,別表第3のとおり定める。
4 学長は,特に必要があると認めるときは,前項の補助者以外の職員を補助者に
 命じ,その事務の一部を処理させることができる。
 (代行機関に事故がある場合の取扱い)
第4条 学長は,次の各号に掲げる場合は,代行機関に処理させることとした事務
 を会計機関自ら行わせるものとする。
 (1) 代行機関の事務を担当する者が事故等により欠けた場合
 (2) 代行機関の事務を担当する者が出張,休暇,欠勤その他特別な理由により長
  期間その職務を行うことができない場合
 (3) 代行機関の事務を担当する者が休職又は停職を命ぜられた場合
 (事務の引継ぎ)
第5条 会計機関の事務を担当する者が交替するときは,前任者は速やかに,後任
 者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを行う場合は,前任者は異動の前日をもって帳簿を締切り,
 引き継ぐべき帳簿及び関係書類の名称,数量,引継日その他必要な事項を記載し
 た引継書(第1号様式)を作成し,後任者とともに記名捺印し,当該引継書を帳
 簿等に添えて後任者に引き継ぐものとする。ただし,前任者に事故があって事務
 の引継ぎができないときは,後任者のみで事務の引継ぎを行うものとする。
3 出納役及び資金前渡役(以下「出納役等」という。)は,前項の規定によるほ
 か,帳簿の締め切りをした日における現金残高調書,預金残高調書及び有価証券
 残高調書並びに取引銀行の預金残高証明書及び銀行又は証券会社の有価証券残高
 証明書を引継書に添付し,現金出納簿,預金出納簿及び有価証券台帳との照合及
 び確認をして,それぞれの末尾余白に引継年月日を記入し,記名捺印しなければ
 ならない。
 (勘定科目の細分)
第6条 会計規程第7条に規定する勘定科目及びその細分は,別に定める。
 (主要簿)
第7条 会計規程第8条第1項及び第9条第1項に規定する主要簿及びそれぞれの
 記帳者は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 仕訳伝票
  @ 入金伝票(第2号様式) 出納命令役
  A 出金伝票(第3号様式) 出納命令役
  B 振替伝票(第4号様式) 出納命令役
 (2) 総勘定元帳(第5号様式) 出納命令役
2 前項1号に掲げる仕訳伝票は,すべて証拠書類に基づいて作成し,証拠書類は,
 作成した伝票に添付するか又は伝票との対応関係がわかるように保存しなければ
 ならない。 
 (補助簿)
第8条 会計規程第8条第1項及び第9条第1項に規定する補助簿及びそれぞれの
 記帳者は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 現金出納帳(第6号様式) 出納役
 (2) 預金出納帳(第7号様式) 出納役
 (3) 資産台帳 (第8号様式) 資産管理役
 (4) 有価証券台帳(第9号様式) 出納役
 (5) 予算差引簿(第10号様式) 出納命令役
 (帳票の保存期間)
第9条 会計規程第10条に規定する帳簿及び財務諸表等の保存期間は,次に掲げる
 とおりとする。
 (1) 会計帳簿 総勘定元帳 永年 
        その他の会計帳簿 10年
 (2) 決算に関する書類 財務諸表 永年
            その他の決算書類 10年
 (3) 資金計画及び収支予算 10年
 (4) 伝票及び証憑(しょうひょう) 5年
 (5) その他の書類 5年
 
   第2章 予算
 (予算実施計画等)
第10条 学長は,会計規程第11条に規定する予算実施計画,収支計画及び資金計
 画を,予算実施計画表(第11号様式),収支計画表(第12号様式)及び資金計画表
 (第13号様式)により作成するものとする。
 (予算の流用)
第11条 契約担当役は,会計規程第11条の規定により示達された予算実施計画を
 事項間で流用した場合は,学長に報告しなければならない。
2 契約担当役は,前項に規定する予算の流用の報告を行うときは,流用の理由,
 金額及び積算の基礎を明らかにした予算流用報告書(第14号様式)を作成しなけ
 ればならない。
3 学長は,前項の予算の流用の報告を受けたときは,予算流用報告書の写しを出
 納命令役に送付するものとする。
4 学長は,予算の流用を承認したときは,予算流用承認書(第14−1号様式)を
 契約担当役に通知するとともに,その写しを出納命令役に送付するものとする。
 (予算の繰越し)
第12条 契約担当役は,会計規程第14条に規定する予算の繰越しの承認を受けよ
 うとするときは,当該事業年度末までに,繰越しする事項,繰越しの理由及び金
 額を明らかにした予算繰越申請書(第15号様式)を学長に提出しなければならな
 い。
2 学長は,前項の予算の繰越しを承認したときは,予算繰越承認書(第16号様式)
 を契約担当役に通知するとともに,その写しを出納命令役に送付するものとする。
 
