国立大学法人東京学芸大学資金管理運用規則
                             平成16年4月1日
                             規 則 第 31 号
                     改正(施行)平21則25(21.7.1)
                                                      平24則7(24.5.14)
                                                      平25則12(25. 4. 4)
                                                      平30則20(30. 3. 29)

 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の資金の
  管理及び運用(以下「資金の管理運用」という。)の手続き等について定め,もっ
 て資金の適正かつ効率的な運用に資することを目的とする。
 (資金の管理運用の方法)
第2条 本学の資金は,安全性の確保を最重要として確実性の高い管理運用を行うも
 のとする。
 (役員会の権限及び責務)
第3条 役員会は,本学の資金の管理について統括し,運用の権限を有するとともに
  ,その運用実績についての責務を負う。
2 役員会は,財務を所掌する理事が策定した資金の管理運用方針について審議
  し,これを定める。
3 役員会は,前項に定める資金の管理運用方針の範囲内で,財務を所掌する理事に
 業務執行権限を委譲する。
4 役員会は,財務を所掌する理事からの資金の管理運用状況報告に基づき,運
 用実績を把握し評価するとともに,必要に応じて措置判断を行うものとする。
 財務を所掌する理事の業務等)
第4条 財務を所掌する理事が行う業務は,次に掲げるとおりとする。
 (1) 年度当初において,当該年度の資金の管理運用方針を策定すること。
 (2) 役員会が定める資金の管理運用方針に基づいて管理運用すること。
 (3) 役員会に対し,四半期ごと又はその要請により随時の時点における資金の管理
  運用状況を報告すること。
2 財務を所掌する理事は,財務施設部長に資金の管理運用を委任して実務を行
 わせるものとし,その管理運用状況について監督責任を負う。
3 財務を所掌する理事は,経済情勢の急激な変化,取引先金融機関の経営状況
 の悪化等が生じた場合は,直ちに役員会に報告し,対応を協議しなければならない
 。
 (その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,資金の管理運用について必要な事項は,別に
 定める。

   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平24則7)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則12)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

    附 則(平30則20)(抄)
  平成25年4月1日から適用する。