国立大学法人東京学芸大学会計職員等の責任に関する規則
平成16年4月1日
規 則 第 30 号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年規程第43号。
以下「会計規程」という。)第5条に規定する会計機関等が行う業務に従事する
職員(以下「会計職員」という。)の責任を明確にし,法令又は予算に違反した
支出等の行為をすることを防止し,もって本学の会計事務の適正化を図ることを
目的とする。
(弁償責任の範囲)
第2条 会計規程第43条第2項に基づく弁償責任が,2人以上の職員の行為により
生じたものであるときは,当該会計職員は,それぞれの職分に応じ,かつ当該行
為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて,弁償の責に任じるものとする。
(弁償責任の検定及び弁償額)
第3条 会計規程第44条に規定する検定は,その事実の発生した日から3年を経過
したときに消滅する。
2 弁償額は,検定時において現に存する本学の損失額とする。
3 弁償は,金銭によるものとする。ただし,会計規程第17条に規定する小切手又
は証書による場合を妨げるものではない。
(会計職員等の弁償責任の転嫁)
第4条 会計職員は,その上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の
行為をすることの要求を受けたときは,書面をもってその理由を明らかにし,当
該上司を経て,学長にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示し
なければならない。
2 会計職員が前項の規定に基づき,意見の表示をしたにもかかわらず,更に上司
が当該職員に対し同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは,その支出
等の行為に基づく弁償責任は,その要求をした上司が負うものとする。
3 前条第1項の規定は,前項の場合に準用する。
(現金出納職員の弁償責任)
第5条 学長から現金の出納保管を命ぜられた職員(以下「出納責任者等」という。)
は,会計規程その他関係規則の定めるところにより,現金を出納保管しなければ
ならない。
2 出納責任者等は,その保管に係る現金を亡失した場合において,善良な管理者
の注意を怠ったときは,本学に対し弁償の責を免れることができない。
(物品管理職員の弁償責任)
第6条 国立大学法人東京学芸大学物品管理規則(平成16年規則第39号)第8条に
規定する物品管理の義務に違反した場合には,本学に対し弁償の責を免れること
ができない。
(弁償責任の発生の報告)
第7条 この規則に定める弁償責任を負わせる必要があると認められる事実を知り
得た者は,直ちにその旨を学長に報告しなければならない。
(弁償責任の審理)
第8条 学長は,会計職員に第4条から第6条の規定により弁償責任を負わせる必要
があると認める場合には,本学に損害を与えた事実の有無及び相当因果関係につ
いて審理しなければならない。
2 学長は,前項の審理を行うため調査委員会を設置するものとし,指名する役員
及び職員を委員としなければならない。
3 調査委員会は,審理の結果について学長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定)
第9条 学長は,前条の審理の結果弁償責任を負わせる必要があると認めたときは,
その負担すべき弁償及び責任を明らかにした書面をもって,会計職員に弁償を命
じなければならない。
2 前項の場合において学長は,遅滞なくその旨を監事に報告しなければならない。
(その他)
第10条 本学の役員及び職員のうち会計職員以外の者が財務及び会計事務の処理
に関して故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合の弁償責任について
は,この規則を準用するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。