   第3章 収入及び支出
 (預金口座等)
第13条 出納役は,金融機関における口座を開設又は廃止しようとするときは,
 金融機関名及び口座種別並びにその事由を明記して,学長の決裁を受けなければ
 ならない。
 (現金,預金通帳等の保管)
第14条 出納役等は,現金,預金通帳,貯金通帳,信託証書,預かり証書その他
 これらに準ずる証書,取引金融機関に登録した印鑑及び小切手帳を,厳重に保管
 しなければならない。
2 有価証券(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条において準用する
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条第1項に定める有価証券)
 は,取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければなら
 ない。
 (収入の調査決定)
第15条 契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,
 収入の原因となる事実が生じたときは,直ちに別に定める債権発生通知書に証拠
 書類を添付して出納命令役に送付しなければならない。
2 出納命令役は,前項の送付を受け会計規程第16条第1項の調査決定を行うとき
 は,当該収入が法令,本学の諸規程又は契約の趣旨に反していないか,納付させ
 る額の算定に誤りがないか,所属年度,予算科目及び勘定科目に誤りがないか,
 納入者,納付期限及び納付場所が適正であるか等を調査し,適正であると認めた
 ときは,直ちに債権発生通知書に収入の決定年月日を記載し,認印を押して債権
 管理簿に登記しなければならない。
3 預貯金又は有価証券の利息収入等については,利息計算書等の送付を受ける等,
 利息収入等を得たことを確認したときに調査決定を行うものとする。
 (請求及び領収)
第16条 出納命令役は,債務者に対して納付させる金額を請求するときは,原則
 として,振込依頼書又は請求書により行うものとする。ただし,口頭をもってす
 る履行の請求により債務者をして即納させる場合は,請求書の発行を省略するこ
 とができる。
2 出納役は,収入金を収納したときは,受入先及び内容を確認の上,領収証書を
 納入者に交付するものとする。ただし,金融機関における口座振替及び口座振込
 による収納をしたときは,領収証書を省略することができる。
3 収入金の納入期限は,原則として,請求書発行の日から起算して30日(当日が
 金融機関の休業日に当たる場合は,その前日とする。)とする。ただし,別に定
 めがあるとき又は出納命令役が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加
 減することができる。
4 出納員が現金を収納したときは,別に定める収入金計算書を作成の上,直ちに
 収納した現金をその所属する出納役に払い込まなければならない。
 (小切手の指定)
第17条 会計規程第17条第1項第1号の学長が指定する小切手は,次の各号の1
 に該当し,かつ,相手方の信用が確実と認められるものに限るものとする。
 (1) 政府若しくは地方公共団体の振り出した小切手又は公庫が日本銀行の公庫預
  託金を引き当てとして振り出した小切手で振出日付から1年を経過していない
  ものであって,かつ,指図禁止されていないもの
 (2) 手形交換所に加入している金融機関又はその金融機関に手形交換を委託した
  金融機関を支払人とするものであって,その呈示期間に支払いのため呈示する
  ことができるものであること。ただし,1件の収入の納付に使用する小切手の
  合計額が300万円以上であるとき(数件の収入の納付に充てられる1通の小切手
  金額が300万円を超えるときを含む。)は,特定の場合を除くほか,支払銀行の
  支払保証があるもの
 (債権の放棄等)
第18条 会計規程第20条に規定する別に定める場合は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 債務履行期限以降5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときは,その年
  数)を経過し,かつ,債務者の住所又は居所が不明であるとき。
 (2) 強制執行その他債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より多額である
  と認められるとき。
 (3) 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
 (4) その他債権の取立てが著しく困難であるとき。
2 出納命令役は,会計規程第20条に規定する債権の処理をしようとするときは,
  次に掲げる事項について記載した不良債権調書を作成するものとする。
 (1) 債権の相手方
 (2) 債権金額
 (3) 回収不能である理由
 (4) 督促を行った日付,督促回数及び督促に対する相手方の対応
 (5) その他必要な事項
3 出納命令役は,会計規程第20条に規定する債権の処理をしたもののうち,その
 後において取立てが可能と判断されるときは,債務者に対して納入の請求を行わ
 なければならない。
 (支出の原因となる事実の確認及び支出の調査決定)
第19条 契約担当役又は契約その他支出の原因となる事実の発生を知り得る職務
 にある者(資金前渡役を除く。以下「契約担当役等」という。)は,支出の原因
 となる事実が発生したときは,その内容を示す書類を出納命令役に送付し,確認
 を受けるものとする。
2 出納命令役は,前項の確認をしたときは,予算差引簿に必要な事項を登記する
 ものとする。
3 契約担当役等は,支出すべき事実が生じたときは,直ちに請求書等の証拠書類
 を出納命令役に送付しなければならない。
4 出納命令役は,前項の書類の送付を受け,会計規程第22条第1項の規定により支
 出の内容の調査決定を行うときは,当該支出が法令,本学の諸規程又は契約の趣
 旨に反していないか,支払金額の算定に誤りがないか,予算の金額を超過するこ
 とはないか,所属年度,予算科目,勘定科目に誤りがないか等を調査しなければ
 ならない。
5 出納命令役は,前払金及び概算払金を支出金に振り替えようとするときは,前
 項に準じて調査決定を行うものとする。
 (支払日)
第20条 出納役等は,法令,本学の諸規程又は契約に定めのある場合を除き,特
 定の支払日を定めることができる。
 (資金前渡役の設置)
第21条 学長は,次の各号に掲げる場合は,会計規程第24条に基づき,資金前渡
 役を設置することができる。
 (1) 外国で支払う経費を処理するとき。
 (2) 交通通信の不便な地方で支払う経費を処理するとき。
 (3) その他学長が必要と認めるとき。
2 前項第1号及び第2号において,役員又は職員が資金前渡役の設置を希望する
 場合は,設置を希望する理由,期間,前渡を受けたい金額その他必要な事項を記
 載した申請書を学長に提出するものとする。
3 学長は,資金前渡役を設置する場合は,資金前渡役通知書(第17号様式)によ
 りその旨を出納命令役に対して通知しなければならない。
4 出納命令役は,前項の通知を受けた場合は,必要な資金を出納役に命じて前渡
 しさせるものとする。
5 資金前渡役が行う支出については,会計規程第22条第1項前段及び会計規程第
 23条の規定を準用する。
 (前渡資金の限度額)
第22条 前渡しする資金のうち,常時の費用に係わるものは,毎3月分以内の金
 額を限度とする。
2 随時の費用に係わるものは,所要の金額を交付するものとする。ただし,分割
 して交付できるものは,可能な限り分割して交付するものとする。
 (前渡資金の請求)
第23条 資金前渡役は,前渡資金請求書(第18号様式)を当該経費を必要とする
 月の前月の20日までに,出納命令役に提出しなければならない。ただし,緊急の
 場合は,この限りでない。
 (前渡資金の交付)
第24条 出納命令役は,前条の規定により資金の請求があったときは,その内容
 を審査の上,必要と認めた資金を出納役に前渡しさせるとともに,決定した金額
 を第19号様式による前渡資金交付書により,資金前渡役に通知するものとする。
 (前渡資金の報告)
第25条 資金前渡役は,支払いをした経費について,前渡資金収支報告書(第20
 号様式)を作成し,第31条第1項で定める預金残高証明書(ただし,現金を手許
 保管だけで処理した場合には不用)及び第33条で定める証拠書類を添付して,業
 務終了後速やかに出納命令役に提出するものとする。
2 出納命令役は,前項の報告を確認し,前渡資金を支出金に振り替えるときに調
 査決定を行うものとする。
 (前払い)
第26条 会計規程第26条に定める別に定める経費は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 委託費
 (2) 外国から購入する物品(現金,預金及び有価証券以外の一切の動産をいう。
  以下同じ。),不動産(現金,預金,有価証券,物品及び知的財産以外のもの
  をいう。以下同じ。)及び知的財産の対価(購入契約に係る物品,不動産及び
  知的財産を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合にお
  けるこれらのものの対価を含む。)
 (3) 定期刊行物の対価及び日本放送協会に支払う受信料
 (4) 物品並びに不動産の借料及び保険料
 (5) 運賃
 (6) 国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に
  支払う経費
 (7) 研修又は講習を実施する者に支払う経費
 (8) 負担金
 (9) 諸謝金
 (10)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第
  4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
 (11)契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を
  結んだ契約に係る経費
 (12)契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他学長が
  認める金融機関と工事履行保証契約を結んだ契約に係る経費
 (13)前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
2 前項第10号から第12号までにおいて前払いをすることができる範囲等は,別表
 第4のとおりとする。
 (概算払)
第27条 会計規程第27条で定める別に定める経費は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 旅費
 (2) 国,地方公共団体,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人に
  支払う経費
 (3) 委託費
 (4) 負担金
 (5) 前渡資金
 (6) 前各号に掲げるもののほか,学長が特に必要と認める経費
 (本学の収入とならない現金等の取扱い)
第28条 会計規程第21条に規定する金銭を受入れた場合は,預り金として計上し
 なければならない。
2 預り金として計上するものは,次に掲げるとおりとする。
 (1) 預り補助金等
 (2) 預り科学研究費補助金等
 (3) 寄宿舎における私費負担光熱水料,学内宿泊施設雑費等の経費の対価として
  学生,研究者等から受領した個人負担に係る負担金等
 (4) その他本学が必要と認めたもの
 (小切手の取扱い)
第29条 出納役は,小切手の取扱いについては,次の各号により行うものとする。
 (1) 出納役は,その印鑑の保管及び小切手の捺印を自らが行わなければならない。
 (2) 出納役は,小切手帳の保管及び小切手の作成(捺印を除く。)をその指定す
  る補助者に行わせるものとする。
 (3) 出納役の印鑑及び小切手帳は,不正に使用されることのないよう,それぞれ
  別の容器に厳重に保管しなければならない。
 (4) 出納役の使用する小切手帳は,原則として1冊とする。
 (5) 小切手は,原則として横線引きとする。ただし,受領者が希望し,かつ,業
  務上支障がないと認められるときは,持参人払式とすることができる。
 (6) 小切手は,支払いその他の伝票に基づいて振り出さなければならない。
 (7) 小切手の記載及び捺印は,正確明瞭に行わなければならない。
 (8) 小切手の券面金額は,所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字
  機を用い,アラビア数字により表示しなければならない。
 (9) 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は,使用してはならない。
 (10)小切手の振出年月日の記載及び捺印は,当該小切手を受取人に交付するとき
  に行わなければならない。
 (11)小切手の交付は,出納役が自ら行わなければならない。
 (12)小切手は,当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認
  した上でなければ交付してはならない。
 (13)小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはなら
  ない。
 (14)出納役は,毎日,その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出
  した領収証書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないかどう
  かを検査しなければならない。
 (15)小切手の券面金額は,訂正してはならない。
 (16)小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには,その訂正を要する部分に
  =線を引き,その上部又は右側に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方の余白に
  訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納役の印を押さなければならな
  い。
 (17)書き損じ等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書きした上
  「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残さなければならない。
 (18)出納役は,小切手の振り出しに関する帳簿を備え,毎日,小切手帳の用紙枚
  数,小切手の振出枚数,廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載
  し,記載内容とこれに該当する事実に相違がないか検査しなければならない。
 (19)出納役は,使用する小切手帳が不要となったときは,当該小切手帳の未使用
  枚数は,速やかにその取引店に返戻して領収書を受け取り,当該小切手帳から
  振り出した小切手の原符とともに保存しなければならない。
 (20)振出済小切手の原符及び前号の領収証書は,証拠書類として保管しなければ
  ならない。
 (残高証明)
第30条 出納役は,現金現在高及び預金現在高について,毎日の出納を終了した
 ときに現金出納簿及び預金出納簿の残高と照合し,また,預金現在高については,
 毎年度末に取引金融機関から預金残高証明書を徴して,預金出納簿の残高と照合
 しなければならない。
2 前項の現金現在高及び預金現在高の照合に当たって不突合があるときは,その
 理由,金額等を明らかにしなければならない。
3 出納役は,小口現金については,第1項前段の取扱いを準用するものとする。
 (前渡資金の残高証明)
第31条 資金前渡役は,現金現在高について,毎日の出納を終了したときに現金
 出納簿の残高と照合し,また,預金現在高については,業務終了後取引金融機関
 から預金残高証明書(ただし,現金を手許保管だけで処理した場合を除く。)を
 徴して,預金出納簿の残高と照合しなければならない。
2 前項の現金現在高及び預金現在高の照合に当たって不突合があるときは,その
 理由,金額等を明らかにしなければならない。
 (亡失等の報告)
第32条 出納役等は,その保管に係る現金及び有価証券について,亡失又は毀損
 の事実を発見したときは,直ちにその原因,種類,金額,状況,発見後の措置等
 を調査し,出納命令役に現金等の亡失・毀損に関する報告書(第21−1号様式)
 を提出しなければならない。
2 出納命令役は,前項の報告書に基づき,亡失等についての回復の見込み,今後
 の対策等について検討し,当該現金等の亡失・毀損に関する報告書(第21−2号
 様式)を,速やかに学長に提出しなければならない。
 
   第4章 証拠書類
 (証拠書類の定義)
第33条 証拠書類とは,伝票,契約書(請書を含む。以下同じ。),納品書,請
 求書,領収証書,検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
 (証拠書類の取扱い)
第34条 証拠書類の取扱いについては,次の事項に留意しなければならない。
 (1) 証拠書類は,原本に限る。ただし,原本により難いときは,原本証明をした
  謄本をもってこれに代えることができる。
 (2) 外国文で記載した証拠書類及びその附属書類には,訳文を添付すること。
 (3) 外国貨幣を基礎とし,又は外国貨幣で収支した取引の証拠書類には,換算に
  関する書類を添付すること。
 (4) 伝票は,原則として,取引1件ごとに契約書,納品書,請求書,検査調書そ
  の他の関係書類に基づいて作成し,勘定科目,金額その他取引の内容を明らか
  にした事項及び予算科目を明瞭に記載すること。
 (5) 決裁済の伝票の誤記の訂正をするときで,勘定科目及び勘定科目相互の金額
  の訂正は,振替伝票を発行して行うものとし,摘要欄に訂正の理由,訂正すべ
  き伝票の日付,番号等を記載しなければならない。
 (6) 伝票の誤記の訂正をするときで,前号以外の記載事項を訂正するときは,=
  線をもって抹消し,作成者が訂正印を押印した上,その上方に正当な字句又は
  数字を記載しなければならない。
 (7) 領収証書の金額,摘要及び日付の確認を行うこと。
 (8) 領収証書の住所,氏名及び印鑑を請求書と照合し確認を行うこと。ただし,
  受領者が外国人であるときは,受領者の署名をもって押印に代えることができ
    る。
 (証拠書類の保管)
第35条 証拠書類は,日付順及び番号順に整理して出納命令役が保管しなければ
 ならない。
 
   第5章 報告及び決算
 (月次報告)
第36条 会計規程第39条第2項に規定する合計残高試算表の様式は,第22号様式
 とする。
 (年度末決算)
第37条 出納命令役は,毎事業年度,会計規程第41条第1項に規定する書類を作
 成し,学長に提出しなければならない。
2 前項で作成する書類の様式(附属明細書,事業報告書及び決算報告書を除く。)
 は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 貸借対照表 第23号様式
 (2) 損益計算書 第24号様式
 (3) 利益の処分又は損失の処理に関する書類 第25号様式
 (4) キャッシュ・フロー計算書 第26号様式
 (5) 国立大学法人業務実施コスト計算書 第27号様式
3 学長は,第1項で提出を受けた書類について,役員会及び経営協議会の審議を
 経て,監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
 
   第6章 雑則
 (帳簿及び伝票の様式の特例)
第38条 予算決算及び出納に関する事務を電子計算機を利用して処理する場合,
 その他学長が特に必要があると認めたときは,この規則に定める帳簿及び伝票の
 様式についてこれを修正し又は別に定める様式をもってこれに替えることができ
 る。
 (端数計算)
第39条 債権又は債務の金額の端数計算は,原則として,国等の債権債務等の金
 額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により,
 債権又は債務の確定金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨
 てるものとする。ただし,債務の確定金額の全額が1円未満であるときは,その
 全額を1円として計算する。
2 物品及び不動産の価格算定上に生じた円未満の端数は,1計算ごとに四捨五入
 して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数は,1計算ごとに四捨五入して計算する
 ものとする。
 (帳簿金庫の検査)
第40条 学長は,第5条に規定する事務引継があったときは,検査員を命じて,
 当該出納役等の帳簿及び金庫を検査させるものとする。
(検査の立会い)
第41条 検査員は,前条の検査をするときは,これを受ける出納役又は出納員そ
 の他適当な者を立ち会わせるものとする。
 (検査書の作成等)
第42条 検査員は,帳簿及び金庫を検査したときは,検査書(第28号様式)を2
 部作成し,記名して印を押すとともに,前条の規定により立ち会った者に記名さ
 せ,かつ印を押させ1通を当該出納役又は出納員に交付し,他の1通を学長に提
 出しなければならない。
 (雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年規則第24号)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。

     附 則(平成23年規則第9号)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成25年規則第1号)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平成25年規則第16号)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

      附 則(平成25年規則第16号)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

    附 則(平成27年規則第20号)(抄)
 平成27年12月24日から施行し,平成27年4月1日から適用する。た
だし,附属学校に係る部分については平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平成28規則第18号)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平成28規則第19号)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平29則規則第16号)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平30則23)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(平31則5)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


  別表第1〜別表第4(pdf形式)
  様式1〜様式7(Word形式)
  様式8〜様式13(Word形式)
  様式14〜様式22(Word形式)
  様式23〜様式28(Word形式)